○千葉大学西千葉地区体育施設管理規程
(平成16年4月1日)
改正
平成22年4月1日
平成25年4月1日
平成30年4月1日
(目的)
第1条
この規程は,千葉大学西千葉地区体育施設(以下「体育施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(種類)
第2条
体育施設の種類は,次のとおりとする。
一
屋内施設
イ
体育館
ロ
武道場(柔道場・剣道場)
二
屋外施設
イ
陸上競技場
ロ
野球場
ハ
サッカー及びラグビー場
ニ
テニスコート
ホ
バレーボールコート
ヘ
プール
三
その他
更衣室及び器具置場等
(管理運営)
第3条
体育施設の管理運営は,学長が指名する理事が行う。
2
体育施設の管理運営に関する基本的事項については,国際未来教育基幹キャビネット学生支援センターにおいて審議する。
(使用規程)
第4条
体育施設の使用に関する規程は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。