○国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則
(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成17年12月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成21年12月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成23年10月1日
平成25年1月1日
平成25年4月1日
平成26年10月1日
平成26年12月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成29年12月1日制定
平成30年4月1日制定
平成31年4月1日
令和元年7月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
令和6年12月1日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 採用及び労働契約(第4条-第10条)
第3章 勤務時間,休日及び休暇等(第11条-第15条の3)
第4章 給与(第16条-第25条)
第5章 退職手当(第26条)
第6章 雑則(第27条-第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項ただし書の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員の労働条件,服務規律その他就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項
]
(定義)
第2条
この規則において「非常勤職員」とは,1年以内の契約期間を定めて採用する職員(常勤職員,特定雇用職員及び非常勤医師を除く。)をいう。
2
この規則において「フルタイム職員」とは,1週間の勤務時間が38時間45分の非常勤職員をいう。
3
この規則において「パートタイム職員」とは,1週間の勤務時間が30時間以内の非常勤職員をいう。
4
この規則において「非常勤講師」とは,週以外の期間によって勤務日を定める教員である非常勤職員をいう。
(規則の遵守義務)
第3条
非常勤職員は,この規則を誠実に遵守し,その職務に当たらなければならない。
第2章 採用及び労働契約
(採用)
第4条
非常勤職員の採用(契約の更新を含む。以下この条において同じ。)は,選考により決定する。
2
就業規則に定める常勤職員の定年年齢を超える者は,採用しない。
ただし,業務の都合により学長が特に必要と認めた非常勤講師は,原則として満70歳に達する日の属する事業年度の末日を限度として採用することができる。
(契約期間等)
第5条
非常勤職員の契約期間は,採用日の属する事業年度内とする。
ただし,勤務実績が良好であり,かつ,業務の都合により必要がある場合には,契約を更新することができる。
2
通算できる契約期間は,最初の採用日から在職期間を通算して3年に達する日までとする。
ただし,在職期間を通算して3年目の契約期間満了時において,勤務実績が良好であり,かつ,なお業務の都合により必要がある場合には,3年目の契約期間満了日の翌日から通算して2年に達する日を期限とする。
3
前項の規定にかかわらず,非常勤講師の通算できる契約期間は,最初の採用日から在職期間を通算して5年に達する日までとする。
4
前2項の通算できる契約期間には,非常勤職員以外の期間を定めて雇用された者としての期間を含むものとする。
5
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科技イノベ活性化法」という。)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては,第2項及び第3項の規定にかかわらず,最初の採用日から在職期間を通算して10年に達する日を限度として,契約の更新をすることができる。
6
科技イノベ活性化法第15条の2第2項に規定する期間は,前項の10年には含まないものとする。
7
第2項,第3項及び第5項の規定にかかわらず,勤務実績が特に良好であり,かつ,なお業務の都合により必要があると本学が認めた場合には,最初の採用日から在職期間を通算して5年(第5項の規定の適用を受ける者にあっては,10年)に達する日を超えて,契約の更新をすることができる。
8
契約期間満了後契約を更新しないときは,少なくとも30日前までに契約を更新しない旨を予告する。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第5条の2
本学との間で締結された二以上の期間の定めのある労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下「有期労働契約」という。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年(前条第5項の規定の適用を受ける者にあっては10年)を超える非常勤職員が,本学に対し,現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に,当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みをしたときは,当該満了する日の翌日から無期労働契約での雇用に転換する。
2
本学との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と本学との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に定める空白期間をいう。以下「空白期間」という。)があり,当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは,当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)で定める期間)以上であるときは,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入しない。
3
第1項の規定にかかわらず,勤務実績が極めて良好であると本学が認めた非常勤職員にあっては,無期労働契約での雇用に転換することができる。
(退職)
第6条
非常勤職員が次の各号の一に該当した場合には,退職するものとする。
一
契約期間が満了した場合
二
次条の規定により退職の承認を得た場合
三
引き続き常勤職員,特定雇用職員又は非常勤医師に採用された場合
四
死亡した場合
(自己都合による退職)
第7条
非常勤職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を希望する日の30日前までに,学長に文書をもって願い出て,その承認を得なければならない。
(解雇)
第8条
非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には,国立大学法人千葉大学職員不利益処分手続規程に定める所定の手続を経て解雇することができる。
[
国立大学法人千葉大学職員不利益処分手続規程
]
一
勤務状況が著しく不良で,改善の見込みがなく,非常勤職員としての職責を果たし得ない場合
二
勤務成績又は業務能率が著しく不良で,向上の見込みがなく,他の職務にも転換できない等就業に適さない場合
三
心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合
四
前3号のほかその職に必要な適格性を欠く場合
五
組織の改廃又は業務の縮小その他やむを得ない業務上の都合により非常勤職員の減員が必要な場合
(解雇制限)
第9条
前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
ただし,第1号の場合において労基法第81条の規定による打切補償を支払う場合は,この限りでない。
一
業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
二
産前産後の女子非常勤職員が第15条第1項第10号又は第11号の規定により休業する期間及びその後30日間
[
第15条第1項第10号
] [
第11号
]
(解雇予告)
第10条
第8条の規定により非常勤職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。
ただし,2月以内の期間を定めて採用する者(2月を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合は,この限りでない。
[
第8条
]
第3章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間及び休憩時間)
第11条
フルタイム職員の1日の勤務時間は7時間45分とし,始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は,次のとおりとする。
始業時刻 午前8時30分
終業時刻 午後5時15分
休憩時間 午後0時から午後1時まで
2
パートタイム職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は,次の各号のいずれかとし,個別に契約で定める。
一
始業時刻 午前9時
終業時刻 午後5時
休憩時間 午後0時から午後1時まで
二
始業時刻 午前9時
終業時刻 午後4時
休憩時間 午後0時から午後1時まで
三
始業時刻 午前10時
終業時刻 午後5時
休憩時間 午後0時から午後1時まで
3
本学の運営上の都合等により前2項及び次条以外の勤務形態によって勤務する必要のある非常勤職員については,前2項及び次条の規定にかかわらず,第2条第2項又は第3項に規定する勤務時間(労基法第32条の2に規定する4週間単位の変形労働時間制による場合にあっては,4週間を平均し1週間当たり38時間45分)の範囲内で勤務時間及び休日の割り振りを別に定め,又は個別に契約で定める。
[
第2条第2項
] [
第3項
]
(休日)
第12条
非常勤職員の休日は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
日曜日及び土曜日
二
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
(時間外勤務及び休日勤務)
第13条
業務の都合上必要がある場合には,前2条の規定にかかわらず,労基法第36条に規定する手続を経て時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。
(年次有給休暇)
第14条
非常勤職員には,次の各号に掲げる年次有給休暇を与えるものとする。
一
フルタイム職員で深夜業に従事する者 採用の日から6月間において3日
二
1週間の勤務日が5日の非常勤職員,1週間の勤務日が4日以下の非常勤職員で1週間の勤務時間が29時間以上である者及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム職員で1年間の勤務日が217日以上である者が,採用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上勤務した場合 次の1年間において10日
三
前号に掲げる非常勤職員が,当初の採用の日から1年6月以上継続勤務し,継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上勤務した場合 それぞれ次の1年間において,10日に,次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は,20日)
6月経過日から起算した継続勤務年数
日数
1年
1日
2年
2日
3年
4日
4年
6日
5年
8日
6年以上
10日
四
1週間の勤務日が4日以下の非常勤職員(1週間の勤務時間が29時間以上である者を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下である者が,採用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し,又は採用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において,1週間の勤務日が4日以下の非常勤職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる採用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
1週間の勤務日の日数
4日
3日
2日
1日
1年間の勤務日の日数
169日から216日まで
121日から168日まで
73日から120日まで
48日から72日まで
採用の日から起算した継続勤務期間
6月
7日
5日
3日
1日
1年6月
8日
6日
4日
2日
2年6月
9日
6日
4日
2日
3年6月
10日
8日
5日
2日
4年6月
12日
9日
6日
3日
5年6月
13日
10日
6日
3日
6年6月以上
15日
11日
7日
3日
2
前項の継続勤務とは,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,全勤務日とは非常勤職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定にあたっては,休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3
年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
4
学長は,第1項の規定による年次有給休暇(当該年次有給休暇の日数が10日以上である非常勤職員に係るものに限る。次項において同じ。)の日数のうち5日については,基準日(継続勤務した期間を6月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは,当該期間)の初日をいう。)から1年以内の期間に,非常勤職員ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
5
前項の規定にかかわらず,学長は,次項の規定により取得した年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には,5日とする。)分については,時季を定めることにより与えることを要しない。
6
年次有給休暇の付与の単位及び請求の手続等については,常勤職員の年次休暇の例に準じて取り扱うものとする。
7
非常勤講師が年次有給休暇等により担当すべき授業時間数を欠くこととなるときは,補講により授業時間数を補填しなければならない。
(年次有給休暇以外の休暇)
第15条
非常勤職員が次の各号に該当する場合には,当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
一
非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二
非常勤職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三
地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
イ
非常勤職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該非常勤職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ
非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
四
地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
五
地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
六
非常勤職員の親族(就業規則別表第2親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,非常勤職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 就業規則第42条第12号に規定する期間
[
就業規則別表第2
] [
就業規則第42条第12号
]
七
非常勤職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間
八
非常勤職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
イ
1週間の勤務日(次の期間における休日及び代休日を除いた平均勤務日数。以下この条において同じ。)が3日以上の非常勤職員 一の年度において1週間の勤務日数から2を減じて得た原則として連続する日数の範囲内の期間
ロ
1週間の勤務日が2日以下の非常勤職員 一の年度において1日
九
非常勤職員が不妊治療を行うため入院又は通院する場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において10日の範囲内の期間
一〇
6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
一一
女性の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
一二
非常勤職員が妻(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 非常勤職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの期間内における2日の範囲内の期間
一三
非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
一四
その他学長が特に必要と認める場合 必要と認められる期間
2
非常勤職員(第5号に掲げる場合にあっては,6月以上の任用予定期間が定められている者又は6月以上勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が次の各号に該当する場合には,当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
一
生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性の非常勤職員にあっては,その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
二
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることを行うことをいう。)のため勤務しないことを申し出た場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下この項において同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
三
女性の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
四
非常勤職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
五
非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。)
イ
1週間の勤務日が5日以上の非常勤職員,1週間の勤務日が4日以下のパートタイム職員で1週間の勤務時間が29時間以上である者及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム職員で1年間の勤務日が217日以上である者 一の年度において10日の範囲内の期間
ロ
1週間の勤務日が4日以下のパートタイム職員(1週間の勤務時間が29時間以上である者を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下である者 一の年度において,1週間の勤務日が定められている者にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている者にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間
1週間の勤務日の日数
4日
3日
2日
1日
1年間の勤務日の日数
169日から216日まで
121日から168日まで
73日から120日まで
48日から72日まで
日数
7日
5日
3日
1日
六
非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
七
国立大学法人千葉大学職員の介護休業等に関する規程第2条に規定する要介護状態にある対象家族を介護する非常勤職員が,その対象家族の介護その他の世話(対象家族の通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことを申し出た場合 一の年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
[
国立大学法人千葉大学職員の介護休業等に関する規程第2条
]
3
年次有給休暇以外の休暇の付与の単位及び承認手続等については,その事由に応じて常勤職員の病気休暇又は特別休暇の例に準じて取り扱うものとする。
(育児休業)
第15条の2
3歳に満たない子の養育を必要とする非常勤職員は,学長に申し出て育児休業をすることができる。
2
育児休業に関する事項は,国立大学法人千葉大学職員の育児休業等に関する規程に定める。
[
国立大学法人千葉大学職員の育児休業等に関する規程
]
(介護休業)
第15条の3
傷病のため介護を要する家族がいる非常勤職員は,学長に申し出て介護休業をすることができる。
2
介護休業に関する事項は,国立大学法人千葉大学職員の介護休業等に関する規程に定める。
[
国立大学法人千葉大学職員の介護休業等に関する規程
]
第4章 給与
(給与の決定)
第16条
フルタイム職員の給与は日給と,パートタイム職員の給与は時間給とし,その額は,常勤職員として採用された場合に適用されることとなる俸給表に応じ,別表第1及び別表第2に定める額とする。
2
前項の規定にかかわらず,非常勤講師,学校医等及び専ら教育研究に従事する非常勤職員その他専門的な知識,技術等を必要とする非常勤職員の給与は,個別に契約で定めることができる。
3
非常勤職員の日給及び時間給の額は,同一事業年度内において改定しない。
ただし,職務に必要な免許の取得等により,別表第1及び別表第2の俸給表区分に変更が生じることとなる場合は,この限りでない。
(住居手当)
第17条
フルタイム職員(契約期間が3月未満の者を除く。)には,常勤職員の例に準じて住居手当を支給する。
(通勤手当)
第18条
非常勤職員(契約期間が1月未満の者を除く。)には,常勤職員の例に準じて通勤手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第19条
非常勤職員には,常勤職員の例に準じて特殊勤務手当を支給する。
(超過勤務手当)
第20条
第13条の規定により,所定の勤務時間を超えて,又は勤務時間が割り振られていない日(第12条に規定する休日を除く。)に勤務することを命ぜられた非常勤職員には,所定の勤務時間が割り振られた日の常勤職員の例に準じて超過勤務手当を支給する。
ただし,就業規則第26条第1項及び第2項に規定する労働時間内における超過勤務については,100分の100の割合で支給し,その時間数については,国立大学法人千葉大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第21条第2項の時間数に含めないものとする。
[
第13条
] [
就業規則第26条第1項
] [
第2項
] [
国立大学法人千葉大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第21条第2項
]
2
第13条の規定により,第12条に規定する休日(所定の勤務時間が割り振られている日を除く。)に勤務することを命ぜられた非常勤職員には,常勤職員の休日勤務手当の例に準じて超過勤務手当を支給する。
[
第13条
] [
第12条
]
3
超過勤務手当の算定の基礎となる勤務1時間当たりの額は,フルタイム職員にあっては日給を7.75で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)と,パートタイム職員にあっては時間給の額とする。
4
前項の規定にかかわらず,特殊勤務手当,医療従事職員調整手当及びベースアップ評価料調整手当が支給されることとなる場合における前項の勤務1時間当たりの額は,常勤職員の例に準じて算定した額を加算する。
(夜勤手当)
第21条
非常勤職員には,常勤職員の例に準じて夜勤手当を支給する。
2
前条第2項の規定は,夜勤手当について準用する。
(宿日直手当)
第21条の2
フルタイム職員には,常勤職員の例に準じて宿日直手当を支給する。
(期末手当及び勤勉手当)
第22条
6月1日及び12月1日にそれぞれ在職するフルタイム職員(契約期間が6月未満の者(契約更新により通算して6月以上雇用することが予定されている者を除く。)を除く。)には,別表第1に定める相当俸給月額(給与規程に定める俸給の調整額を受けることとなる場合は,相当調整基本額に調整数を乗じて得た額を含む。第22条の4第2項及び第26条第3項において同じ。)を基礎として,常勤職員の例に準じて期末手当及び勤勉手当を支給する。
2
前項の契約期間には,非常勤職員以外の期間を定めて雇用される職員としての期間を含むものとする。
(医療従事職員調整手当)
第22条の2
非常勤職員には,常勤職員の例に準じて医療従事職員調整手当を支給する。
2
前項の場合において,パートタイム職員には,その者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額を支給する。
(在宅勤務手当)
第22条の3
非常勤職員には,常勤職員の例に準じて在宅勤務手当を支給する。
(ベースアップ評価料調整手当)
第22条の4
非常勤職員には,常勤職員の例に準じてベースアップ評価料調整手当を支給する。
2
フルタイム職員のベースアップ評価料調整手当の額は,別表第1に定める相当俸給月額に10000分の149を乗じて得た額とする。
3
パートタイム職員のベースアップ評価料調整手当の額は,別表第2に定める相当俸給月額(給与規程に定める俸給の調整額を受けることとなる場合は,相当調整基本額に調整数を乗じて得た額を含む。)に10000分の149を乗じて得た額にその者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(寒冷地手当)
第23条
フルタイム職員には,常勤職員の例に準じて寒冷地手当を支給する。
(給与の計算)
第24条
給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとし,支給日は常勤職員に準ずる。
(給与の支払方法)
第25条
給与の支払方法は,常勤職員の例に準ずる。
第5章 退職手当
(退職手当)
第26条
フルタイム職員のうち1日7時間45分以上勤務した日が18日(第14条及び第15条に規定する休暇の日を含む。以下「支給要件日数」という。)以上ある月が引き続いて6月を超える者が退職した場合(契約期間が満了した場合を含む。)には,退職手当を支給する。
ただし,同一事業年度内に引き続き常勤職員に採用された者又は無期労働契約での雇用に転換した者には,支給しない。
2
前項本文の規定により退職手当の支給要件を満たす者が当該6月を超えた後,1月において支給要件日数に満たないことが客観的に明らかとなった場合又は一事業年度末に達した場合には,その日をもって退職したものとみなして退職手当を支給する。
3
退職手当の額は,別表第1に定める相当俸給月額に100分の30を乗じて得た額とする。
4
退職手当の支給制限は,常勤職員の例に準ずる。
5
退職手当の支払方法は,常勤職員の例に準ずる。
第6章 雑則
(非常勤講師に対する適用除外)
第27条
第13条,第15条第1項第3号から第8号まで,同条第2項第1号並びに第4号から第6号まで及び第18条から第21条までの規定は,非常勤講師には適用しない。
[
第13条
] [
第15条第1項第3号
] [
第8号
]
(就業規則の準用)
第28条
就業規則第4条(第1号を除く。),第13条(第2号及び第5号を除く。),第16条第2項,第20条,第21条,第22条(第3号を除く。),第23条から第25条まで,第29条,第29条の2,第30条第2項から第5項まで,第31条,第32条,第34条,第35条,第37条,第38条,第48条,第49条(第1項第2号を除く。),第50条から第57条まで及び第59条の規定は,非常勤職員(非常勤講師を除く。)に準用する。
この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「非常勤職員(非常勤講師を除く。)」と読み替えるほか,就業規則第29条中「第26条第2項」とあるのは「国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則第11条」と,就業規則第37条中「週休日」とあるのは「国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則第12条第1号に規定する休日」と,就業規則第38条中「休日」とあるのは「国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則第12条第2号及び第3号に規定する休日」と,就業規則第50条中「第22条」とあるのは「この条において準用する就業規則第22条(第3号を除く。)」と読み替えるものとする。
[
就業規則第4条
] [
第13条
] [
第16条第2項
] [
第20条
] [
第21条
] [
第22条
] [
第23条
] [
第25条
] [
第29条
] [
第29条の2
] [
第30条第2項
] [
第5項
] [
第31条
] [
第32条
] [
第34条
] [
第35条
] [
第37条
] [
第38条
] [
第48条
] [
第49条
] [
第50条
] [
第57条
] [
第59条
] [
就業規則第29条
] [
第26条第2項
] [
国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則第11条
] [
就業規則第37条
] [
国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則第12条第1号
] [
就業規則第38条
] [
国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則第12条第2号
] [
第3号
] [
就業規則第50条
] [
第22条
] [
就業規則第22条
]
2
就業規則第4条(第1号,第3号及び第4号を除く。),第16条第2項,第20条,第21条,第22条(第3号を除く。),第23条から第25条まで,第34条,第35条,第50条から第57条まで及び第59条の規定は,非常勤講師に準用する。
この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「非常勤講師」と読み替えるものとする。
[
就業規則第4条
] [
第16条第2項
] [
第20条
] [
第21条
] [
第22条
] [
第23条
] [
第25条
] [
第34条
] [
第35条
] [
第50条
] [
第57条
] [
第59条
]
(この規則により難い場合の措置)
第29条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日)
1
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
2
平成17年12月1日から平成18年3月31日までのフルタイム職員及びパートタイム職員の給与決定にあっては,第16条第1項中「国立大学法人千葉大学職員給与規程」とあるのは「平成17年12月1日改正前の国立大学法人千葉大学職員給与規程」と読み替えて適用するものとする。
3
第22条の規定により平成17年12月に支給する勤勉手当の額を算定するにあたっては,国立大学法人千葉大学職員給与規程附則(平成17年12月1日)第2項の規定による読み替えは行わないものとする。
附 則(平成18年4月1日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
最近改正 平成20年4月1日
附 則(平成19年4月1日)
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2
平成19年3月30日に在職するフルタイム職員及び平成19年3月31日に在職するパートタイム職員であって,この規程の施行日に非常勤職員に採用された者にあっては,第5条第2項中「月の末日」とあるのは「事業年度の末日」と読み替えるものとする。
3
契約の更新に際して第16条ただし書の規定により給与を決定された者のうち,その日給又は時間給の額が,契約更新前の年度に受けていた日給又は時間給の額に達しないときは,その者が当該年度に受けていた日給又は時間給を支給する。
附 則(平成20年4月1日)
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において,満65歳を超えて在職した非常勤講師であって,この規則の施行日以後に非常勤講師に採用された者については,第4条第2項中「満70歳」とあるのは,「平成20年3月31日時点の満年齢に5を加えた年齢」と読み替えるものとする。
3
フルタイム職員の後任として新たにパートタイム職員に採用する場合又は次の各号の一に該当する者にあっては,第2条第3項中「30時間」とあるのは「35時間」と読み替えるものとする。
一
平成20年3月31日に1週間の勤務時間が30時間を超えて在職するパートタイム職員であって,この規則の施行日に引き続きパートタイム職員に採用される者
二
最初の採用日にフルタイム職員として採用されたものであって,引き続きパートタイム職員に採用される者
三
別表第1及び別表第2俸給表区分欄医療職(二)の適用を受ける者
最近改正 平成25年4月1日
附 則(平成21年4月1日)
1
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
ただし,改正後の第15条第1項第2号の規定は,平成21年5月21日から施行する。
2
平成18年3月30日に在職するフルタイム職員及び平成18年3月31日に在職するパートタイム職員であって,平成19年度及び平成20年度に引き続きこの規程の施行日に非常勤職員に採用された者(平成20年度中にパートタイム職員に採用された者であって,業務の都合により施行日後平成21年度中にパートタイム職員に採用される者を含む。)のうち,別表第1及び別表第2の俸給表区分欄の適用を受けるものであって,その日給又は時間給の額が平成17年度に受けていた日給又は時間給の額(千葉市以外に勤務する者にあっては,平成17年度に千葉市に勤務していたとしたならば受けることとなる日給又は時間給の額)に106分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)に達しないものには,第16条第1項の規定にかかわらず,当該額を支給する。
3
昭和55年3月30日に在職するフルタイム職員のうち給与の決定について特例措置を受けている者については,当該措置により受けることとなる俸給月額を基礎として,第16条第1項ただし書の算式により得られる日給の額と前項の規定により得られる額のいずれか高い方の日給を支給する。
4
前2項の規定により日給の額を決定されたフルタイム職員に対する期末手当及び勤勉手当並びに退職手当の額は,当該日給額の基礎となった俸給月額を基礎として,第22条第1項及び第26条第3項の規定により,それぞれ得た額とする。
5
前3項の規定は,平成20年4月1日以後,60歳(専ら労務に関する業務に従事する者にあっては63歳)に達した日後における最初の4月1日以後に採用された者には適用しない。
附 則(平成21年12月1日)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
ただし,改正後の第15条第2項第4号及び第10号並びに第28条第1項の規定は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
ただし,改正後の第26条第1項及び第2項の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年1月1日)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
1
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2
平成25年3月31日に在職するフルタイム職員又はパートタイム職員であって,この規程の施行日に契約を更新された者(科技イノベ活性化法第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者を除く。)については,第5条第2項中「2年に達する日」とあるのは「3年に達する日(当該日が施行日から5年を超える場合には,施行後5年を経過する日)」と,第7条の2中「最初の採用日」とあるのは「施行日」と読み替えるものとする。
3
前項の規定にかかわらず,平成16年3月30日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の下欄に掲げる千葉大学(以下「旧千葉大学」という。)に在職する日々雇用職員(旧千葉大学における最初の採用日が昭和63年3月30日以前である者に限る。)及び平成16年3月31日に旧千葉大学に勤務する時間雇用職員であって国立大学法人千葉大学成立の日にそれぞれフルタイム職員又はパートタイム職員に採用された者のうち,この規程の施行日に契約を更新されたものについては,改正後の第5条第2項は適用しない。
4
前項の規定の適用を受けるフルタイム職員及びパートタイム職員であって,次の各号のいずれにも該当し再雇用を希望する者が,改正後の第8条各号のいずれにも該当しない場合は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)により常勤職員の定年年齢を超えてパートタイム職員として再雇用(契約の更新を含む。以下同じ。)する。
この場合における再雇用の上限年齢は,満65歳とし,再雇用の終了の日は,同年齢に達する日以後の最初の3月31日以前とする。
一
就業規則に定める常勤職員の定年年齢に達する日以後に契約期間が満了した者
二
第7条の2に規定する定年により退職した者
5
前項の規定の適用を受けるパートタイム職員であって,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところによる基準のいずれにも該当する者については,国立大学法人千葉大学職員の暫定再雇用に関する規程附則第3項及び第4項を準用する。
6
第4項の規定により採用する者の勤務時間は週30時間以下とし,その時間給は第16条第1項本文の規定により決定する。
7
平成25年3月31日に在職する非常勤講師であって,この規程の施行日に契約を更新された者については,第5条第3項及び第7条の2中「最初の採用日」とあるのは「施行日」と読み替えるものとする。
8
この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,フルタイム職員に対して支給される給与のうち,次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の支給額から,当該フルタイム職員が受けるべき当該各号に掲げる給与の支給額に,当該フルタイム職員の日給を決定する基礎となる俸給表及び職務の級に応じた給与規程(平成24年8月1日)附則第2項に掲げる表に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一
日給
二
超過勤務手当
三
夜勤手当
9
特例期間においては,フルタイム職員に対して支給される給与のうち,次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の支給額から,当該フルタイム職員が受けるべき当該各号に掲げる給与の額に,100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一
期末手当
二
勤勉手当
10
前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
11
前3項の規定は,医学部附属病院に所属するフルタイム職員のうち,医療職俸給表(二)の適用を受ける者には,適用しない。
最近改正 平成27年4月1日
附 則(平成26年10月1日)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日)
この規則は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
1
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2
改正後の第5条第5項の規定は,平成25年4月1日以後の日を初日とする期間の定めのある労働契約について適用する。
3
施行日の前日に在職する非常勤職員であって,この規程の施行日に契約更新された者のうち,別表第1及び別表第2の俸給表区分欄の適用を受けるものであって,その日給又は時間給の額が施行日の前日に受けていた日給又は時間給の額に達しないものには,平成30年3月31日までの間,第16条第1項の規定にかかわらず,当該額を支給する。
4
前項の規定により日給の額を決定されたフルタイム職員に対する期末手当及び勤勉手当並びに退職手当の額は,当該日給額の基礎となった俸給月額を基礎として,第22条第1項及び第26条第3項の規定により,それぞれ得た額とする。
5
前2項の規定は,施行日以後,初めて就業規則に定める常勤職員の定年年齢を超えて契約更新された者には適用しない。
附 則(平成28年4月1日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月1日制定)
1
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2
改正後の第5条の2第1項の規定は,平成25年4月1日以後の日を契約期間の初日とする有期労働契約について適用し,平成25年3月31日以前の日が初日である有期労働契約の契約期間は,同項に規定する通算契約期間には,算入しない。
附 則(平成30年4月1日制定)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規則は,令和元年7月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
令和13年3月31日までの間,業務の都合により学長が特に必要と認める場合の雇用上限年齢は,満65歳とする。
3
無期転換非常勤職員就業規則令和5年附則第4項の規定の適用を受ける者は,満65歳に達する日の属する事業年度の末日を限度として採用することができる。
4
非常勤職員に対する第22条の2に規定する医療従事職員調整手当の支給に当たっては,給与規程令和5年附則第2項の規定に関わらず,令和6年3月31日までの間,なお従前の例による。
附 則(令和6年4月1日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。ただし,改正後の第22条の2の規定は,令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和6年12月1日)
1
この規則は,令和6年12月1日から施行する。
ただし,改正後の第22条の4の規則は,令和6年6月1日から適用する。
2
第22条の4に定める手当については,診療報酬の改定等の状況を鑑み,減額又は廃止をすることがある。
別表第1 フルタイム職員(第16条関係)
別表第2 パートタイム職員(第16条関係)