○国立大学法人千葉大学非常勤医師就業規則
(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成21年12月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成23年10月1日
平成24年4月1日
平成25年1月1日
平成25年3月1日
平成25年4月1日
平成26年11月1日
平成26年12月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年12月1日制定
平成30年4月1日制定
平成31年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 資格(第4条)
第3章 採用及び労働契約(第5条-第11条)
第4章 勤務時間,休日及び休暇等(第12条-第16条の4)
第5章 給与(第17条-第23条の7)
第6章 退職手当(第24条)
第7章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項ただし書きの規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤医師の労働条件,服務規律その他就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項
]
(定義及び職名)
第2条
この規則において「非常勤医師」とは,1年以内の契約期間を定めて採用する医師をいう。
2
非常勤医師の職名は,次に掲げるとおりとする。
一
医員
二
短時間医員
三
専攻医
四
短時間専攻医
五
シニアレジデント
六
短時間シニアレジデント
七
研修医
(規則の遵守義務)
第3条
非常勤医師は,この規則を誠実に遵守し,その職務に当たらなければならない。
第2章 資格
(資格)
第4条
非常勤医師(研修医を除く。)として採用できる者は,医師免許又は歯科医師免許取得後,原則として2年以上の臨床研修経歴を有する者とする。
2
専攻医又は短時間専攻医として採用できる者は,一般社団法人日本専門医機構が認定する基本領域プログラムに採用された者とする。
3
シニアレジデント又は短時間シニアレジデントとして採用できる者は,専門医の資格を目指している者のうち,前項に規定する者以外の者とする。
4
研修医として採用できる者は,医師国家試験又は歯科医師国家試験に合格した者とする。
ただし,医籍登録又は歯科医籍登録が確認できるまでは,診療に従事させることはできない。
第3章 採用及び労働契約
(採用)
第5条
非常勤医師の採用は,選考により決定する。
2
非常勤医師(研修医を除く。)については,年齢が満65歳に達する日以後の最初の3月31日を超えて採用することはできない。
3
非常勤医師として採用された者は,次の各号に掲げる書類を医学部附属病院長を経て学長に提出しなければならない。
一
履歴書
二
卒業証明書
三
医師免許証又は歯科医師免許証の写(研修医にあっては医籍登録済証明書又は歯科医籍登録済証明書の写をもって代えることができる。)
四
前職の在職証明書
(契約期間等)
第6条
非常勤医師の契約期間は,採用日の属する事業年度内とする。
ただし,勤務実績が良好であり,かつ,業務の都合により必要がある場合には,契約を更新することができる。
2
契約期間満了後契約を更新しないときは,少なくとも30日前までに任用を更新しない旨を予告する。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第6条の2
本学との間で締結された二以上の期間の定めのある労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下「有期労働契約」という。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年を超える非常勤医師が,本学に対し,現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に,当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みをしたときは,当該満了する日の翌日から無期労働契約での雇用に転換する。
2
本学との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と本学との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に定める空白期間をいう。以下「空白期間」という。)があり,当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは,当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)で定める期間)以上であるときは,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入しない。
3
第1項の規定にかかわらず,勤務実績が極めて良好であると本学が認めた非常勤医師にあっては,無期労働契約での雇用に転換することができる。
(退職)
第7条
非常勤医師が次の各号の一に該当した場合には,退職するものとする。
一
契約期間が満了した場合
二
次条の規定により退職の承認を得た場合
三
引き続き常勤職員,特定雇用職員又は非常勤職員に採用された場合
四
死亡した場合
(自己都合による退職)
第8条
非常勤医師は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を希望する日の30日前までに,学長に文書をもって願い出て,その承認を得なければならない。
(解雇)
第9条
非常勤医師が次の各号の一に該当した場合には,国立大学法人千葉大学職員不利益処分手続規程に定める手続を経て解雇することができる。
[
国立大学法人千葉大学職員不利益処分手続規程
]
一
勤務状況が著しく不良で,改善の見込みがなく,非常勤医師としての職責を果たし得ない場合
二
勤務成績又は業務能率が著しく不良で,向上の見込がなく,他の職務にも転換できない等就業に適さない場合
三
心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合
四
前3号のほか非常勤医師としての適格性を欠く場合
五
組織の改廃又は業務の縮小その他やむを得ない業務上の都合により非常勤医師の減員が必要な場合
(解雇制限)
第10条
前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
ただし,第1号の場合において労基法第81条の規定による打切補償を支払う場合は,この限りでない。
一
業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
二
産前産後の女子非常勤医師が第16条第1項第10号又は第11号の規定により休業する期間及びその後30日間
[
第16条第1項第10号
] [
第11号
]
(解雇予告)
第11条
第9条の規定により非常勤医師を解雇する場合は,少なくとも30日前に予告するか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。
ただし,2月以内の期間を定めて採用する者(2月を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合は,この限りでない。
[
第9条
]
第4章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間及び休憩時間)
第12条
医員,専攻医及びシニアレジデントの勤務時間は,1週間当たり38時間45分以内,短時間医員,短時間専攻医及び短時間シニアレジデント(以下「短時間医師」という。)の勤務時間は38時間45分未満,研修医の勤務時間は38時間45分とする。
2
医員,専攻医,シニアレジデント及び研修医(以下「フルタイム医師」という。)の1日の勤務時間は,7時間45分とし,始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は,次のとおりとする。
始業時刻 午前8時30分
終業時刻 午後5時15分
休憩時間 午後0時30分から午後1時30分まで
3
短時間医師の1週間の勤務時間は,38時間45分未満とし,始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は,個別に契約で定める。
4
本学の運営上の都合等により特別の勤務形態によって勤務する必要のある非常勤医師については,前3項及び次条の規定にかかわらず,第1項に規定する勤務時間(労基法第32条の2に規定する4週間単位又は1か月間単位の変形労働時間制による場合にあっては,4週間又は1か月間を平均した1週間当たりの時間数)の範囲で勤務時間及び休日の割り振りを別に定め,又は個別に契約で定める。
(休日)
第13条
非常勤医師の休日は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
日曜日及び土曜日
二
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三
12月29日から翌年1月3日までの日(前号に定める休日は除く。)
(時間外勤務及び休日勤務)
第14条
業務の都合上必要がある場合には,前2条の規定にかかわらず,労基法第36条に規定する手続を経て時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。
(年次有給休暇)
第15条
非常勤医師には,次の各号に掲げる年次有給休暇を与えるものとする。
一
1週間の勤務日が5日のフルタイム医師で深夜業に従事する者 採用の日から6月間において3日
二
1週間の勤務日が5日の非常勤医師及び1週間の勤務日が4日以下の非常勤医師で1週間の勤務時間が29時間以上である者が,採用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上勤務した場合 次の1年間において10日
三
前号に掲げる非常勤医師が,当初の採用の日から1年6月以上継続勤務し,継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上勤務した場合 それぞれ次の1年間において,10日に,次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は,20日)
6月経過日から起算した勤続勤務年数
日数
1年
1日
2年
2日
3年
4日
4年
6日
5年
8日
6年以上
10日
四
1週間の勤務日が4日以下の非常勤医師(第2号に掲げる者を除く。)が,採用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し,又は採用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合次の1年間において,次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,同表の下欄に掲げる採用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定めた日数
1週間の勤務日の日数
4日
3日
2日
1日
採用の日から起算した継続勤務期間
6月
7日
5日
3日
1日
1年6月
8日
6日
4日
2日
2年6月
9日
6日
4日
2日
3年6月
10日
8日
5日
2日
4年6月
12日
9日
6日
3日
5年6月
13日
10日
6日
3日
6年6月以上
15日
11日
7日
3日
2
前項の継続勤務とは,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,全勤務日とは非常勤医師の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定にあたっては,休暇の期間及び第16条の4に規定する派遣により勤務した日は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
[
第16条の4
]
3
年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
4
学長は,第1項の規定による年次有給休暇(当該年次有給休暇の日数が10日以上である非常勤医師に係るものに限る。次項において同じ。)の日数のうち5日については,基準日(継続勤務した期間を6月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは,当該期間)の初日をいう。)から1年以内の期間に,非常勤医師ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
5
前項の規定にかかわらず,学長は,次項の規定により取得した年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には,5日とする。)分については,時季を定めることにより与えることを要しない。
6
年次有給休暇の付与の単位及び請求の手続等については,常勤職員の年次休暇の例に準じて取り扱うものとする。
(年次有給休暇以外の休暇)
第16条
非常勤医師が次の各号に該当する場合には,当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
一
非常勤医師が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二
非常勤医師が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三
地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,非常勤医師が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
イ
非常勤医師の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該非常勤医師がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ
非常勤医師及び当該非常勤医師と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該非常勤医師以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
四
地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
五
地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,非常勤医師が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
六
非常勤医師の親族(就業規則別表第2親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,非常勤医師が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 就業規則第42条第12号に規定する期間
[
就業規則別表第2
] [
就業規則第42条第12号
]
七
非常勤医師が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間
八
非常勤医師が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
イ
1週間の勤務日(次の期間における休日及び代休日を除いた平均勤務日数。以下この条において同じ。)が3日以上の非常勤医師 一の年度において1週間の勤務日数から2を減じて得た原則として連続する日数の範囲内の期間
ロ
1週間の勤務日が2日以下の非常勤医師 一の年度において1日
九
非常勤医師が不妊治療を行うため入院又は通院する場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において10日の範囲内の期間
一〇
6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤医師が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
一一
女性の非常勤医師が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤医師が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
一二
非常勤医師が妻(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 非常勤医師の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの期間内における2日の範囲内の期間
一三
非常勤医師の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
一四
その他学長が特に必要と認める場合 必要と認められる期間
2
非常勤医師(第5号に掲げる場合にあっては,6月以上の任用予定期間が定められている者又は6月以上勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が次の各号に該当する場合には,当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
一
生後1年に達しない子を育てる非常勤医師が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性の非常勤医師にあっては,その子の当該非常勤医師以外の親が当該非常勤医師がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
二
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤医師が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることを行うことをいう。)のため勤務しないことを申し出た場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下この項において同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
三
女性の非常勤医師が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
四
非常勤医師が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
五
非常勤医師が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。)
イ
1週間の勤務日が5日の非常勤医師,1週間の勤務日が4日以下の非常勤医師で1週間の勤務時間が29時間以上である者 一の年度において10日の範囲内の期間
ロ
1週間の勤務日が4日以下の非常勤医師(1週間の勤務時間が29時間以上である者を除く。) 一の年度において,次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間
1週間の勤務日の日数
4日
3日
2日
1日
日数
7日
5日
3日
1日
六
非常勤医師が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
七
国立大学法人千葉大学職員の介護休業等に関する規程第2条に規定する要介護状態にある対象家族を介護する非常勤医師が,その対象家族の介護その他の世話(対象家族の通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことを申し出た場合 一の年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
[
国立大学法人千葉大学職員の介護休業等に関する規程第2条
]
3
年次有給休暇以外の休暇の付与の単位及び承認手続等については,その事由に応じて常勤職員の病気休暇又は特別休暇の例に準じて取り扱うものとする。
(育児休業)
第16条の2
3歳に満たない子の養育を必要とする非常勤医師は,学長に申し出て育児休業をすることができる。
2
育児休業に関する事項は,国立大学法人千葉大学職員の育児休業等に関する規程に定める。
[
国立大学法人千葉大学職員の育児休業等に関する規程
]
(介護休業)
第16条の3
傷病のため介護を要する家族がいる非常勤医師は,学長に申し出て介護休業をすることができる。
2
介護休業に関する事項は,国立大学法人千葉大学職員の介護休業等に関する規程に定める。
[
国立大学法人千葉大学職員の介護休業等に関する規程
]
(派遣)
第16条の4
本学以外の国,国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人,地方公共団体等から,地震,水害,火災その他の災害により,被災地での医療支援のための医師派遣要請があった場合には,学長は非常勤医師を派遣することができる。
2
前項の規定により派遣された非常勤医師が,派遣期間中に派遣先から給与等の報酬を受けることとなる場合には,本学から当該期間の給与は支給しない。
第5章 給与
(給与の決定)
第17条
非常勤医師の給与は月給とし,次の各号に定める額(その者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額)を支給する。
一
医員及び短時間医員 276,900円
二
専攻医,シニアレジデント,短時間専攻医及び短時間シニアレジデント 261,600円
三
研修医 246,100円
(通勤手当)
第18条
非常勤医師(契約期間が1月未満の者を除く。)には,常勤職員の例に準じて通勤手当を支給する。
(超過勤務手当)
第19条
第14条の規定により,所定の勤務時間を超えて,又は勤務時間が割り振られていない日(第13条に規定する休日を除く。)に勤務することを命ぜられた非常勤医師には,所定の勤務時間が割り振られた日の常勤職員の例に準じて超過勤務手当を支給する。
ただし,就業規則第26条第1項及び第2項に規定する労働時間内における超過勤務については,100分の100の割合で支給し,その時間数については,国立大学法人千葉大学職員給与規程第21条第2項の時間数に含めないものとする。
[
第14条
] [
就業規則第26条第1項
] [
第2項
] [
国立大学法人千葉大学職員給与規程第21条第2項
]
2
第14条の規定により,第13条に規定する休日(所定の勤務時間が割り振られている日を除く。)に勤務することを命ぜられた非常勤医師には,常勤職員の休日勤務手当の例に準じて超過勤務手当を支給する。
[
第14条
] [
第13条
]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条の2
超過勤務手当の算定の勤務1時間当たりの給与額は,第17条各号に定める月給を当該事業年度の1月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。
[
第17条各号
]
(宿日直手当)
第20条
非常勤医師(研修医を除く。)には,常勤職員の例に準じて宿日直手当を支給する。
(オンコール手当)
第20条の2
非常勤医師(研修医を除く。)には,常勤職員の例に準じてオンコール手当を支給する。
(夜間・休日研修オンコール手当)
第20条の3
研修医のうち,深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。)及び第13条に規定する休日(所定の勤務時間が割り振られている日を除く。)の救急外来患者への対処を研修するため待機を命ぜられた者には,その待機1回につき,15,000円を夜間・休日研修オンコール手当として支給する。
[
第13条
]
(手術等の時間外・休日・深夜加算手当)
第20条の4
非常勤医師には,常勤職員の例に準じて手術等の時間外・休日・深夜加算手当を支給する。
2
前項に定めるもののほか,手当の支給に必要な事項は別に定める。
(異常圧力内作業手当)
第20条の5
非常勤医師には,常勤職員の例に準じて異常圧力内作業手当を支給する。
(分娩手当)
第20条の6
非常勤医師には,常勤職員の例に準じて分娩手当を支給する。
(新生児担当医手当)
第20条の7
非常勤医師には,常勤職員の例に準じて新生児担当医手当を支給する。
2
前項の手当を支給される非常勤医師は,常勤職員を含め2名までとする。
(夜勤手当)
第21条
非常勤医師には,第19条第3項に規定する勤務1時間当たりの額を基礎として,常勤職員の例に準じて夜勤手当を支給する。
(給与の計算)
第22条
給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとし,支給日は,常勤職員に準ずる。
(給与の支払方法)
第23条
給与の支払方法は,常勤職員の例に準ずる。
(育児休業等をしている非常勤医師の給与)
第23条の2
第16条の2の規定により育児休業をしている非常勤医師の給与については,次の各号に定めるところによる。
[
第16条の2
]
一
育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
二
非常勤医師が育児部分休業により勤務しない場合には,第23条の4の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[
第23条の4
] [
第19条の2
]
(介護休業等をしている非常勤医師の給与)
第23条の3
非常勤医師就業規則第16条の3の規定により介護休業又は介護部分休業をしている非常勤医師の給与については,次条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
[
第19条の2
]
(給与の減額)
第23条の4
職員が勤務しないときは,第13条に規定する休日その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[
第13条
] [
第19条の2
]
(日割計算)
第23条の5
新たに非常勤医師となった者には,その日から月給を支給する。
2
非常勤医師が退職し,又は解雇された場合には,その日までの月給を支給する。
3
前2項の規定により,月給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときはその月給は,その月の現日数から週休日及び休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(端数計算)
第23条の6
この規程により勤務1時間当たりの給与額を算出する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第23条の7
この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
第6章 退職手当
(退職手当)
第24条
1週間の勤務日が5日のフルタイム医師のうち同一事業年度において1日7時間45分以上勤務した日が18日(第15条及び第16条に規定する休暇の日及び第16条の4に規定する派遣により勤務した日を含む。以下「支給要件日数」という。)以上ある月が引き続いて6月を超える者(以下「支給要件を満たす者」という。)が退職した場合(契約期間が満了した場合を含む。)には,退職手当を支給する。
ただし,同一事業年度内に引き続き常勤職員に採用された者又は無期労働契約での雇用に転換した者には,支給しない。
2
支給要件を満たす者が6月を超えた後,1の月において支給要件日数に満たないことが客観的に明らかとなった場合又は一事業年度末に達した場合には,その日をもって退職したものとみなして退職手当を支給する。
3
退職手当の額は,次の各号に定める額とする。
一
医員 86,310円
二
専攻医 81,900円
三
研修医 76,860円
4
退職手当の支給制限は,常勤職員の例に準ずる。
5
退職手当の支払方法は,常勤職員の例に準ずる。
第7章 雑則
(就業規則の準用)
第25条
就業規則第13条(第2号,第3号及び第5号を除く。),第16条第2項,第20条,第21条,第22条(第3号を除く。),第23条から第25条まで,第29条,第30条第2項から第5項まで,第31条から第35条まで,第37条,第38条,第48条,第49条(第1項第2号を除く。),第50条から第57条まで及び第59条の規定は,非常勤医師に準用する。
この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「非常勤医師」と読み替えるほか,就業規則第29条中「第26条第2項」とあるのは「国立大学法人千葉大学非常勤医師就業規則第12条第2項及び第3項」と,就業規則第37条中「週休日」とあるのは「国立大学法人千葉大学非常勤医師就業規則第13条第1号に規定する休日」と,就業規則第38条中「休日」とあるのは「国立大学法人千葉大学非常勤医師就業規則第13条第2号及び第3号に規定する休日」と,就業規則第50条中「第22条」とあるのは「この条において準用する就業規則第22条(第3号を除く。)」と読み替えるものとする。
[
就業規則第13条
] [
第16条第2項
] [
第20条
] [
第21条
] [
第22条
] [
第23条
] [
第25条
] [
第29条
] [
第30条第2項
] [
第5項
] [
第31条
] [
第35条
] [
第37条
] [
第38条
] [
第48条
] [
第49条
] [
第50条
] [
第57条
] [
第59条
] [
就業規則第29条
] [
国立大学法人千葉大学非常勤医師就業規則第12条第2項
] [
第3項
] [
就業規則第37条
] [
国立大学法人千葉大学非常勤医師就業規則第13条第1号
] [
就業規則第38条
] [
国立大学法人千葉大学非常勤医師就業規則第13条第2号
] [
第3号
] [
就業規則第50条
] [
第22条
] [
就業規則第22条
]
(この規則により難い場合の措置)
第26条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
ただし,改正後の第16条第1項第2号の規定は平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年12月1日)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
ただし,改正後の第16条第2項第4号及び第10号並びに第25条の規定は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
ただし,改正後の第24条第2項の規定は,平成23年4月1日から適用し,改正後の第15条第2項,第16条の4及び第24条第1項の規定は,平成23年9月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月1日)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日)
この規則は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
1
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2
平成25年3月31日に在職する非常勤医師であって,この規則の施行日に契約を更新された者については,第7条の2中「最初の採用日」とあるのは「施行日」と読み替える。
附 則(平成26年11月1日)
この規則は,平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日)
この規則は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月1日制定)
1
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2
改正後の第6条の2の規定は,平成25年4月1日以後の日を契約期間の初日とする有期労働契約について適用し,平成25年3月31日以前の日が初日である有期労働契約の契約期間は,同条第1項に規定する通算契約期間には,算入しない。
附 則(平成30年4月1日制定)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
第5条第2項の規定にかかわらず,非常勤医師の雇用上限年齢について,令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間においては,次表のとおりとする。
期間
雇用上限年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日
63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日
64歳
3
前項の規定にかかわらず,令和13年3月31日までの間,業務の都合により,特に必要と認める場合の雇用上限年齢は,満65歳とする。
4
第2項の規定にかかわらず,無期転換非常勤医師就業規則令和5年附則第4項の規定の適用を受ける者は,満65歳に達する日の属する事業年度の末日を限度として採用することができる。
附 則(令和6年4月1日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。