○国立大学法人千葉大学固定資産等寄附受入要項
(平成26年4月1日)
(趣旨)
第1条
国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における固定資産等の寄附受入れに関する事務の取扱いについては,国立大学法人千葉大学固定資産等管理細則(以下「管理細則」という。)第11条の規定に基づき,この要項の定めるところによる。
[
国立大学法人千葉大学固定資産等管理細則(以下「管理細則」という。)第11条
]
(定義)
第2条
この要項において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
固定資産等 管理細則第3条第1項に規定する固定資産(図書を除く。)及び管理細則第4条に規定する少額資産をいう。
[
管理細則第3条第1項
] [
管理細則第4条
]
二
寄附資産 本学に対して寄附される固定資産等をいう。
三
重要な財産 国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産をいう。
四
部局 管理細則第5条第1号に規定する部局をいう。
[
管理細則第5条第1号
]
五
資産管理責任者 管理細則第6条第1項に規定する資産管理責任者をいう。
[
管理細則第6条第1項
]
六
管理責任者 管理細則第6条第2項に規定する管理責任者をいう。
[
管理細則第6条第2項
]
七
総括管理部署 管理細則第7条に規定する総括管理部署をいう。
[
管理細則第7条
]
(寄附受入れの条件)
第3条
寄附資産の受入れは,寄附しようとする者(以下「寄附者」という。)からの申込みを原則とする。
ただし,次の各号に掲げる寄附については受け入れることができないものとする。
一
寄附者の自発的意思によらないもの
二
機器の選択又は購入の誘引を目的とするもの
三
寄附の条件に,寄附資産を使用した結果得られた発明等(国立大学法人千葉大学職務発明取扱規程第2条に規定する発明等をいう。)及び成果有体物(国立大学法人千葉大学研究成果有体物取扱規程第2条第1項に規定する成果有体物をいう。)を寄附者に譲渡し,又は使用させることが含まれているもの
[
国立大学法人千葉大学職務発明取扱規程第2条
] [
国立大学法人千葉大学研究成果有体物取扱規程第2条第1項
]
四
寄附の条件に,寄附申込み後,寄附者がその意志により寄附資産の全部若しくは一部を返還させ,又は寄附を取り消すことが含まれているもの
五
前各号以外で,本学の業務(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項各号に規定する業務をいう。)の運営に支障があると認められるもの
(寄附受入れの手続)
第4条
寄附資産を受け入れようとするときは,受入部局が指定されているものについては当該寄附を受け入れる部局の管理責任者が,受入部局が指定されていないものについては事務局の管理責任者が,それぞれ寄附者から別記第1号様式の寄附申込書の提出を求めるものとする。
[
別記第1号様式
]
2
管理責任者は,前項の寄附の申込みがあったときは,次の各号に掲げる書類を添付した別記第2号様式の寄附受入調書を作成する。
この場合において,評価額の設定は,当該寄附資産の経過年数及び耐用年数等を考慮し,受入時の適正な時価で行うものとする。
[
別記第2号様式
]
一
寄附申込書
二
寄附資産の評価額を示す資料
三
カタログ,写真又は図面等
3
管理責任者は,前項の寄附受入調書を作成した後,前条に規定する受入れ条件に照らし,寄附資産(重要な財産を除く。)の受入れを決定するものとする。
4
寄附資産が重要な財産に該当する場合は,役員会の議を経て,学長が受入れを決定するものとする。
(寄附受領書等の交付)
第5条
前条第3項の規定により受入れを決定した管理責任者(同条第4項による受入れにあっては学長。以下この条において同じ。)は,寄附資産を受領したときは,寄附者に別記第3号様式による寄附受領書を交付するものとする。
ただし,やむを得ない事情がある場合は,寄附受領書の作成を省略し,又は適宜の様式によることができるものとする。
[
別記第3号様式
]
2
管理責任者は,必要に応じ,寄附受領書のほか,礼状を交付できるものとする。
(寄附受入れの報告等)
第6条
管理責任者は,寄附資産を受け入れたときは,寄附資産を受領した日の属する月の翌月10日までに第4条第2項に規定する寄附受入調書及び添付書類の写しをもって,総括管理部署を通じて資産管理責任者に報告するものとする。
[
第4条第2項
]
2
総括管理部署は,前項の報告に基づき固定資産台帳への登録を行うものとする。
(科学研究費補助金等により取得した固定資産等の寄附の取扱い)
第7条
科学研究費補助金等(国立大学法人千葉大学科学研究費補助金等取扱要項第2条第1項に規定する科学研究費補助金等及び同要項第2条第2項により同要項を準用する研究費補助金をいう。)により本学の役職員が取得した固定資産等については,契約担当部署による総括管理部署への次の各号に掲げる書類(少額資産を購入により取得した場合にあっては,第1号に掲げる書類のみとする。)の送付をもって,第3条から第6条第1項までの手続に代えることができるものとする。
[
国立大学法人千葉大学科学研究費補助金等取扱要項第2条第1項
] [
第3条
] [
第6条第1項
]
一
財務会計システムへの登録を確認できる書類
二
納品又は引渡しを確認できる書類
三
カタログ等関係書類
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成26年4月1日から実施する。
別記第1号様式
寄附申込書
別記第2号様式
寄附受入調書
別記第3号様式
寄附受領書