○国立大学法人千葉大学エネルギー管理規程
(平成22年4月1日)
改正
平成23年10月1日
平成26年7月1日
平成26年10月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成28年10月1日
平成29年4月1日
平成30年8月1日
令和4年7月6日
令和5年4月1日
令和5年6月1日
令和7年4月1日
(目的等)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)におけるエネルギー管理について,学長が設定した千葉大学環境・エネルギー方針(平成16年4月1日制定)及び当該方針に基づく目標の達成に向けて取り組むことにより,持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に貢献することを目的とする。
2
本学のエネルギー管理については,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,「エネルギー」とは,燃料並びに熱及び電気をいう。
また,搬送にエネルギーを使用する上水についても管理の対象とする。
2
この規程において,「部局」とは,国立大学法人千葉大学の組織に関する規則第11条から第17条まで,第29条から第33条まで及び第35条に定める組織のうち,エネルギーを使用するものをいう。
[
国立大学法人千葉大学の組織に関する規則第11条
] [
第17条
] [
第29条
] [
第33条
] [
第35条
]
3
この規程において,「部局長」とは,前項に定める部局の長をいう。
(エネルギー管理組織)
第3条
エネルギー使用に関する管理組織は,別図のとおりとする。
[
別図
]
(実施方法等)
第4条
省エネの効果的な実施方法,エネルギー管理標準の制定等については,運営基盤機構キャンパス整備企画部門キャンパス整備企画室において審議する。
(エネルギー管理最高責任者)
第5条
学長は,エネルギー管理最高責任者として,本学におけるエネルギー管理に関して総括する。
2
エネルギー管理最高責任者は,全学の省エネ行動計画を策定する。
(エネルギー管理統括者)
第6条
本学にエネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き,危機管理を担当する理事をもって充てる。
2
管理統括者は,経営的視点を踏まえた取組の推進,中長期計画の取りまとめ,現場管理に係る企画立案,実務の実施等,エネルギー管理に関して統括する。
(エネルギー管理企画推進者)
第7条
本学にエネルギー管理企画推進者(以下「企画推進者」という。)を置き,管理統括者の指名する者をもって充てる。
2
企画推進者は,エネルギー管理に関して管理統括者を補佐する。
(エネルギー管理員)
第8条
西千葉団地及び亥鼻団地に,エネルギー管理員を置く。
2
エネルギー管理最高責任者は,エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習修了者のうちからエネルギー管理員を選任する。
3
エネルギー管理員は,法に従って,エネルギーの使用の合理化に関する業務を行う。
(エネルギー管理責任者)
第9条
省エネ活動を推進するため,各部局にエネルギー管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,当該部局長をもって充てる。
2
管理責任者は,当該部局における実験設備,照明設備,空調設備等のエネルギー使用設備に関して,適正な管理を行うものとする。
3
管理責任者は,全学の省エネ行動計画に基づき,当該部局における省エネ行動計画を策定し,その実施状況を管理統括者に報告するものとする。
4
管理責任者は,当該部局における省エネについて必要な措置を講ずるものとする。
(省エネリーダー)
第10条
管理責任者は,部局における省エネ活動を推進するため,省エネリーダーを指名する。
2
省エネリーダーは,省エネ活動に関して管理責任者を補佐する。
(省エネリーダー会議)
第11条
省エネ活動を推進するため,省エネリーダー会議(以下「会議」という。)を設置し,適宜開催する。
2
会議は,省エネ活動に関して,具体的な内容の検討,活動状況の検証等について協議する。
3
会議は,次の者をもって組織する。
一
管理統括者
二
各部局の省エネリーダー
三
その他管理統括者が指名する者
4
会議に議長を置き,管理統括者をもって充てる。
5
構成員は,会議での協議内容を当該部局に周知するとともに,実際の省エネ活動に反映できるよう努めるものとする。
(省エネ推進員)
第12条
管理責任者は,部局における省エネ活動を具体的に推進するために,研究室又は棟ごとに省エネ推進員を指名する。
2
省エネ推進員は,省エネ行動計画に基づき,日常点検等を通じて実施状況を確認する。
(法令の遵守)
第13条
職員及び学生は,管理責任者の指示の下,法を遵守し,エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。
(事務)
第14条
エネルギー管理に関する事務は,施設環境部において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,エネルギー管理の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日)
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和4年7月6日)
この規程は,令和4年7月6日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日)
この規程は,令和5年6月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)