個人情報保護

国立大学法人千葉大学は「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」と言います。)の適用を受けています。個人情報保護法は、独立行政法人等における個人情報の利用拡大にかんがみ、個人情報の取扱いに関するルールを定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
この法律に基づき、保有個人情報の開示・訂正・利用停止を請求することができます。 各種証明書(卒業証明書・成績証明書等)は、保有個人情報開示請求では交付することができません。在学生や卒業生の皆さんで各種証明書が必要な場合は、所属(卒業)学部の学務担当までお問い合わせください。

保有個人情報の開示請求

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窓口

国立大学法人千葉大学 企画総務部総務課
〒263-8522
千葉市稲毛区弥生町1-33
TEL:043-290-2089
E-Mail:jkoukai(アットマーク)office.chiba-u.jp

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開示請求者

どなたでも、自己を本人とする個人情報の開示を請求できます。

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開示の対象となる個人情報

本学の役員及び職員が職務上作成・取得した個人情報であって、本学が組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります(これを「保有個人情報」と言います。)。
開示請求の対象となる保有個人情報については、開示する保有個人情報を特定するため個人情報ファイル簿を作成して、一般の閲覧に供しております。

個人情報ファイル簿 pdf

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開示請求の方法

次の請求書等を窓口まで提出してください。郵送による提出も可能です。

  • 保有個人情報開示請求書
  • 開示請求手数料300円/1件(銀行振込・郵便小為替・現金)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、住民基本台帳カード等の写し)
  • 住民票の写し(郵送による提出の場合のみ必要)

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開示/不開示の決定

個人情報保護法では、開示請求があったときは、不開示情報が記録されている場合を除き、保有個人情報を開示しなければならないこととされています。

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不開示情報の例

  1. 開示請求者の生命・健康・財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報
  3. 法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
  4. 審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれたり、国民を不当に混乱させるおそれがあるもの
  5. 独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

本学における開示/不開示の審査基準についての詳細は「国立大学法人千葉大学が保有する個人情報の開示請求等に係る審査基準」新規ウィンドウでページが開きますをご参照ください。

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内容訂正の請求

開示された保有個人情報の内容が事実で無いと思うときは、その訂正を請求することができます。

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利用停止の請求

開示された保有個人情報について、不適法な取得・利用・提供が行われていると思うときは、当該保有個人情報の利用の停止等を請求することができます。

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