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掲載日:2010/07/15
職員の懲戒処分について
本学職員に対して本日付で懲戒処分を行いました。
- 被処分者
- 医学部附属病院医療技術職員(男性,50歳代)
- 処分内容
- 停職12月
- 千葉大学就業規則第50条第4号に規定する行為に該当
- 事実関係
-
被処分者は,平成21年11月頃,架空の会議の開催通知を自ら作成し,不正に旅費相当額56,300円を詐取したものである。
- 再発防止
- 本学では,就業規則に服務規律を明確に定めるとともに,出張及び旅費については規程および事務取扱要項等を定め,適正な運用を周知してきたところであり,このような不祥事が発生したことは極めて遺憾である。
今後,このようなことのないよう,改めて職員に対して周知徹底をするとともに,再発防止に向け,教育・指導して参りたいと考えております。






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