(平成29年12月1日制定)
改正
平成30年4月1日制定
平成31年4月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
令和6年12月1日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 退職及び解雇(第4条-第10条)
第3章 勤務時間,休日及び休暇等(第11条-第17条)
第4章 給与(第18条-第29条)
第5章 退職手当(第30条)
第6章 雑則(第31条-第33条)
附則

(目的)
(定義)
(規則の遵守義務)
(退職)
(自己都合による退職)
(定年等)
第7条 削除
(解雇)
(解雇制限)
(解雇予告)
(勤務時間及び休憩時間)
(休日)
(時間外勤務及び休日勤務)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇以外の休暇)
(育児休業)
(介護休業)
(給与の決定)
第18条 非常勤職員就業規則第16条,別表第1及び別表第2の規定は,無期転換非常勤職員の給与の決定について準用する。この場合において,同条及び別表第1中「フルタイム職員」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と,同条及び別表第2中「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パートタイム職員」と,同条中「別表第1及び別表第2」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則別表第1及び別表第2」と,「前項」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第16条第1項」と,「非常勤講師」とあるのは「無期転換非常勤講師」と,「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と,「同一事業年度内」とあるのは「事業年度の初日以外」と,非常勤職員就業規則別表第1及び別表第2中「当初採用日」とあるのは「無期労働契約での雇用に転換する直前に適用されていた非常勤職員就業規則の最初の適用日」と,「60歳(専ら労務に関する業務に従事する者にあっては63歳)に達した日後における最初の4月1日以後に採用及び契約更新された者については」とあるのは「60歳(専ら労務に関する業務に従事する者にあっては63歳)に達した日後における最初の4月1日以後は」と,「給与規程」とあるのは「国立大学法人千葉大学職員給与規程」と読み替えるものとする。
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(超過勤務手当)
(夜勤手当)
(宿日直手当)
(期末手当及び勤勉手当)
(医療従事職員調整手当)
(在宅勤務手当)
(ベースアップ評価料調整手当)
(寒冷地手当)
(給与の計算)
(給与の支払方法)
(退職手当)
(無期転換非常勤講師に対する適用除外)
(就業規則の準用)
(この規則により難い場合の措置)
期間定年年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日満64歳