○国立大学法人千葉大学特定雇用職員給与規程
(平成21年4月1日)
改正
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成25年4月1日
平成26年10月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和5年10月1日
令和6年4月1日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学特定雇用職員就業規則(以下「特定雇用就業規則」という。)第16条第1項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)に勤務する特定雇用職員の給与に関し必要な事項を定め,及び国立大学法人千葉大学無期転換特定雇用職員就業規則(以下「無期転換特定雇用就業規則」という。)第15条第1項の規定に基づき本学に勤務する無期転換特定雇用職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人千葉大学特定雇用職員就業規則(以下「特定雇用就業規則」という。)第16条第1項
] [
国立大学法人千葉大学無期転換特定雇用職員就業規則(以下「無期転換特定雇用就業規則」という。)第15条第1項
]
(給与の種類)
第2条
特定雇用職員の給与は,第4条に定める基本年俸及び次項に定める諸手当とする。
[
第4条
]
2
諸手当は,通勤手当,超過勤務手当,休日勤務手当,幼稚園教諭調整手当,特別加算手当及び研究代表者等特別一時金とする。
3
特定雇用職員の給与月額は,基本年俸の12分の1の額(以下「基本給」という。)とする。
(給与の支給日)
第3条
基本給,通勤手当,幼稚園教諭調整手当及び特別加算手当は,当該月の17日に,超過勤務手当及び休日勤務手当は,その月の分を翌月の17日に支給する。
ただし,支給定日(以下この項において毎月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは支給定日の翌日)に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。また,支給定日が休日に当たるときは18日に支給する。
2
研究代表者等特別一時金は,一の年度(毎年4月から翌年3月までをいう。)における分を当該年度の2月17日に支給する。ただし,支給定日(以下この項において2月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。
(基本年俸)
第4条
基本年俸の額は,別表に定める号俸により決定する。
ただし,契約期間が1年に満たない場合における基本年俸の額は,号俸により決定される基本年俸の額を基準とし,当該契約期間に応じて決定する。
[
別表
]
2
特定雇用就業規則第37条第1項の規定により短時間勤務をしている特定雇用職員(以下「短時間特定雇用職員」という。)の基本年俸の額は,前項に規定する額にその者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額を基準とし,契約期間に応じて決定する。
[
特定雇用就業規則第37条第1項
]
3
前2項の規定にかかわらず,特別の事情が認められる場合の基本年俸は,学長が別に定めることができる。
4
第1項に定める号俸は,契約期間の途中において改定しない。
ただし,昇任等の場合及びその他勤務実績等を勘案し必要と認められる場合には号俸を改定することができる。
(通勤手当)
第5条
通勤手当は,国立大学法人千葉大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第18条の規定に準じて支給する。
[
国立大学法人千葉大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第18条
]
(超過勤務手当)
第6条
特定雇用就業規則第19条の規定により,所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた特定雇用職員には,所定の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条に規定するものを除く。)に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合。以下,次項,第3項及び次条各項において同じ。)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[
特定雇用就業規則第19条
] [
第8条
]
2
短時間特定雇用職員の前項の適用にあっては,所定の勤務時間を超えて勤務したもののうち,その勤務時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100の割合で支給し,その時間数については,次項及び次条第2項の時間数に含めないものとする。
[
第8条
]
3
第1項の規定にかかわらず,所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた時間(次条第1項に規定する週休日及び休日に勤務することを命じられた時間を含む。)が1月につき60時間を超える場合には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[
第8条
]
(休日勤務手当)
第7条
特定雇用就業規則第19条の規定により,同規則第20条に規定する週休日(同規則第21条の規定により週休日の振替をした日を含む。以下同じ。)及び休日(同規則第22条第1項の規定により代休日となった日を含む。以下同じ。)に勤務することを命ぜられた特定雇用職員には,その勤務を命ぜられた全時間(同規則第21条の規定により,当該週休日を振り替えた場合及び同規則第22条第1項の規定により代休日を指定した場合を除く。)に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
[
特定雇用就業規則第19条
]
2
前項の規定にかかわらず,週休日及び休日に勤務することを命ぜられた時間(前条第1項に規定する所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた時間を含む。)が1月につき60時間を超える場合には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条
前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,幼稚園教諭調整手当及び特別加算手当の月額の合計額を当該事業年度の1月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。
(幼稚園教諭調整手当)
第8条の2
幼稚園教諭調整手当は,職員給与規程第29条の4の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第29条の4
]
2
短時間特定雇用職員の前項の適用にあっては,その者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額を支給する。
(特別加算手当)
第8条の3
特別加算手当は,職員給与規程第19条の2の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第19条の2
]
(研究代表者等特別一時金)
第8条の4
研究代表者等特別一時金は,職員給与規程第29条の6に準じて支給する。
[
職員給与規程第29条の6
]
(在宅勤務手当)
第8条の5
在宅勤務手当は,職員給与規程第29条の8の規定に準じて支給する。
(休職者の給与)
第9条
特定雇用職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,特定雇用就業規則第10条第1項第1号から第3号までの事由に該当して休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
[
特定雇用就業規則第10条第1項第1号
] [
第3号
]
2
特定雇用職員が前項の傷病以外の傷病により病気休職にされたときはその休職期間が1年(結核性疾患にあっては2年)に達するまでは,基本給,幼稚園教諭調整手当及び特別加算手当(以下この条において「基本給等」という。)の100分の80を支給することができる。
3
特定雇用職員が特定雇用就業規則第10条第1項第4号の事由に該当して休職にされたときはその休職期間中,基本給等の100分の60以内を支給することができる。
[
特定雇用就業規則第10条第1項第4号
]
4
特定雇用職員が特定雇用就業規則第10条第1項第5号の事由に該当して休職にされたときはその休職期間中,基本給等の100分の70以内を支給することができる。
[
特定雇用就業規則第10条第1項第5号
]
5
特定雇用職員が特定雇用就業規則第10条第1項第6号の事由に該当して休職にされたときはその休職期間中,基本給等の100分の70以内(業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは100分の100以内)を支給することができる。
[
特定雇用就業規則第10条第1項第6号
]
6
特定雇用職員が特定雇用就業規則第10条第1項第7号の事由に該当して休職にされたときの休職期間中の基本給等についてはその事由に応じて定める。
[
特定雇用就業規則第10条第1項第7号
]
7
休職にされた特定雇用職員には,他の規定に別段の定めがない限り,前各項の規定による給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業等をしている職員の給与)
第10条
特定雇用就業規則第27条の規定により育児休業等をしている特定雇用職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
[
特定雇用就業規則第27条
]
一
育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
二
特定雇用職員が育児部分休業により勤務しない場合には,第12条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[
第12条
] [
第8条
]
(介護休業等をしている職員の給与)
第11条
特定雇用就業規則第28条の規定により介護休業又は介護部分休業をしている特定雇用職員の給与については,次条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
[
特定雇用就業規則第28条
] [
第8条
]
(給与の減額)
第12条
特定雇用職員が勤務しないときは,特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[
第8条
]
(基本給の半減)
第13条
前条の規定にかかわらず,特定雇用職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置(以下「病気休暇等」という。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときはその期間経過後の当該病気休暇等に係る日につき,基本給の半額を減ずる。
(日割計算)
第14条
新たに特定雇用職員となった者には,その日から基本給を支給する。
2
特定雇用職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの基本給を支給する。
3
特定雇用職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本給を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により,基本給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときはその基本給は,その月の現日数から週休日及び休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5
前4項の規定は,幼稚園教諭調整手当及び特別加算手当の支給について準用する。
(端数計算)
第15条
この規程により勤務1時間当たりの給与額を算出する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第16条
この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(給与の支払方法)
第17条
特定雇用職員の給与は,職員給与規程第41条の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第41条
]
(無期転換特定雇用職員に対する準用)
第17条の2
第2条から前条まで(第4条第1項ただし書を除く。)の規定は,無期転換特定雇用職員について準用する。
この場合において,これらの規定中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と,「短時間特定雇用職員」とあるのは「短時間無期転換特定雇用職員」と読み替えるほか,第4条第2項中「特定雇用就業規則第37条第1項」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第36条において準用する特定雇用就業規則第37条第1項」と,「得た額を基準とし,契約期間に応じて決定する」とあるのは「得た額とする」と,第4条第4項中「契約期間の途中」とあるのは「事業年度の初日以外」と,第6条第1項及び第7条第1項中「特定雇用就業規則第19条」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第19条の規定において準用する特定雇用就業規則第19条」と,第7条第1項中「同規則第20条」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第20条において準用する特定雇用就業規則第20条」と,「同規則第21条」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第21条において準用する特定雇用就業規則第21条」と,「同規則第22条第1項」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第22条において準用する特定雇用就業規則第22条」と,第9条第1項中「特定雇用就業規則第10条第1項第1号」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第7条の規定において準用する特定雇用就業規則第10条第1項第1号」と,第9条第3項中「特定雇用就業規則第10条第1項第2号」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第7条の規定において準用する特定雇用就業規則第10条第1項第2号」と,第9条第4項中「特定雇用就業規則第10条第1項第3号」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第7条の規定において準用する特定雇用就業規則第10条第1項第3号」と,第9条第5項中「特定雇用就業規則第10条第1項第4号」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第7条の規定において準用する特定雇用就業規則第10条第1項第4号」と,第9条第6項中「特定雇用就業規則第10条第1項第5号」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第7条の規定において準用する特定雇用就業規則第10条第1項第5号」と,第10条柱書き中「特定雇用就業規則第27条」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第27条において準用する特定雇用就業規則第27条」と,第11条中「特定雇用就業規則第28条」とあるのは「無期転換特定雇用就業規則第28条において準用する特定雇用就業規則第28条」と読み替えるものとする。
[
第2条
] [
第4条第2項
] [
特定雇用就業規則第37条第1項
] [
無期転換特定雇用就業規則第36条
] [
特定雇用就業規則第37条第1項
] [
第4条第4項
] [
第6条第1項
] [
第7条第1項
] [
特定雇用就業規則第19条
] [
無期転換特定雇用就業規則第19条
] [
特定雇用就業規則第19条
] [
第7条第1項
] [
無期転換特定雇用就業規則第20条
] [
特定雇用就業規則第20条
] [
無期転換特定雇用就業規則第21条
] [
特定雇用就業規則第21条
] [
無期転換特定雇用就業規則第22条
] [
特定雇用就業規則第22条
] [
第9条第1項
] [
特定雇用就業規則第10条第1項第1号
] [
無期転換特定雇用就業規則第7条
] [
特定雇用就業規則第10条第1項第1号
] [
第9条第3項
] [
特定雇用就業規則第10条第1項第2号
] [
無期転換特定雇用就業規則第7条
] [
特定雇用就業規則第10条第1項第2号
] [
第9条第4項
] [
特定雇用就業規則第10条第1項第3号
] [
無期転換特定雇用就業規則第7条
] [
特定雇用就業規則第10条第1項第3号
] [
第9条第5項
] [
特定雇用就業規則第10条第1項第4号
] [
無期転換特定雇用就業規則第7条
] [
特定雇用就業規則第10条第1項第4号
] [
第9条第6項
] [
特定雇用就業規則第10条第1項第5号
] [
無期転換特定雇用就業規則第7条
] [
特定雇用就業規則第10条第1項第5号
] [
第10条
] [
特定雇用就業規則第27条
] [
無期転換特定雇用就業規則第27条
] [
特定雇用就業規則第27条
] [
第11条
] [
特定雇用就業規則第28条
] [
無期転換特定雇用就業規則第28条
] [
特定雇用就業規則第28条
]
(実施に関し必要な事項)
第18条
この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第19条
特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,年俸制適用職員に対する基本給の支給に当たっては,基本給から,基本給に,当該年俸制適用職員に適用される次の表の左欄に掲げる職名の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職名
割合
(特任教員)
特任助教
100分の4.77
特任講師
100分の7.77
特任准教授
特任教授
100分の9.77
特任研究員
100分の4.77
(特任職員)
特任専門職員
100分の4.77
特任専門員
(寄附講座等教員)
寄附講座教員
100分の4.77
寄附研究部門教員
(共同研究講座等教員)
共同研究講座教員
100分の4.77
共同研究部門教員
特別語学講師
100分の7.77
3
特例期間においては,第9条第1項から第6項までの規定により支給される給与の支給に当たっては,当該年俸制適用職員に適用される次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一
第9条第1項 前項に定める額
二
第9条第2項から第6項まで 前項に定める額に,同条第2項から第6項までの規定により当該年俸制適用職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4
特例期間においては,第6条第1項,同条第3項,第7条及び第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第8条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,基本給を当該事業年度の1月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額に当該年俸制適用職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
5
特例期間においては,第10条第2号の規定の適用については,同号中「第8条」とあるのは,「平成25年附則第4項」とする。
6
特例期間においては,第11条の規定の適用については,同条中「第8条」とあるのは,「平成25年附則第4項」とする。
7
第2項から前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
8
第2項から前項までの規定は,次に掲げる者には,適用しない。
一
短時間年俸制適用職員
二
施行日前において特定雇用就業規則第5条第2号から第4号までの規定の適用を受ける複数年契約の年俸制適用職員
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
特定雇用職員に対する第8条の2に規定する幼稚園教諭調整手当の支給に当たっては,職員給与規程令和5年附則第2項の規定に関わらず,令和6年3月31日までの間,なお従前の例による。
附 則(令和5年10月1日)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
イ 一般職年俸表
基本年俸表
号俸
基本年俸額
1
2,400,000円
2
2,460,000円
3
2,520,000円
4
2,580,000円
5
2,640,000円
6
2,700,000円
7
2,760,000円
8
2,820,000円
9
2,880,000円
10
2,940,000円
11
3,000,000円
12
3,060,000円
13
3,120,000円
14
3,180,000円
15
3,240,000円
16
3,300,000円
17
3,360,000円
18
3,420,000円
19
3,480,000円
20
3,540,000円
21
3,600,000円
22
3,660,000円
23
3,720,000円
24
3,780,000円
25
3,840,000円
26
3,900,000円
27
3,960,000円
28
4,020,000円
29
4,080,000円
30
4,140,000円
31
4,200,000円
32
4,260,000円
33
4,320,000円
34
4,380,000円
35
4,440,000円
36
4,500,000円
37
4,560,000円
38
4,620,000円
39
4,680,000円
40
4,740,000円
41
4,800,000円
42
4,860,000円
43
4,920,000円
44
4,980,000円
45
5,040,000円
46
5,100,000円
47
5,160,000円
48
5,220,000円
49
5,280,000円
50
5,340,000円
51
5,400,000円
52
5,460,000円
53
5,520,000円
54
5,580,000円
55
5,640,000円
56
5,700,000円
57
5,760,000円
58
5,820,000円
59
5,880,000円
60
5,940,000円
61
6,000,000円
62
6,060,000円
63
6,120,000円
64
6,180,000円
65
6,240,000円
66
6,300,000円
67
6,360,000円
68
6,420,000円
69
6,480,000円
70
6,540,000円
71
6,600,000円
72
6,660,000円
73
6,720,000円
74
6,780,000円
75
6,840,000円
76
6,900,000円
77
6,960,000円
78
7,020,000円
79
7,080,000円
80
7,140,000円
81
7,200,000円
82
7,260,000円
83
7,320,000円
84
7,380,000円
85
7,440,000円
86
7,500,000円
87
7,560,000円
88
7,620,000円
89
7,680,000円
90
7,740,000円
91
7,800,000円
92
7,860,000円
93
7,920,000円
94
7,980,000円
95
8,040,000円
96
8,100,000円
97
8,160,000円
98
8,220,000円
99
8,280,000円
100
8,340,000円
101
8,400,000円
102
8,460,000円
103
8,520,000円
104
8,580,000円
105
8,640,000円
106
8,700,000円
107
8,760,000円
108
8,820,000円
109
8,880,000円
110
8,940,000円
111
9,000,000円
112
9,060,000円
113
9,120,000円
114
9,180,000円
115
9,240,000円
116
9,300,000円
117
9,360,000円
118
9,420,000円
119
9,480,000円
120
9,540,000円
ロ 教育職年俸表
基本年俸表
号俸
基本年俸額
1
4,200,000円
2
4,320,000円
3
4,440,000円
4
4,560,000円
5
4,680,000円
6
4,800,000円
7
4,920,000円
8
5,040,000円
9
5,160,000円
10
5,280,000円
11
5,400,000円
12
5,520,000円
13
5,640,000円
14
5,760,000円
15
5,880,000円
16
6,000,000円
17
6,120,000円
18
6,240,000円
19
6,360,000円
20
6,480,000円
21
6,600,000円
22
6,720,000円
23
6,840,000円
24
6,960,000円
25
7,080,000円
26
7,200,000円
27
7,320,000円
28
7,440,000円
29
7,560,000円
30
7,680,000円
31
7,800,000円
32
7,920,000円
33
8,040,000円
34
8,160,000円
35
8,280,000円
36
8,400,000円
37
8,520,000円
38
8,640,000円
39
8,760,000円
40
8,880,000円
41
9,000,000円
42
9,120,000円
43
9,240,000円
44
9,360,000円
45
9,480,000円
46
9,600,000円
47
9,720,000円
48
9,840,000円
49
9,960,000円
50
10,080,000円
51
10,200,000円
52
10,320,000円
53
10,440,000円
54
10,560,000円
55
10,680,000円
56
10,800,000円
57
10,920,000円
58
11,040,000円
59
11,160,000円
60
11,280,000円
61
11,400,000円
62
11,520,000円
63
11,640,000円
64
11,760,000円
65
11,880,000円
66
12,000,000円
67
12,120,000円
68
12,240,000円
69
12,360,000円
70
12,480,000円
71
12,600,000円
72
12,720,000円
73
12,840,000円
74
12,960,000円
75
13,080,000円
76
13,200,000円
77
13,320,000円
78
13,440,000円
79
13,560,000円
80
13,680,000円
81
13,800,000円
82
13,920,000円
83
14,040,000円
84
14,160,000円
85
14,280,000円
86
14,400,000円
87
14,520,000円
88
14,640,000円
89
14,760,000円
90
14,880,000円
91
15,000,000円
92
15,120,000円
93
15,240,000円
94
15,360,000円
95
15,480,000円
96
15,600,000円
97
15,720,000円
98
15,840,000円
99
15,960,000円
100
16,080,000円
101
16,200,000円
102
16,320,000円
103
16,440,000円
104
16,560,000円
105
16,680,000円
106
16,800,000円
107
16,920,000円
108
17,040,000円
109
17,160,000円
110
17,280,000円
111
17,400,000円
112
17,520,000円
113
17,640,000円
114
17,760,000円
115
17,880,000円
116
18,000,000円
117
18,120,000円
118
18,240,000円
119
18,360,000円
120
18,480,000円
ハ 専門職年俸表
基本年俸表
号俸
基本年俸額
1
4,200,000円
2
4,320,000円
3
4,440,000円
4
4,560,000円
5
4,680,000円
6
4,800,000円
7
4,920,000円
8
5,040,000円
9
5,160,000円
10
5,280,000円
11
5,400,000円
12
5,520,000円
13
5,640,000円
14
5,760,000円
15
5,880,000円
16
6,000,000円
17
6,120,000円
18
6,240,000円
19
6,360,000円
20
6,480,000円
21
6,600,000円
22
6,720,000円
23
6,840,000円
24
6,960,000円
25
7,080,000円
26
7,200,000円
27
7,320,000円
28
7,440,000円
29
7,560,000円
30
7,680,000円
31
7,800,000円
32
7,920,000円
33
8,040,000円
34
8,160,000円
35
8,280,000円
36
8,400,000円
37
8,520,000円
38
8,640,000円
39
8,760,000円
40
8,880,000円
41
9,000,000円
42
9,120,000円
43
9,240,000円
44
9,360,000円
45
9,480,000円
46
9,600,000円
47
9,720,000円
48
9,840,000円
49
9,960,000円
50
10,080,000円
51
10,200,000円
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10,320,000円
53
10,440,000円
54
10,560,000円
55
10,680,000円
56
10,800,000円
57
10,920,000円
58
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59
11,160,000円
60
11,280,000円
61
11,400,000円
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11,520,000円
63
11,640,000円
64
11,760,000円
65
11,880,000円
66
12,000,000円
67
12,120,000円
68
12,240,000円
69
12,360,000円
70
12,480,000円
71
12,600,000円
72
12,720,000円
73
12,840,000円
74
12,960,000円
75
13,080,000円
76
13,200,000円
77
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78
13,440,000円
79
13,560,000円
80
13,680,000円
81
13,800,000円
82
13,920,000円
83
14,040,000円
84
14,160,000円
85
14,280,000円
86
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87
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88
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89
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90
14,880,000円
91
15,000,000円
92
15,120,000円
93
15,240,000円
94
15,360,000円
95
15,480,000円
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15,600,000円
97
15,720,000円
98
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99
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100
16,080,000円
101
16,200,000円
102
16,320,000円
103
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104
16,560,000円
105
16,680,000円
106
16,800,000円
107
16,920,000円
108
17,040,000円
109
17,160,000円
110
17,280,000円
111
17,400,000円
112
17,520,000円
113
17,640,000円
114
17,760,000円
115
17,880,000円
116
18,000,000円
117
18,120,000円
118
18,240,000円
119
18,360,000円
120
18,480,000円
ニ JSPS特別研究員年俸表
基本年俸表
職種
号俸
基本年俸額
PD・RPD
1
4,344,000円
CPD
2
5,352,000円