○千葉大学学寮規程
(平成16年4月1日)
改正
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成28年4月1日
平成30年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学学則(以下「学則」という。)第74条第2項の規定に基づき,本学に設置する学寮の管理運営等について定めるものとする。
[
千葉大学学則(以下「学則」という。)第74条第2項
]
(学寮の名称等)
第2条
本学に次の表に掲げるとおり学寮を置く。
学寮名
所属
収容対象
所在地
薫風寮
学務部
学部の1・2年次の学生
千葉市稲毛区小仲台6-33-8
さつき寮
医学部
医学部,薬学部,看護学部の女子学生
千葉市中央区亥鼻1―8―1
雄翔寮
医学部
医学部,薬学部,看護学部の男子学生
千葉市中央区亥鼻1―8―1
浩気寮
園芸学部
園芸学部の学生
松戸市松戸648園芸学部構内
(管理運営)
第3条
学寮の管理運営は,学長が指名する理事が行う。
ただし,さつき寮及び雄翔寮にあっては医学部長が,浩気寮にあっては園芸学部長が管理運営を行う。
第4条
学寮の管理運営に関する基本的事項については,国際未来教育基幹キャビネット学生支援センターにおいて審議する。
(入寮及び退寮許可)
第5条
入寮及び退寮は,第3条に定める学寮を管理運営する者(以下「管理者」という。)が許可する。
[
第3条
]
2
入寮者の選考については,別に定める。
(入寮許可の取消)
第6条
管理者は,入寮を許可された者が,所定の手続きを怠り,又は指定された期日までに入寮しない時は,その許可を取り消すことがある。
(寄宿料等)
第7条
寄宿料については,国立大学法人千葉大学における授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。
[
国立大学法人千葉大学における授業料その他の費用に関する規程
]
2
前項に定めるもののほか,寮生は本学が別に定める基準により,当該学寮の諸経費の一部を負担する。
(退寮)
第8条
管理者は,寄宿料又は寮生が負担すべき諸経費を,所定の期日までに支払わない寮生に対しては,退寮を命ずることができる。
第9条
管理者は,学寮生活に適しない行為があったと認められる寮生に対しては,退寮を命ずることができる。
2
前項に該当する場合には,寮生の意見を徴する。
(健康管理)
第10条
寮生は,所定の健康診断を受けるものとする。
2
管理者は,前項の診断により在寮が不適当と認められた寮生に対しては,退寮を命ずることがある。
(催物等)
第11条
学寮において寮生が催物等を行おうとする場合は,その責任者は事前に管理者の許可を受けるものとする。
(損害の弁償)
第12条
管理者は,故意又は重大な過失により,学寮の施設,設備,備品等を損傷し,又は紛失した者に対しては弁償させるものとする。
(防火・防犯等)
第13条
寮生は,学寮の防火・防犯等において,本学の定める規定を遵守するものとする。
(規約の届出)
第14条
この規程及び管理者が定めるもののほか,学生が学寮に関する規約を定めた場合には管理者に届け出るものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。