(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成22年3月31日
平成23年4月1日
平成25年1月1日
平成26年4月1日
平成26年10月1日
平成26年12月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年12月1日制定
平成30年1月1日
平成30年4月1日制定
令和2年1月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
(目的)
(退職手当の支払等)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(俸給の月額の減額改定以外の理由により俸給の月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日俸給の月額退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給の月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前俸給の月額並びに特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日俸給の月額に,退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前俸給の月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給の月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の調整額)
第6条の2 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第9条の規定による休職及び同規則第9条第1項第5号の規定による休職(業務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職及び同規則第9条第1項第5号の規定による休職を除く。),同規則第45条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。),同規則第45条第2項の規定による育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。),同規則第47条第1項の規定による大学院修学休業,同規則第47条第2項の規定による大学院修学短時間勤務,同規則第47条の2の規定による自己啓発等休業,同規則第47条の3の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)又は同規則第51条第3号の規定による停職その他これらに準ずる事由により職務に従事することを要しない期間のある月(職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうちその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては,職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1(自己啓発等休業をした期間にあってはその内容が職務の能率的な運営に資するものと学長が認めたもの(自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が5年に達するまでの期間中に退職したものを除く。)に限るものとし,それ以外のものにあってはその月数,育児休業をした期間で当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間及び育児短時間勤務をした期間にあっては3分の1,配偶者同行休業をした期間にあってはその月数)に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,その者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた職員の区分に応じて次の各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合における退職手当の不支給)
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)
第8条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することを定めている地方公共団体に限る。以下同じ。),特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人に限る。以下同じ。)又は退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(第9条に定める法人を除く。)(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(役員会における審議)
(端数の処理)
(雑則)
(経過措置)
一 労務職員 63歳
二 大学教員65歳
三 前2号に掲げる以外の職員 60歳
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日俸給の月額 退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正後定年前年数」という。)1年につき当該年数及び退職日俸給の月額に応じて附則第22項の表の左欄に掲げる者の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正前定年前年数」という。)に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号 及び特定減額前俸給の月額 並びに特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号 退職日俸給の月額に,退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び退職日俸給の月額に応じて改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額に,
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句 
第4条第1項及び第5条第1項退職日俸給の月額退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び退職日俸給の月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前俸給の月額並びに特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日俸給の月額に,退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に改正後定年前年数1年につき当該年数及び退職日俸給の月額に応じて100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額に,
(経過措置)
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することによりこの規程による改正後の国立大学法人千葉大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給の月額を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人千葉大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第6条まで及び附則第3項から第6項までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規程附則第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,新規程第2条の3から第6条の3まで及び附則第3項から第6項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
最近改正 平成30年1月1日
(経過措置)
別表(第6条の2関係)
俸給表指定職俸給表行政職俸給表(一)行政職俸給表(二)教育職俸給表(一)教育職俸給表(二)教育職俸給表(三)医療職俸給表(二)医療職俸給表(三)
 一般職俸給表(一)一般職俸給表(二)教育職俸給表(一)教育職俸給表(二)教育職俸給表(三)医療職俸給表(一)医療職俸給表(二)
区分
第1号区分9号俸以上       
第2号区分8号俸~4号俸       
第3号区分3号俸~1号俸       
第4号区分 11級 5級(別に定める職員)    
第5号区分 10級 5級(別に定める職員)4級(別に定める職員)4級(別に定める職員)  
第6号区分 9級 5級4級(別に定める職員)4級(別に定める職員)8級7級
第7号区分 8級 4級(別に定める職員)4級4級7級又は6級6級
第8号区分 7級6級(別に定める職員)4級3級(別に定める職員)3級(別に定める職員)5級(別に定める職員)5級
第9号区分 6級6級3級3級又は2級(別に定める職員)3級又は2級(別に定める職員)5級4級
第10号区分 5級又は4級5級,4級又は3級(別に定める職員)2級(別に定める職員)2級(別に定める職員)2級(別に定める職員)4級,3級又は2級(別に定める職員)3級又は2級(別に定める職員)
第11号区分第1号区分~第10号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者
備考 
俸給表一般職俸給表(一)一般職俸給表(二)教育職俸給表(一)教育職俸給表(二)教育職俸給表(三)医療職俸給表(一)医療職俸給表(二)新年俸制職員基本給表
区分
第1号区分        
第2号区分        
第3号区分10級       
第4号区分9級 5級(別に定める職員)    教授(別に定める職員)
第5号区分8級 5級(別に定める職員)4級(別に定める職員)4級(別に定める職員)  教授(別に定める職員)
第6号区分7級 5級4級(別に定める職員)4級(別に定める職員)8級7級教授
第7号区分6級 4級(別に定める職員)4級4級7級又は6級6級准教授(別に定める職員)
第8号区分5級5級(別に定める職員)4級3級(別に定める職員)3級(別に定める職員)5級(別に定める職員)5級准教授
第9号区分4級5級3級3級,特2級又は2級(別に定める職員)3級,特2級又は2級(別に定める職員)5級4級講師
第10号区分3級4級又は3級(別に定める職員)2級(別に定める職員)2級(別に定める職員)2級(別に定める職員)4級,3級又は2級(別に定める職員)3級又は2級(別に定める職員)助教(別に定める職員)
第11号区分第1号区分~第10号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者
備考