○国立大学法人千葉大学無期転換非常勤職員就業規則
(平成29年12月1日制定)
改正
平成30年4月1日制定
平成31年4月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
令和6年12月1日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 退職及び解雇(第4条-第10条)
第3章 勤務時間,休日及び休暇等(第11条-第17条)
第4章 給与(第18条-第29条)
第5章 退職手当(第30条)
第6章 雑則(第31条-第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項ただし書の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)に勤務する無期転換非常勤職員の労働条件,服務規律その他就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項
]
(定義)
第2条
この規則において「無期転換非常勤職員」とは,国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第5条の2第1項又は第3項の規定に基づき,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)での雇用に転換した職員をいう。
[
国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第5条の2第1項
] [
第3項
]
2
この規則において「無期転換フルタイム職員」とは,1週間の勤務時間が38時間45分の無期転換非常勤職員をいう。
3
この規則において「無期転換パートタイム職員」とは,1週間の勤務時間が30時間以内の無期転換非常勤職員をいう。
4
この規則において「無期転換非常勤講師」とは,週以外の期間によって勤務日を定める教員である無期転換非常勤職員をいう。
(規則の遵守義務)
第3条
無期転換非常勤職員は,この規則を誠実に遵守し,その職務に当たらなければならない。
第2章 退職及び解雇
(退職)
第4条
無期転換非常勤職員が次の各号の一に該当した場合には,退職するものとする。
一
次条の規定により退職の承認を得た場合
二
第6条各項に規定する年齢に達した場合(退職の日は,当該年齢に達した日以後における最初の3月31日とする。ただし,当該年齢に達した日以後に無期労働契約での雇用に転換した無期転換非常勤職員(無期転換非常勤講師を除く。)については,当該職員となった日以後における最初の3月31日とする。)
[
第6条各項
]
三
引き続き常勤職員,特定雇用職員又は非常勤医師に採用された場合
四
死亡した場合
(自己都合による退職)
第5条
無期転換非常勤職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を希望する日の30日前までに,学長に文書をもって願い出て,その承認を得なければならない。
(定年等)
第6条
無期転換非常勤職員の定年は,満65歳とする。
2
前項の規定にかかわらず,前項に規定する定年に達した日以後に無期転換非常勤講師となった者の雇用上限年齢は満70歳とする。
ただし,当該年齢に達した日以後に無期労働契約での雇用に転換した無期転換非常勤講師の契約期間の末日は,当該教員等となった日以後における最初の3月31日とする。
3
第1項の規定にかかわらず,業務の都合により学長が特に必要と認めた無期転換非常勤講師の雇用上限年齢は,原則として満70歳とする。
第7条 削除
(解雇)
第8条
無期転換非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には,国立大学法人千葉大学職員不利益処分手続規程に定める所定の手続を経て解雇することができる。
[
国立大学法人千葉大学職員不利益処分手続規程
]
一
勤務状況が著しく不良で,改善の見込みがなく,無期転換非常勤職員としての職責を果たし得ない場合
二
勤務成績又は業務能率が著しく不良で,向上の見込みがなく,他の職務にも転換できない等就業に適さない場合
三
心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合
四
前3号のほかその職に必要な適格性を欠く場合
五
組織の改廃又は業務の縮小その他やむを得ない業務上の都合により無期転換非常勤職員の減員が必要な場合(次項に規定する場合を除く。)
2
無期転換非常勤講師が千葉大学学則第33条又は千葉大学大学院学則第26条の規定に基づき編成された教育課程において担当する授業科目が廃止され,他に担当できる授業科目がない場合は,当該無期転換非常勤講師を解雇する。
[
千葉大学学則第33条
] [
千葉大学大学院学則第26条
]
(解雇制限)
第9条
非常勤職員就業規則第9条の規定は,無期転換非常勤職員の解雇制限について準用する。
この場合において,同条中「前条」とあるのは「前条において準用する非常勤職員就業規則第8条」と,「第1号」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第9条第1号」と,「女子非常勤職員」とあるのは「女子無期転換非常勤職員」と,「第15条第1項第10号又は第11号」とあるのは「第15条において準用する非常勤職員就業規則第15条第1項第10号又は第11号」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第9条
] [
非常勤職員就業規則第8条
] [
非常勤職員就業規則第9条第1号
] [
第15条
] [
非常勤職員就業規則第15条第1項第10号
] [
第11号
]
(解雇予告)
第10条
非常勤職員就業規則第10条本文の規定は,無期転換非常勤職員の解雇予告について準用する。
この場合において,同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第10条
]
第3章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間及び休憩時間)
第11条
非常勤職員就業規則第11条の規定は,無期転換非常勤職員の勤務時間並びに始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間について準用する。
この場合において,同条中「フルタイム職員」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と,「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パートタイム職員」と,「前2項」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第11条第1項及び第2項」と,「次条」とあるのは「次条において準用する非常勤職員就業規則第12条」と,「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第11条
] [
非常勤職員就業規則第11条第1項
] [
第2項
] [
非常勤職員就業規則第12条
]
(休日)
第12条
非常勤職員就業規則第12条の規定は,無期転換非常勤職員の休日について準用する。
この場合において,同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と,「前号」とあるのは「この条において準用する非常勤就業規則第12条第2号」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第12条
]
(時間外勤務及び休日勤務)
第13条
非常勤職員就業規則第13条の規定は,無期転換非常勤職員の時間外勤務及び休日勤務について準用する。
この場合において,同条中「前2条」とあるのは「第11条において準用する非常勤職員就業規則第11条及び前条において準用する非常勤職員就業規則第12条」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第13条
] [
第11条
] [
非常勤職員就業規則第11条
] [
非常勤職員就業規則第12条
]
(年次有給休暇)
第14条
非常勤職員就業規則第14条の規定は,無期転換非常勤職員の年次有給休暇について準用する。
この場合において,同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と,「フルタイム職員」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と,「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パートタイム職員」と,「非常勤講師」とあるのは「無期転換非常勤講師」と,「前号」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第14条第1項第2号」と,「前項の継続勤務」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第14条第1項の継続勤務」と,「第1項」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第14条第1項」と,「次項において同じ。」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第14条第5項において同じ。」と,「前項の規定」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第14条第4項の規定」と,「次項の規定」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第14条第6項の規定」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第14条
] [
非常勤職員就業規則第14条第1項第2号
] [
非常勤職員就業規則第14条第1項
] [
非常勤職員就業規則第14条第1項
] [
非常勤職員就業規則第14条第5項
] [
非常勤職員就業規則第14条第4項
] [
非常勤職員就業規則第14条第6項
]
2
前項の場合において,無期労働契約での雇用に転換した日の前日までに引き続き非常勤職員就業規則の適用を受けていた期間は,本規則の適用を受ける期間として通算する。
(年次有給休暇以外の休暇)
第15条
非常勤職員就業規則第15条の規定は,無期転換非常勤職員(無期転換非常勤講師を除く。)の年次有給休暇以外の休暇について準用する。
この場合において,同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と,「次号」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第15条第1項第13号」と,「第5号」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第15条第2項第5号」と,「6月以上の任用予定期間が定められている者又は6月以上勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)」とあるのは「週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除いたもの」と,「前2号」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第15条第2項第3号及び第4号」と,「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パートタイム職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第15条
] [
非常勤職員就業規則第15条第1項第13号
] [
非常勤職員就業規則第15条第2項第5号
] [
非常勤職員就業規則第15条第2項第3号
] [
第4号
]
2
前項の場合において,無期労働契約での雇用に転換した日の前日までに引き続き非常勤職員就業規則の適用を受けていた期間は,本規則の適用を受ける期間として通算する。
3
非常勤職員就業規則第15条第1項第1号,第2号及び第9号から第14号まで並びに同条第2項第2号,第3号及び第7号の規定は,無期転換非常勤講師の年次有給休暇以外の休暇について準用する。この場合において,同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤講師」と,「次号」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第15条第1項第13号」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第15条第1項第1号
] [
第2号
] [
第9号
] [
第14号
] [
第3号
] [
第7号
] [
非常勤職員就業規則第15条第1項第13号
]
(育児休業)
第16条
非常勤職員就業規則第15条の2の規定は,無期転換非常勤職員の育児休業について準用する。
この場合において,同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第15条の2
]
(介護休業)
第17条
非常勤職員就業規則第15条の3の規定は,無期転換非常勤職員の介護休業について準用する。
この場合において,同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第15条の3
]
第4章 給与
(給与の決定)
第18条
非常勤職員就業規則第16条,別表第1及び別表第2の規定は,無期転換非常勤職員の給与の決定について準用する。
この場合において,同条及び別表第1中「フルタイム職員」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と,同条及び別表第2中「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パートタイム職員」と,同条中「別表第1及び別表第2」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則別表第1及び別表第2」と,「前項」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第16条第1項」と,「非常勤講師」とあるのは「無期転換非常勤講師」と,「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と,「同一事業年度内」とあるのは「事業年度の初日以外」と,非常勤職員就業規則別表第1及び別表第2中「当初採用日」とあるのは「無期労働契約での雇用に転換する直前に適用されていた非常勤職員就業規則の最初の適用日」と,「60歳(専ら労務に関する業務に従事する者にあっては63歳)に達した日後における最初の4月1日以後に採用及び契約更新された者については」とあるのは「60歳(専ら労務に関する業務に従事する者にあっては63歳)に達した日後における最初の4月1日以後は」と,「給与規程」とあるのは「国立大学法人千葉大学職員給与規程」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第16条
] [
非常勤職員就業規則第16条第1項
] [
国立大学法人千葉大学職員給与規程
]
(住居手当)
第19条
非常勤職員就業規則第17条の規定は,無期転換フルタイム職員の住居手当について準用する。
この場合において,同条中「フルタイム職員(契約期間が3月未満の者を除く。)」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第17条
]
(通勤手当)
第20条
非常勤職員就業規則第18条の規定は,無期転換非常勤職員の通勤手当について準用する。
この場合において,同条中「非常勤職員(契約期間が1月未満の者を除く。)」とあるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第18条
]
(特殊勤務手当)
第21条
非常勤職員就業規則第19条の規定は,無期転換非常勤職員の特殊勤務手当について準用する。
この場合において,同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第19条
]
(超過勤務手当)
第22条
非常勤職員就業規則第20条の規定は,無期転換非常勤職員の超過勤務手当について準用する。
この場合において,同条中「第13条」とあるのは「第13条において準用する非常勤職員就業規則第13条」と,「第12条」とあるのは「第12条において準用する非常勤職員就業規則第12条」と,「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と,「フルタイム職員」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と,「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パートタイム職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第20条
] [
第13条
] [
第13条
] [
非常勤職員就業規則第13条
] [
第12条
] [
第12条
] [
非常勤職員就業規則第12条
]
(夜勤手当)
第23条
非常勤職員就業規則第21条の規定は,無期転換非常勤職員の夜勤手当について準用する。
この場合において,同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と,「前条第2項」とあるのは「前条において準用する非常勤職員就業規則第20条第2項」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第21条
] [
非常勤職員就業規則第20条第2項
]
(宿日直手当)
第24条
非常勤職員就業規則第21条の2の規定は,無期転換フルタイム職員の宿日直手当について準用する。
この場合において,同条中「フルタイム職員」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第21条の2
]
(期末手当及び勤勉手当)
第25条
非常勤職員就業規則第22条第1項の規定は,無期転換フルタイム職員の期末手当及び勤勉手当について準用する。
この場合において,同条中「フルタイム職員(契約期間が6月未満の者(契約更新により通算して6月以上雇用することが予定されている者を除く。)を除く。)」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と,「別表第1」とあるのは「第18条において準用する非常勤職員就業規則別表第1」と,「給与規程」とあるのは「国立大学法人千葉大学職員給与規程」と,「含む。第26条第3項において同じ。」とあるのは「含む。」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第22条第1項
] [
第18条
] [
国立大学法人千葉大学職員給与規程
]
(医療従事職員調整手当)
第26条
非常勤職員就業規則第22条の2の規定は,無期転換非常勤職員の医療従事職員調整手当について準用する。
この場合において,同条中「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パートタイム職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第22条の2
]
(在宅勤務手当)
第26条の2
非常勤職員就業規則第22条の3の規定は,無期転換非常勤職員の在宅勤務手当について準用する。この場合において,同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第22条の3
]
(ベースアップ評価料調整手当)
第26条の3
非常勤職員就業規則第22条の4の規定は,無期転換非常勤職員のベースアップ評価料調整手当について準用する。この場合において,同条中「フルタイム職員」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と,「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パートタイム職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第22条の4
]
(寒冷地手当)
第27条
非常勤職員就業規則第23条の規定は,無期転換フルタイム職員の寒冷地手当について準用する。
この場合において,同条中「フルタイム職員」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と読み替えるものとする。
[
非常勤職員就業規則第23条
]
(給与の計算)
第28条
非常勤職員就業規則第24条の規定は,無期転換非常勤職員の給与の計算について準用する。
[
非常勤職員就業規則第24条
]
(給与の支払方法)
第29条
非常勤職員就業規則第25条の規定は,無期転換非常勤職員の給与の支払方法について準用する。
[
非常勤職員就業規則第25条
]
第5章 退職手当
(退職手当)
第30条
無期転換フルタイム職員が退職した場合には,退職手当を支給する。
2
退職手当の額は,無期転換非常勤職員としての在職期間において,非常勤職員就業規則第26条第1項及び第3項の規定が適用されたものとみなした場合に,事業年度ごとに支給される退職手当の額を合算したものとする。
[
非常勤職員就業規則第26条第1項
] [
第3項
]
3
有期労働契約の契約期間が満了し,同一事業年度内に無期労働契約での雇用に転換した無期転換フルタイム職員への前項の適用については,当該事業年度内において非常勤職員就業規則第2条第2項に規定するフルタイム職員として1日7時間45分以上勤務した日を,無期転換フルタイム職員として1日7時間45分以上勤務した日とみなす。
[
非常勤職員就業規則第2条第2項
]
4
退職手当の支給制限は,常勤職員の例に準ずる。
5
退職手当の支払方法は,常勤職員の例に準ずる。
第6章 雑則
(無期転換非常勤講師に対する適用除外)
第31条
第13条及び第20条から第23条までの規定は,無期転換非常勤講師には適用しない。
[
第13条
] [
第20条
] [
第23条
]
(就業規則の準用)
第32条
就業規則第16条第2項,第20条及び第21条,第22条(第3号を除く。),第23条から第25条まで,第29条,第29条の2,第30条第2項から第5項まで,第31条,第32条,第34条,第35条,第37条,第38条,第48条,第49条(第1項第2号を除く。),第50条から第57条まで及び第59条の規定は,無期転換非常勤職員(無期転換非常勤講師を除く。)に準用する。
この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「無期転換非常勤職員(無期転換非常勤講師を除く。)」と読み替えるほか,就業規則第29条中「第26条第2項」とあるのは「第11条において準用する非常勤職員就業規則第11条」と,就業規則第37条中「週休日」とあるのは「第12条において準用する非常勤職員就業規則第12条第1号に規定する休日」と,就業規則第38条中「休日」とあるのは「第12条において準用する非常勤職員就業規則第12条第2号及び第3号に規定する休日」と,就業規則第50条中「第22条」とあるのは「この条において準用する就業規則第22条(第3号を除く。)」と読み替えるものとする。
[
就業規則第16条第2項
] [
第20条
] [
第21条
] [
第22条
] [
第23条
] [
第25条
] [
第29条
] [
第29条の2
] [
第30条第2項
] [
第5項
] [
第31条
] [
第32条
] [
第34条
] [
第35条
] [
第37条
] [
第38条
] [
第48条
] [
第49条
] [
第50条
] [
第57条
] [
第59条
] [
就業規則第29条
] [
第11条
] [
非常勤職員就業規則第11条
] [
就業規則第37条
] [
第12条
] [
非常勤職員就業規則第12条第1号
] [
就業規則第38条
] [
第12条
] [
非常勤職員就業規則第12条第2号
] [
第3号
] [
就業規則第50条
] [
第22条
] [
就業規則第22条
]
2
就業規則第16条第2項,第20条,第21条,第22条(第3号を除く。),第23条から第25条まで,第34条,第35条,第50条から第57条まで及び第59条の規定は,無期転換非常勤講師に準用する。
この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「無期転換非常勤講師」と読み替えるものとする。
[
就業規則第16条第2項
] [
第20条
] [
第21条
] [
第22条
] [
第23条
] [
第25条
] [
第34条
] [
第35条
] [
第50条
] [
第57条
] [
第59条
]
(この規則により難い場合の措置)
第33条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2
非常勤職員就業規則(平成21年4月1日)附則第2項の適用を受けるフルタイム職員又はパートタイム職員が,引き続き,この規則の適用を受ける場合であって,第18条の規定により決定された日給又は時間給の額が,無期労働契約での雇用に転換した日の前日に受けていた日給又は時間給の額に達しないものには,その者が無期労働契約での雇用に転換した日の前日に受けていた日給又は時間給を支給する。
3
前項の規定により日給の額を決定された無期転換フルタイム職員に対する期末手当及び勤勉手当並びに退職手当の額の計算は,当該日給の額の基礎となった俸給月額を基礎として,第25条において準用する非常勤職員就業規則第22条第1項及び第30条第2項の規定により行うものとする。
4
前2項の規定は,施行日以後,60歳(専ら労務に関する業務に従事する者にあっては63歳)に達した日後における最初の4月1日以後は適用しない。
附 則(平成30年4月1日制定)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
第6条第1項の規定にかかわらず,無期転換非常勤職員(無期転換非常勤講師を除く。)の定年年齢について,令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間においては,次表のとおりとする。
期間
定年年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日
満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日
満64歳
3
令和13年3月31日までの間,前項に定める年齢に達した日以後に無期転換非常勤職員(無期転換非常勤講師を除く。)となった者の雇用上限年齢は満65歳とする。
4
第2項に定める年齢に達したことにより退職となった無期転換非常勤職員(無期転換非常勤講師を除く。)で,第6条第1項に定める年齢に達するまでの間,再雇用を希望する者が,第8条第1項各号のいずれの事由にも該当しない場合は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)により,第2項に定める年齢を超えて,非常勤職員就業規則第2条第3項に規定するパートタイム職員として採用する。
5
前項の規定の適用を受ける無期転換非常勤職員であって,高年齢者雇用安定法附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところによる基準のいずれにも該当する者については,国立大学法人千葉大学職員の暫定再雇用に関する規程附則第3項及び第4項を準用する。
6
無期転換非常勤職員に対する第26条に規定する医療従事職員調整手当の支給に当たっては,令和5年改正非常勤職員就業規則(令和5年4月1日)附則第4項を準用する。
附 則(令和6年4月1日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月1日)
この規則は,令和6年12月1日から施行し,令和6年6月1日から適用する。