○国立大学法人千葉大学役員給与規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成17年12月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成21年6月1日
平成21年12月1日
平成22年12月1日
平成23年4月1日
平成24年5月1日
平成24年8月1日
平成27年4月1日
平成28年2月1日
平成28年12月1日
平成29年4月1日
平成30年1月1日
平成31年1月1日
令和2年1月1日
令和2年12月1日
令和4年4月1日
令和4年12月1日
令和5年12月1日
令和6年4月1日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)の役員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(役員の給与)
第2条
役員の給与は,常勤の役員については,俸給,地域手当,通勤手当及び期末特別手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員手当とする。
(給与の支給日)
第3条
俸給,地域手当,通勤手当及び非常勤役員手当は,その月額を当該月の17日に支給する。
ただし,支給定日(以下この項において,毎月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは,支給定日の翌日)に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。また,支給定日が休日に当たるときは18日に支給する。
2
期末特別手当は,6月30日及び12月10日に支給する。
ただし,支給定日(以下この項において6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。
(俸給月額)
第4条
常勤役員の俸給月額は,次のとおりとする。
学長 1,110,000円
理事 638,000円から820,000円までの範囲内で学長が定める額
監事 708,000円
(地域手当)
第5条
地域手当は,国立大学法人千葉大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第16条第1項の規定に基づく職員に対する地域手当の例に準じて,常勤の役員に支給する。
[
国立大学法人千葉大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第16条第1項
]
2
地域手当の月額は,俸給月額に職員給与規程別表第8の支給地域欄の千葉市に適用される支給割合を乗じて得た額とする。
[
職員給与規程別表第8
]
(通勤手当)
第6条
通勤手当は,職員給与規程第18条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
[
職員給与規程第18条第1項
]
2
通勤手当の月額は,職員給与規程第18条第2項に規定する額とする。
[
職員給与規程第18条第2項
]
3
前2項に規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,職員に対する通勤手当の例に準ずるものとする。
(期末特別手当)
第7条
期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。
これらの基準日前1月以内に退職し,又は死亡した常勤の役員についても同様とする。
2
期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した常勤の役員にあっては退職し,又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額及び地域手当の月額並びに俸給月額及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に,100分の170を乗じて得た額に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間
割合
6月
100分の100
5月以上6月未満
100分の80
3月以上5月未満
100分の60
3月未満
100分の30
3
前項の規定による期末特別手当の額は,国立大学法人法第9条第1項に規定する国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の職務実績等に応じ,国立大学法人千葉大学経営協議会の議を経て,その額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
4
第2項の在職期間は,役員として在職した期間とする。
ただし,本学職員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となった場合における第2項に規定する役員としての在職期間には,その者の本学職員又は国家公務員(国家公務員として在職した期間前に国立大学法人役員として引き続いた在職期間がある場合は,当該国立大学法人役員を含む。)として引き続いた在職期間を含むものとする。
5
役員が基準日前1月以内に退職し,かつ,引き続き本学職員又は国家公務員となった場合には,第1項後段の規定にかかわらず期末特別手当は支給しない。
(日割計算)
第8条
新たに役員となった者には,その日から給与(通勤手当及び期末特別手当を除く。以下この条において同じ。)を支給する。
2
役員が退職し,又は解任された場合には,その日までの給与を支給する。
3
役員が死亡により退職した場合には,その月までの給与を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときはその給与額は,その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(非常勤役員手当)
第9条
非常勤役員手当は,次のとおりとする。
理事 月額 250,000円
監事 月額 200,000円
(端数の処理)
第10条
この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(給与の支払方法)
第11条
役員の給与は,その全額を現金で支払うものとする。
ただし,法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には,その金額を控除して支払うものとする。
2
役員の給与は,直接役員に支払うものとする。
ただし,役員が給与の全部又は一部につき自己の金融機関の預貯金口座への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(実施に関し必要な事項)
第12条
この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第13条
特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程は,当分の間,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)その他国家公務員に適用される法令の内容に準拠して改正する(ただし,俸給月額にかかる改正については,本学の施行日以後適用し,これに伴う調整等は実施しない。)ものとする。
ただし,本学が独自に定める規定を妨げるものではない。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日)
この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける常勤役員には,俸給月額のほか,その者の受ける俸給月額と同日において受けていた俸給月額の差額に相当する額を俸給として支給する。
3
前項の俸給を支給される役員に関しては,第5条第2項及び第7条第2項に規定する俸給月額は,俸給月額と前項の俸給の額との合計額とする。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日)
1
この規程は,平成21年6月1日から施行する。
2
平成21年6月に支給する期末特別手当にあっては,第7条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」と読み替えて適用するものとする。
附 則(平成21年12月1日)
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日)
1
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
2
平成22年12月に支給する期末特別手当にあっては,第7条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の150」と読み替えて適用するものとする。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月1日)
この規程は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
1
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
2
この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間においては,役員に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一
俸給月額 当該役員の俸給月額に100分の9.77を乗じて得た額
二
地域手当 当該役員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
三
期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
3
前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
4
前2項の規定は,本学の運営費交付金の削減状況等を踏まえ,必要な措置を講ずることができるものとする。
附 則(平成27年4月1日)
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける常勤役員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる役員には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
3
前項の俸給を支給される役員に関しては,第5条第2項及び第7条第2項に規定する俸給月額は,俸給月額と前項の俸給の額との合計額とする。
附 則(平成28年2月1日)
1
この規程は,平成28年2月1日から施行する。
2
この規程の施行の日に在職する役員については,改正後の第7条第2項の規定を平成27年12月1日から適用する。
この場合において,平成27年12月に支給する期末特別手当にあっては,同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えるものとする。
3
前項の規定により改正後の第7条の規定を適用する場合においては,改正前の同条の規定に基づいて支給された期末特別手当は,改正後の同条の規定による期末特別手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月1日)
この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月1日)
1
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
2
この規程の施行の日に在職する役員については,改正後の第7条第2項の規定を平成29年12月1日から適用する。
この場合において,平成29年12月に支給する期末特別手当にあっては,同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」と読み替えるものとする。
3
前項の規定により改正後の第7条の規定を適用する場合においては,改正前の同条の規定に基づいて支給された期末特別手当は,改正後の同条の規定による期末特別手当の内払とみなす。
附 則(平成31年1月1日)
1
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
2
この規程の施行の日に在職する役員については,改正後の第7条第2項の規定を平成30年12月1日から適用する。この場合において,平成30年12月に支給する期末特別手当にあっては,同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」と読み替えるものとする。
3
前項の規定により改正後の第7条の規定を適用する場合においては,改正前の同条の規定に基づいて支給された期末特別手当は,改正後の同条の規定による期末特別手当の内払とみなす。
附 則(令和2年1月1日)
1
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
2
この規程の施行の日に在職する役員については,改正後の第7条第2項の規定を令和元年12月1日から適用する。この場合において,令和元年12月に支給する期末特別手当にあっては,同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」と読み替えるものとする。
3
前項の規定により改正後の第7条の規定を適用する場合においては,改正前の同条の規定に基づいて支給された期末特別手当は,改正後の同条の規定による期末特別手当の内払とみなす。
附 則(令和2年12月1日)
1
この規程は,令和2年12月1日から施行する。
2
令和2年12月に支給する期末特別手当にあっては,第7条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」と読み替えて適用するものとする。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月1日)
1
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
2
令和4年12月に支給する期末特別手当にあっては,第7条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて適用するものとする。
附 則(令和5年12月1日)
1
この規程は,令和5年12月1日から施行する。
2
令和5年12月に支給する期末特別手当にあっては,第7条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えて適用するものとする。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。