第4条第1項及び第5条第1項 | 退職日俸給の月額 | 退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給の月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前俸給の月額 | 並びに特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号 | 退職日俸給の月額に, | 退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額に, |
第5条の2第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前俸給の月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給の月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |