(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成17年12月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成21年12月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成23年10月1日
平成25年1月1日
平成25年4月1日
平成26年10月1日
平成26年12月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成29年12月1日制定
平成30年4月1日制定
平成31年4月1日
令和元年7月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
令和6年12月1日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 採用及び労働契約(第4条-第10条)
第3章 勤務時間,休日及び休暇等(第11条-第15条の3)
第4章 給与(第16条-第25条)
第5章 退職手当(第26条)
第6章 雑則(第27条-第29条)
附則

(目的)
(定義)
(規則の遵守義務)
(採用)
(契約期間等)
(期間の定めのない労働契約への転換)
(退職)
(自己都合による退職)
(解雇)
(解雇制限)
(解雇予告)
(勤務時間及び休憩時間)
(休日)
(時間外勤務及び休日勤務)
(年次有給休暇)
6月経過日から起算した継続勤務年数日数
1年1日
2年2日
3年4日
4年6日
5年8日
6年以上10日
1週間の勤務日の日数4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
採用の日から起算した継続勤務期間6月7日5日3日1日
1年6月8日6日4日2日
2年6月9日6日4日2日
3年6月10日8日5日2日
4年6月12日9日6日3日
5年6月13日10日6日3日
6年6月以上15日11日7日3日
(年次有給休暇以外の休暇)
1週間の勤務日の日数4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
日数7日5日3日1日
(育児休業)
(介護休業)
(給与の決定)
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(超過勤務手当)
(夜勤手当)
(宿日直手当)
(期末手当及び勤勉手当)
(医療従事職員調整手当)
(在宅勤務手当)
(ベースアップ評価料調整手当)
(寒冷地手当)
(給与の計算)
(給与の支払方法)
(退職手当)
(非常勤講師に対する適用除外)
(就業規則の準用)
(この規則により難い場合の措置)
最近改正 平成20年4月1日
最近改正 平成25年4月1日
最近改正 平成27年4月1日
別表第1 フルタイム職員(第16条関係)

別表第2 パートタイム職員(第16条関係)