○国立大学法人千葉大学無期転換非常勤医師就業規則
(平成29年12月1日制定)
改正
平成30年4月1日制定
平成31年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 退職及び解雇(第4条-第10条)
第3章 勤務時間,休日及び休暇等(第11条-第18条)
第4章 給与(第19条-第29条の7)
第5章 退職手当(第30条)
第6章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項ただし書きの規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)に勤務する無期転換非常勤医師の労働条件,服務規律その他就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項
]
(定義及び職名)
第2条
この規則において「無期転換非常勤医師」とは,国立大学法人千葉大学非常勤医師就業規則(以下「非常勤医師就業規則」という。)第6条の2第1項又は第3項の規定に基づき,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)での雇用に転換した非常勤医師をいう。
[
国立大学法人千葉大学非常勤医師就業規則(以下「非常勤医師就業規則」という。)第6条の2第1項
] [
第3項
]
2
無期転換非常勤医師の職名は,次に掲げるとおりとする。
一
無期転換医員
二
無期転換短時間医員
(規則の遵守義務)
第3条
無期転換非常勤医師は,この規則を誠実に遵守し,その職務に当たらなければならない。
第2章 退職及び解雇
(退職)
第4条
無期転換非常勤医師が次の各号の一に該当した場合には,退職するものとする。
一
次条の規定により退職の承認を得た場合
二
第6条に規定する年齢に達した場合(退職の日は,当該年齢に達した日以後における最初の3月31日とする。ただし,当該年齢に達した日以後に無期労働契約での雇用に転換した無期転換非常勤医師については,当該医師となった日以後における最初の3月31日とする。)
[
第6条
]
三
引き続き常勤職員,特定雇用職員及び非常勤職員に採用された場合
四
死亡した場合
(自己都合による退職)
第5条
無期転換非常勤医師は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を希望する日の30日前までに,学長に文書をもって願い出て,その承認を得なければならない。
(定年)
第6条
無期転換非常勤医師の定年は,満65歳とする。
第7条 削除
(解雇)
第8条
非常勤医師就業規則第9条の規定は,無期転換非常勤医師の解雇について準用する。
この場合において,同条中「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と,「前3号」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第9条第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第9条
] [
非常勤医師就業規則第9条第1号
] [
第3号
]
(解雇制限)
第9条
非常勤医師就業規則第10条の規定は,無期転換非常勤医師の解雇制限について準用する。
この場合において,同条中「前条」とあるのは「前条において準用する非常勤医師就業規則第9条」と,「第1号」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第10条第1号」と,「女子非常勤医師」とあるのは「女子無期転換非常勤医師」と,「第16条第1項第10号又は第11号」とあるのは「第15条において準用する非常勤医師就業規則第16条第1項第10号又は第11号」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第10条
] [
非常勤医師就業規則第9条
] [
非常勤医師就業規則第10条第1号
] [
第15条
] [
非常勤医師就業規則第16条第1項第10号
] [
第11号
]
(解雇予告)
第10条
非常勤医師就業規則第11条本文の規定は,無期転換非常勤医師の解雇予告について準用する。
この場合において,同条中「第9条」とあるのは,「第8条において準用する非常勤医師就業規則第9条」と,「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第11条
] [
第9条
] [
第8条
] [
非常勤医師就業規則第9条
]
第3章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間及び休憩時間)
第11条
非常勤医師就業規則第12条の規定は,無期転換非常勤医師の勤務時間並びに始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間について準用する。
この場合において,同条中「医員,専攻医及びシニアレジデント」とあり,「医員,専攻医,シニアレジデント及び研修医(以下「フルタイム医師」という。)」とあるのは「無期転換医員」と,「短時間医員,短時間専攻医及び短時間シニアレジデント(以下「短時間医師」という。)の勤務時間は38時間45分未満,研修医の勤務時間は38時間45分」とあるのは「無期転換短時間医員の勤務時間は38時間45分未満」と,「短時間医師の」とあるのは「無期転換短時間医員の」と,「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と,「前3項及び次条」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第12条第1項から第3項まで及び次条において準用する非常勤医師就業規則第13条」と,「第1項」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第12条第1項」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第12条
] [
非常勤医師就業規則第12条第1項
] [
第3項
] [
非常勤医師就業規則第13条
] [
非常勤医師就業規則第12条第1項
]
(休日)
第12条
非常勤医師就業規則第13条の規定は,無期転換非常勤医師の休日について準用する。
この場合において同条中「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第13条
]
(時間外勤務及び休日勤務)
第13条
非常勤医師就業規則第14条の規定は,無期転換非常勤医師の時間外勤務及び休日勤務について準用する。
この場合において,同条中「前2条」とあるのは「第11条において準用する非常勤医師就業規則第12条及び前条において準用する非常勤医師就業規則第13条」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第14条
] [
第11条
] [
非常勤医師就業規則第12条
] [
非常勤医師就業規則第13条
]
(年次有給休暇)
第14条
非常勤医師就業規則第15条の規定は,無期転換非常勤医師の年次有給休暇について準用する。
この場合において,同条中「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と,「日給医師」とあるのは「無期転換医員」と,「前号」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第15条第1項第2号」と,「第2号に掲げる者を除く。」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第15条第1項第2号に掲げる者を除く。」と,「前項の継続勤務」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第15条第1項の継続勤務」と,「第16条の4」とあるのは「第18条において準用する非常勤医師就業規則第16条の4」と,「第1項」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第15条第1項」と,「次項において同じ。」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第15条第5項において同じ。」と,「前項の規定」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第15条第4項の規定」と,「次項の規定」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第15条第6項の規定」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第15条
] [
非常勤医師就業規則第15条第1項第2号
] [
非常勤医師就業規則第15条第1項第2号
] [
非常勤医師就業規則第15条第1項
] [
第18条
] [
非常勤医師就業規則第16条の4
] [
非常勤医師就業規則第15条第1項
] [
非常勤医師就業規則第15条第5項
] [
非常勤医師就業規則第15条第4項
] [
非常勤医師就業規則第15条第6項
]
2
前項の場合において,無期労働契約での雇用に転換した日の前日までに引き続き非常勤医師就業規則の適用を受けていた期間は,本規則の適用を受ける期間として通算する。
(年次有給休暇以外の休暇)
第15条
非常勤医師就業規則第16条の規定は,無期転換非常勤医師の年次有給休暇以外の休暇について準用する。
この場合において,同条中「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と,「次号」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第16条第1項第13号」と,「第5号」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第16条第2項第5号」と,「6月以上の任用予定期間が定められている者又は6月以上勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)」とあるのは「週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除いたもの」と,「前2号」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第16条第2項第3号及び第4号」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第16条
] [
非常勤医師就業規則第16条第1項第13号
] [
非常勤医師就業規則第16条第2項第5号
] [
非常勤医師就業規則第16条第2項第3号
] [
第4号
]
2
前項の場合において,無期労働契約での雇用に転換した日の前日までに引き続き非常勤医師就業規則の適用を受けていた期間は,本規則の適用を受ける期間として通算する。
(育児休業)
第16条
非常勤医師就業規則第16条の2の規定は,無期転換非常勤医師の育児休業について準用する。
この場合において,同条中「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第16条の2
]
(介護休業)
第17条
非常勤医師就業規則第16条の3の規定は,無期転換非常勤医師の介護休業について準用する。
この場合において,同条中「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第16条の3
]
(派遣)
第18条
非常勤医師就業規則第16条の4の規定は,無期転換非常勤医師の派遣について準用する。
この場合において,同条中「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と,「前項」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第16条の4第1項」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第16条の4
] [
非常勤医師就業規則第16条の4第1項
]
第4章 給与
(給与の決定)
第19条
非常勤医師就業規則第17条第1号の規定は,無期転換非常勤医師の給与について準用する。
この場合において,同条中「医員」とあるのは「無期転換医員」と,「短時間医員」とあるのは「無期転換短時間医員」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第17条第1号
]
(通勤手当)
第20条
非常勤医師就業規則第18条の規定は,無期転換非常勤医師の通勤手当について準用する。
この場合において,同条中「非常勤医師(契約期間が1月未満の者を除く。)」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第18条
]
(超過勤務手当)
第21条
非常勤医師就業規則第19条の規定は,無期転換非常勤医師の超過勤務手当について準用する。
この場合において,同条中「第14条」とあるのは「第13条において準用する非常勤医師就業規則第14条」と,「第13条」とあるのは「第12条において準用する非常勤医師就業規則第13条」と,「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第19条
] [
第14条
] [
第13条
] [
非常勤医師就業規則第14条
] [
第13条
] [
第12条
] [
非常勤医師就業規則第13条
]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条の2
非常勤医師就業規則第19条の2の規定は,無期転換非常勤医師の勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において,同条中「第17条各号」とあるのは「第19条において準用する非常勤医師就業規則第17条第1号」と読み替えるものとする。
[
第19条
] [
非常勤医師就業規則第17条第1号
]
(宿日直手当)
第22条
非常勤医師就業規則第20条の規定は,無期転換非常勤医師の宿日直手当について準用する。
この場合において,「非常勤医師(研修医を除く。)」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第20条
]
(オンコール手当)
第23条
非常勤医師就業規則第20条の2の規定は,無期転換非常勤医師のオンコール手当について準用する。
この場合において,「非常勤医師(研修医を除く。)」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第20条の2
]
(手術等の時間外・休日・深夜加算手当)
第24条
非常勤医師就業規則第20条の4の規定は,無期転換非常勤医師の手術等の時間外・休日・深夜加算手当について準用する。
この場合において,「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第20条の4
]
(異常圧力内作業手当)
第25条
非常勤医師就業規則第20条の5の規定は,無期転換非常勤医師の異常圧力内作業手当について準用する。
この場合において,「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第20条の5
]
(分娩手当)
第26条
非常勤医師就業規則第20条の6の規定は,無期転換非常勤医師の分娩手当について準用する。
この場合において,「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第20条の6
]
(夜勤手当)
第27条
非常勤医師就業規則第21条の規定は,無期転換非常勤医師の夜勤手当について準用する。
この場合において,「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と,「第19条第3項」とあるのは「第21条において準用する非常勤医師就業規則第19条第3項」と読み替えるものとする。
[
非常勤医師就業規則第21条
] [
第21条
] [
非常勤医師就業規則第19条第3項
]
(新生児担当医手当)
第27条の2
非常勤医師就業規則第20条の7の規定は,無期転換非常勤医師の新生児担当医手当について準用する。この場合において,「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と,「前項」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第20条の7第1項」と読み替えるものとする。
(給与の計算)
第28条
非常勤医師就業規則第22条の規定は,無期転換非常勤医師の給与の計算について準用する。
[
非常勤医師就業規則第22条
]
(給与の支払方法)
第29条
非常勤医師就業規則第23条の規定は,無期転換非常勤医師の給与の支払方法について準用する。
[
非常勤医師就業規則第23条
]
(育児休業等をしている無期転換非常勤医師の給与)
第29条の2
非常勤医師就業規則第23条の2の規定は,育児休業等をしている無期転換非常勤医師の給与について準用する。この場合において,同条中「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と,「第16条の2」とあるのは「第16条において準用する非常勤医師就業規則第16条の2」と,「第23条の4」とあるのは「第29条の4において準用する非常勤医師就業規則第23条の4」と,「第19条の2」とあるのは「第21条の2において準用する非常勤医師就業規則第19条の2」と読み替えるものとする。
[
第16条
] [
非常勤医師就業規則第16条の2
] [
第29条の4
] [
第21条の2
]
(介護休業等をしている無期転換非常勤医師の給与)
第29条の3
非常勤医師就業規則第23条の3の規定は,介護休業等をしている無期転換非常勤医師の給与について準用する。この場合において,同条中「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と,「第16条の3」とあるのは「第17条において準用する非常勤医師就業規則第16条の3」と,「次条」とあるのは「第29条の4において準用する非常勤医師就業規則第23条の4」と,「第19条の2」とあるのは「第21条の2において準用する非常勤医師就業規則第19条の2」と読み替えるものとする。
[
第17条
] [
非常勤医師就業規則第16条の3
] [
第29条の4
] [
第21条の2
]
(給与の減額)
第29条の4
非常勤医師就業規則第23条の4の規定は,無期転換非常勤医師の給与の減額について準用する。この場合において,同条中「第13条」とあるのは「第12条において準用する非常勤医師就業規則第13条」と,「第19条の2」とあるのは「第21条の2において準用する非常勤医師就業規則第19条の2」と読み替えるものとする。
[
第13条
] [
第12条
] [
非常勤医師就業規則第13条
] [
第21条の2
]
(日割計算)
第29条の5
非常勤医師就業規則第23条の5の規定は,無期転換非常勤医師の給与額の日割計算について準用する。この場合において,同条中「非常勤医師」とあるのは「無期転換非常勤医師」と,「前2項」とあるのは「この条において準用する非常勤医師就業規則第23条の5第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
(端数計算)
第29条の6
非常勤医師就業規則第23条の6の規定は,無期転換非常勤医師の給与額の端数計算について準用する。
(端数の処理)
第29条の7
非常勤医師就業規則第23条の7の規定は,無期転換非常勤医師の給与額の端数の処理について準用する。
第5章 退職手当
(退職手当)
第30条
1週間の勤務日が5日の無期転換医員が退職した場合には,退職手当を支給する。
2
退職手当の額は,無期転換医員としての在職期間において,非常勤医師就業規則第24条第1項及び第3項の規定が適用されたものとみなした場合に,事業年度ごとに支給される退職手当の額を合算したものとする。
[
非常勤医師就業規則第24条第1項
] [
第3項
]
3
有期労働契約の契約期間が満了し,同一事業年度内に無期労働契約での雇用に転換した無期転換医員への前項の適用については,当該事業年度内において非常勤医師就業規則第12条第2項に規定する日給医師として1日7時間45分以上勤務した日を,無期転換医員として1日7時間45分以上勤務した日とみなす。
[
非常勤医師就業規則第12条第2項
]
4
退職手当の支給制限は,常勤職員の例に準ずる。
5
退職手当の支払方法は,常勤職員の例に準ずる。
第6章 雑則
(就業規則の準用)
第31条
就業規則第13条(第2号から第5号までを除く。),第16条第2項,第20条,第21条,第22条(第3号を除く。),第23条から第25条まで,第29条,第30条第2項から第5項まで,第31条から第35条まで,第37条,第38条,第48条,第49条(第1項第2号を除く。),第50条から第57条まで及び第59条の規定は,無期転換非常勤医師に準用する。
この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「無期転換非常勤医師」と読み替えるほか,就業規則第29条中「第26条第2項」とあるのは「国立大学法人千葉大学無期転換非常勤医師就業規則第11条において準用する非常勤医師就業規則第12条第2項及び第3項」と,就業規則第37条中「週休日」とあるのは「国立大学法人千葉大学無期転換非常勤医師就業規則第12条において準用する非常勤医師就業規則第13条第1号に規定する休日」と,就業規則第38条中「休日」とあるのは「国立大学法人千葉大学無期転換非常勤医師就業規則第12条において準用する非常勤医師就業規則第13条第2号及び第3号に規定する休日」と,就業規則第50条中「第22条」とあるのは「この条において準用する就業規則第22条(第3号を除く。)」と読み替えるものとする。
[
就業規則第13条
] [
第16条第2項
] [
第20条
] [
第21条
] [
第22条
] [
第23条
] [
第25条
] [
第29条
] [
第30条第2項
] [
第5項
] [
第31条
] [
第35条
] [
第37条
] [
第38条
] [
第48条
] [
第49条
] [
第50条
] [
第57条
] [
第59条
] [
就業規則第29条
] [
国立大学法人千葉大学無期転換非常勤医師就業規則第11条
] [
非常勤医師就業規則第12条第2項
] [
第3項
] [
就業規則第37条
] [
国立大学法人千葉大学無期転換非常勤医師就業規則第12条
] [
非常勤医師就業規則第13条第1号
] [
就業規則第38条
] [
国立大学法人千葉大学無期転換非常勤医師就業規則第12条
] [
非常勤医師就業規則第13条第2号
] [
第3号
] [
就業規則第50条
] [
第22条
] [
就業規則第22条
]
(この規則により難い場合の措置)
第32条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日制定)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
第6条の規定にかかわらず,無期転換非常勤医師の定年年齢について,令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間においては,次表のとおりとする。
期間
定年年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで
64歳
3
令和13年3月31日までの間,前項に定める年齢に達した日以後に無期転換非常勤医師となった者の雇用上限年齢は満65歳とする。
4
第2項に定める年齢に達したことにより退職となった無期転換非常勤医師で,第6条に規定する年齢に達するまでの間,再雇用を希望する者が,第8条において準用する非常勤医師就業規則第9条各号のいずれの事由にも該当しない場合は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)により,第2項に定める年齢を超えて,非常勤医師就業規則第1条に規定する非常勤医師として採用する。
附 則(令和6年4月1日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。