○千葉大学学生通則
(平成16年4月1日)
改正
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成27年10月1日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
令和7年4月1日
目次
第1章 宣誓書(第1条-第3条)
第2章 学生証(第4条-第7条)
第3章 住所等変更届(第8条)
第4章 身上異動(第9条)
第5章 服装(第10条)
第6章 健康診断(第11条)
第7章 団体(第12条-第15条)
第8章 集会及び施設使用(第16条-第18条)
第9章 掲示等(第19条-第22条)
第10章 補足(第23条-第28条)
附則
第1章 宣誓書
(宣誓書)
第1条
入学に当たっては,宣誓書を提出しなければならない。
第2条及び
第3条 削除
第2章 学生証
(学生証の交付等)
第4条
学生は,入学と同時に所属する学部長から学生証の交付を受けて必ず携帯し,本学教職員からの請求があったときは,いつでもこれを提示しなければならない。
(学生証の有効期間)
第5条
学生証の有効期間は,千葉大学学則第12条に規定する修業年限の範囲内とする。
[
千葉大学学則第12条
]
2
学生証の有効期間経過後もなお在学するときは,直ちに返納し,新たに交付を受けるものとする。
(学生証の返納)
第6条
学生は,卒業,退学,除籍等の場合には,直ちに学生証を返納しなければならない。
(学生証の再交付)
第7条
学生は,学生証を紛失したときは,直ちに所属する学部長に届け出て再交付を受けなければならない。
2
前項の規定により学生証の再交付を受けた後に,紛失した学生証が発見された場合には,発見された学生証を直ちに返納しなければならない。
第3章 住所等変更届
(住所等の変更)
第8条
学生は,入学時に,住所等を速やかに所属する学部長に届け出なければならない。
2
学生は,住所等を変更したときは,その都度速やかに所属する学部長に届け出なければならない。
第4章 身上異動
(身上異動)
第9条
学生は,改姓その他一身上に異動があった場合には,その都度速やかに所属する学部長に届け出なければならない。
第5章 服装
(服装)
第10条
服装は,任意とするが本学の学生として品位を保つものでなければならない。
第6章 健康診断
(健康診断)
第11条
学生は,毎年本学が実施する健康診断を受けなければならない。
第7章 団体
(団体の設立)
第12条
学生が,学内において,団体を設立するときは,責任者2名以上の連署並びに顧問教員の署名及び認印をもって学長に届け出て,その認可を得なければならない。
2
前項の規定により,認可を得た団体に限り公認課外活動団体として本学大学名を含む団体名称にて課外活動を行うことができる。
(団体員名簿)
第13条
学生は,団体を設立したときは,7日以内に団体員名簿を作成し,代表責任者及び顧問教員の署名をもって,学長に提出しなければならない。
2
団体員名簿は毎年5月末日現在で更新し,学長に提出するものとする。
3
前項の提出を行わなかった団体は,解散したものとして取り扱う。
(学外の団体への参加)
第14条
学内の団体が,学外の団体に参加するときは,代表責任者及び顧問教員の署名をもって学長に届け出て,その認可を得なければならない。
(学外での団体活動)
第15条
学生が,学外に率いて,本学名を使用して団体的な活動をするときは,責任者2名以上の連署及び顧問教員の署名をもって学長に届け出て,その認可を得なければならない。
第8章 集会及び施設使用
(集会の開催)
第16条
学生又は第12条第2項の公認課外活動団体(以下「学生等」という。)が学内において集会を開くときは,その期日の3日前までに,代表責任者の署名,主催者名簿及び承認教員の署名をもって学長に届け出て,その認可を得なければならない。
[
第12条第2項
]
(学外者の招へい)
第17条
学生等が,学外から,団体,指導者,講演者等を招へいするときは,その期日の3日前までに,代表責任者の署名及び承認教員の署名をもって学長に届け出て,その認可を得なければならない。
(建物等の使用)
第18条
学生等が,集会のために,本学の建物,施設又は物件を使用するときは,第16条の規定による届出と同時に,当該建物,施設又は物件の管理者に願い出て,その認可を得なければならない。
[
第16条
]
2
学生等が本学の建物,施設又は物件を使用する目的は,承認教員の教育の範囲内であるものとする。
ただし,授業のため,平常借用を許可されている場所で借用の目的の範囲内で集会を開く場合は,その限りでない。
第9章 掲示等
(学内における掲示等)
第19条
学生等が,学内において,ビラ,ポスター,パンフレット,新聞等(以下「掲示物等」という。)を掲示し,若しくは配布し,又は立て看板を設置するときは,代表責任者の署名及び承認教員の署名をもって,あらかじめ学長に届け出て,その認可を得なければならない。
(掲示等の場所等)
第20条
学生等が,学内において,掲示物等を掲示し,若しくは配布し,又は立て看板を設置するときは,次の事項を遵守しなければならない。
一
掲示場は,学生掲示板を用いること。
二
掲示物等は,原則として新聞紙1頁までの大きさとすること。
三
集会の告知を目的とするときは,集会の名称,日時,場所,主催団体名等を明記すること。
四
掲示物等に掲示,配布又は設置の責任者を明記すること。
五
掲示期間は1週間以内を原則とし,掲示期間終了後は遅滞なく責任者が掲示物を取り除くこと。
六
掲示届出の際には,別に掲示物等の写しを添えること。
七
掲示物に虚偽の記述又は名誉を毀損する内容を含まないこと。
2
前項各号の規定に違反した学生等については,以後その掲示等を認めないことがある。
3
第1項各号の規定に違反した掲示物等及び認印のない無届の掲示物等は,撤去する。
(学外における掲示等)
第21条
学生等が,学外において,本学名を使用して,掲示物等を掲示し,若しくは配布し,又はインターネット上で情報を掲載するときは,あらかじめ代表責任者及び承認教員の署名をもって学長に届け出て,その認可を得なければならない。
(印刷物の発行等)
第22条
学生等が,学内において,本学教員,職員,学生,外来者等に対し,印刷物発行,世論調査,デモンストレーション,署名運動,投票,物品販売,寄附募集,拡声器使用等の行為をするときは,あらかじめ代表責任者及び承認教員の署名をもって学長に届け出て,その認可を得なければならない。
第10章 補足
(一つの学部に限られる事項に係る届出)
第23条
学生等は,前3章の規定により届出を行う場合であって,当該届出に係る認可事項の内容が一つの学部に限られるときは,代表責任者が所属する学部長に届け出て,その認可を得ることをもって足りる。
(届出認可事項に係る報告)
第24条
学生等は,第7章から第9章までの規定により認可を得た事項について報告を求められた場合には,学長(前条の規定により学部長に届け出た場合にあっては,当該学部長)に当該事項を報告するものとする。
[
第7章
] [
第9章
]
(学寮等における適用)
第25条
学寮及び国際交流会館内における行為については,別に定める場合を除き,この通則の規定を準用する。
2
学生等は,さつき寮,雄翔寮又は浩気寮において第7章から第9章までの規定により届出を行う場合には,さつき寮及び雄翔寮にあっては医学部長,浩気寮にあっては園芸学部長に届け出て,その認可を得ることをもって足りる。
[
第7章
] [
第9章
]
(届出認可事項の取消し)
第26条
学生等の届出認可事項については,認可後であっても,届出の趣旨に反すると認められるに至った場合には,これを取り消すことがある。
(大学院学生等への準用)
第27条
大学院学生,科目等履修生,専攻生,研究生,外国人留学生等については,別に定める場合を除き,この通則の規定を準用する。
(雑則)
第28条
この通則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この通則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この通則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この通則は,平成20年4月1日から施行し,平成20年度入学者から適用する。
附 則(平成22年4月1日)
この通則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この通則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この通則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この通則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この通則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この通則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第2条及び第3条を削る改正規定は,令和7年4月1日以後に入学する者について適用し,同日前に入学した者については,なお従前の例による。