○千葉大学サークル会館規程
(平成16年4月1日)
改正
平成19年4月1日
平成22年4月1日
平成25年4月1日
平成30年4月1日
(設置)
第1条
本学に,千葉大学サークル会館(以下「サークル会館」という。)を置く。
(目的)
第2条
サークル会館は,課外活動を通して,豊かな人間形成に資するための共用施設とする。
(施設)
第3条
サークル会館に次の各室を置く。
一
共用室
二
製作作業室
三
暗室
四
集会室
五
器具室
(管理運営)
第4条
サークル会館の管理運営は,学長が指名する理事(以下「理事」という。)が行う。
2
サークル会館の管理運営に関する基本的事項については,国際未来教育基幹キャビネット学生支援センターにおいて審議する。
(使用者の範囲)
第5条
サークル会館を使用することができる者は,本学が公認した課外活動団体に限る。
2
前項の規定にかかわらず,理事が特に認めた者は,サークル会館を使用することができる。
(損害賠償)
第6条
サークル会館を使用する者が,故意又は過失により施設,設備,備品等を破損し又は滅失した場合は,その損害を弁償するものとする。
(サークル会館使用細則)
第7条
サークル会館の使用細則は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。