○千葉大学西千葉地区体育施設使用規程
(平成16年4月1日)
改正
平成26年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学西千葉地区体育施設管理規程第4条の規定に基づき,千葉大学西千葉地区体育施設(以下「体育施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
[
千葉大学西千葉地区体育施設管理規程第4条
]
(使用)
第2条
体育施設は,次の場合に使用することができ,使用の優先順位は各号列記の順とする。
ただし,学長が指名した理事(以下「理事」という。)が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
一
大学の行事
二
教科時体育
三
教科時外体育・研究
四
本学が公認した課外活動団体(体育会)の活動
五
前号以外の本学が公認した課外活動団体の活動
六
その他教育上必要と認められる場合
(使用者)
第3条
体育施設を使用することのできる者は,本学の学生及び職員とする。
ただし,理事の認可を得た場合は,この限りでない。
(使用時間等)
第4条
体育施設使用時間は,午前8時30分から午後9時までとする。
ただし,正課授業期間(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)を除く。)における使用時間のうち,正午から12時50分までは,原則として学生の使用は認めない。
2
前項の規定にかかわらず,正課授業期間(土曜日,日曜日及び国民の祝日を除く。)における第2条第4号及び第5号の使用時間は,午後4時から午後9時までとする。
[
第2条第4号
] [
第5号
]
3
土曜日,日曜日及び国民の祝日並びに12月28日から翌年1月4日までの間の使用は,原則として認めない。
4
前3項の規定にかかわらず,理事が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
(使用認可)
第5条
第2条第1号及び第3号(年間計画によるものを除く。)から第6号までのために体育施設を使用する場合には,体育施設使用願(別記様式)を3日前(学外者の場合は7日前)までに顧問教員の承認を経て学生支援課に提出し,理事の認可を得なければならない。
[
第2条第1号
] [
第3号
] [
第6号
]
(使用料金)
第6条
本学の学生及び教職員以外の者が体育施設を使用するときの使用料金については,国立大学法人千葉大学不動産貸付要項第8条の規定により定めるものとする。
[
国立大学法人千葉大学不動産貸付要項第8条
]
(使用上の遵守事項)
第7条
体育施設を使用する場合は,次の各号を遵守しなければならない。
ただし,理事が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
一
認可を受けた使用時間を守ること。
二
使用認可を受けた使用目的以外には使用しないこと。
三
体育施設内の施設及び備品類を無断で移転又は模様替を行なわないこと。
四
体育施設を損傷することのないよう,必ず運動靴等を用いること。
なお,体育館,武道場,プールは土足の立ち入りを禁ずる。
五
体育施設内では,火気使用,喫煙及び飲酒を禁ずる。
六
使用終了後は,直ちに施設内外を原状に戻し,清掃・整理を行うこと。
七
その他係員の指示に従うこと。
(備品顆の使用)
第8条
備品類の使用については,所定の手続きにより,係員に願い出なければならない。
(損害の弁償)
第9条
使用者が施設及び備品類を破損又は亡失したときは,その損害を弁償させることがある。
(使用解除)
第10条
本学において必要が生じた場合は,理事は使用の解除を行なうことがある。
(使用認可の取消し)
第11条
使用者がこの規程及び使用条件に違反したときは,理事は体育施設の使用認可を取り消すことがある。
(鍵の管理)
第12条
体育施設の鍵は,学生支援課が管理する。
2
使用者は,その都度学生支援課で鍵を借り受け,使用後は直ちに返納しなければならない。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,体育施設の使用に関し必要な事項は,理事が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
体育施設使用願