○千葉大学名誉教授の称号授与に関する規程
(平成16年4月1日)
改正
平成19年4月1日
平成19年10月18日
平成19年12月26日
平成26年10月1日
平成27年4月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年8月1日
平成31年4月1日
令和2年1月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき,千葉大学(以下「本学」という。)に学長又は教授として勤務し,教育上又は学術上特に功績のあった者に対して授与する名誉教授の称号の授与に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条
名誉教授の称号は,次の基準により授与する。
一
本学教授として15年以上勤務し,教育上又は学術上特に功績のあった者
二
前号の勤務年数に達しないが,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(在職期間等の通算)
第3条
本学教授として7年以上勤務した者については,次に掲げる期間を前条第1号の勤務年数に通算することができる。
一
本学准教授としての勤務年数はその2分の1,専任講師としての勤務年数はその3分の1
二
本学以外の大学(大学共同利用機関法人及び外国の大学を含み,短期大学を除く。)の教授としての勤務年数はその2分の1,准教授としての勤務年数はその3分の1
三
千葉大学グランドフェローとして活動を行った期間
(教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者)
第4条
第2条第2号に規定する「教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者」とは,次に掲げる者とする。
[
第2条第2号
]
一
本学教授として7年以上勤務し,部局長又は評議員の職を2年以上経験した者
二
ノーベル賞,日本学士院賞,日本芸術院賞,紫綬褒章その他これらに準ずる賞の受賞者及び文化功労者となった者
三
本学学長経験者
2
前項第1号の「部局長」とは,教育学部長,各研究科長(教育学研究科長を除く。),各学府長,各学位プログラム長,各研究院長,附属図書館長,医学部附属病院長,環境リモートセンシング研究センター長,真菌医学研究センター長,海洋バイオシステム研究センター長及び総合安全衛生管理機構長をいう。
(選考手続)
第5条
名誉教授は,学長が選考する。
2
学長は,前項の規定による選考に当たり,部局長等(国立大学法人千葉大学の組織に関する規則第11条,第12条,第14条から第16条まで,第30条及び第31条の組織のうち,専任教員が置かれる組織の長をいう。以下同じ。)に推薦を求めることができる。
[
国立大学法人千葉大学の組織に関する規則第11条
] [
第12条
] [
第14条
] [
第16条
] [
第30条
] [
第31条
]
3
学長は,前項の推薦があったときは,教育研究評議会に諮り,出席者の3分の2以上の同意を得て,名誉教授の称号を授与する。
4
本学の教授(教授から理事に任命された者を含む。)から学長又は理事(以下「学長等」という。)に任命された者が退任した場合の名誉教授の選考手続は,前3項の手続を準用する。
5
本学の教授以外から学長に任命された者が退任した場合の名誉教授の選考手続は,後任学長の推薦により,教育研究評議会に諮り,出席者の3分の2以上の同意を得て,後任学長が名誉教授の称号を授与する。
(授与の時期)
第6条
名誉教授の称号の授与は,当該教授の本学における定年年齢に達した日の翌年度(第3条第3号の期間を通算し,第2条第1号の基準を満たす者については,基準に達した日の翌年度)の4月1日付けで行うものとする。
ただし,前条第4項及び第5項の選考手続を経て行う名誉教授の称号の授与は,当該学長等の退任後速やかに行うものとする。
(称号記の授与)
第7条
名誉教授には,次の称号記を授与する。
(名誉教授章)
第8条
名誉教授には,別記の名誉教授章を授与する。
2
名誉教授章の授与に当たっては,記章番号,受領者氏名及び授与年月日を台帳に記録するものとする。
(称号の取消し)
第9条
学長は,名誉教授の称号を授与された者がその名誉を汚すと認められる行為があったときは,教育研究評議会に諮り,出席者の3分の2以上の同意を得て,名誉教授の称号を取り消し,称号記及び名誉教授章を返還させることができる。
2
前項の場合において,前条第2項に規定する台帳に記章番号,受領者氏名及び取消年月日を記録するものとする。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
第2条から第4条までにいう本学の教授,助教授及び専任講師としての勤務年数には,国立大学法人法(平成15年法律第122号)附則別表第1の上欄に掲げる千葉大学(以下「旧千葉大学」という。)の教授,助教授及び専任講師として勤務した年数を含むものとする。
3
旧千葉大学に併設された短期大学部に勤務していた者で,本学教授(旧千葉大学の教授を含む。)として10年以上勤務した者については,短期大学部の教授としての勤務年数はその3分の2,助教授としての勤務年数はその3分の1を第2条第1号の勤務年数に通算することができるものとする。
4
第3条第3号のグランドフェローには,旧千葉大学のフェローを含むものとする。
5
第4条第1号の部局長には,旧千葉大学の部局長会議構成員並びに留学生センター長,海洋バイオシステム研究センター長,先進科学教育センター長及び保健管理センター所長を含むものとする。
6
第4条第1号の評議員には,旧千葉大学の評議員を含むものとする。
附 則(平成19年4月1日)
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
改正後の第3条第1号及び第2号の適用にあっては,この規程の施行日前における助教授としての在職は,准教授としての在職とみなすものとする。
附 則(平成19年10月18日)
1
この規程は,平成19年10月18日から施行する。
2
改正後の第3条から第6条(「名誉教授の称号の授与は,当該教授の本学における定年年齢に達した日の翌年度に行う」に係る部分に限る。)までの規定は,国立大学法人法(平成15年法律第122号)附則別表第1の上欄に掲げる旧千葉大学における平成12年2月17日からこの規程の施行日前日までに退職した者について適用する。
附 則(平成19年12月26日)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月1日)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別記