○千葉大学大学院教育学研究科規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年10月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年6月21日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第55条の規定に基づき,千葉大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)に関し必要な事項を定める。
[
千葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第55条
]
(研究科の目的)
第2条
本研究科は,学部における一般的並びに専門的教育を基礎とし,広い視野に立って精深な学識を授け,教育の理論・実践を創造的に推進し得る人材を育成するとともに教員に求められる高度な知識と実践を基礎とし,教育現場の課題について,理論と実践の融合・往還を通して実践的な指導力やリーダーとしての役割を果たす力量を備えた高度専門職業人としての教員を養成することを目的とする。
(課程,専攻及び入学定員等)
第3条
本研究科の課程は,修士課程及び専門職学位課程(教職大学院の課程)とし,専攻,入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
課程
専攻
入学定員
収容定員
修士課程
学校教育学専攻
59
118
専門職学位課程(教職大学院の課程)
高度教職実践専攻
20
40
計
79
158
(転科)
第4条
千葉大学大学院に在学する者で,本研究科に転科を志願する者があるときは,欠員のある場合に限り,選考のうえ許可することがある。
ただし,専門職学位課程(教職大学院の課程)に転科することはできない。
2
本研究科に在学する学生が,千葉大学大学院の他の研究科(千葉大学大学院学則第2条第1項に規定する研究科をいう。以下同じ。)に転科を志願するときは,事由を具して研究科長に願い出てその許可を得なければならない。
ただし,専門職学位課程(教職大学院の課程)に在学する学生は,転科することができない。
[
千葉大学大学院学則第2条第1項
]
第5条 削除
(教育課程及び履修方法)
第6条
本研究科の教育は,授業科目の授業及び修士論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
ただし,専門職学位課程(教職大学院の課程)にあっては,研究指導を除くものとする。
2
授業科目,単位数及び履修基準については,千葉大学大学院教育学研究科履修案内の定めるところによる。
3
前項に規定する千葉大学大学院教育学研究科履修案内は,年度ごとに作成し,原則として当該年度に入学する者に適用するものとする。
4
研究科長は,学生の履修指導及び研究指導(専門職学位課程(教職大学院の課程)の学生にあっては,履修指導)のため,学生ごとに指導教員を定める。
(履修登録単位数の上限)
第6条の2
専門職学位課程(教職大学院の課程)の学生が一年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は,実習を除いて40単位とする。ただし,成績優秀者は,この上限を超えて登録することができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第7条
本研究科において,大学院学則第28条の規定に基づき,学生が,職業を有している等の事情により,長期にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
[
大学院学則第28条
]
2
前項の計画的な履修を希望する学生は,事由を具して研究科長に願い出て,許可を受けるものとする。
(単位の計算方法)
第8条
本研究科が開設する授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
一
講義及び演習は,15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とする。
二
実験,実習及び実技は,30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。
三
授業を前2号の方法の併用により行う場合は,その割合に応じた時間の授業をもって1単位とし,その時間は研究科長が別に定める。
(教育方法の特例)
第9条
本研究科において,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
2
教育方法の特例に関し必要な事項は,別に定める。
(考査及び単位認定)
第10条
本研究科の授業科目を履修した学生に対しては考査を行い,合格者に対して単位を与える。
2
考査は,試験又は研究報告等により行う。
3
病気その他の事由により正規の試験を受けることができなかった者については,願い出により追試験を行うことができる。
4
前2項の試験の結果,不合格の授業科目のある者については,事情により再試験を行うことができる。
(他の大学院等の授業科目の履修)
第11条
本研究科の学生が,大学院学則第29条の規定に基づき,他の大学院又は千葉大学大学院の他の研究科(以下「他の大学院等」という。)の授業科目の履修を希望するときは,指導教員を経て研究科長に願い出て,許可を受けるものとする。
[
大学院学則第29条
]
2
前項の規定により履修した授業科目の単位は,15単位を超えない範囲で,当該課程において修得したものとみなすことができる。
3
前項の規定にかかわらず,専門職学位課程(教職大学院の課程)の学生が,第1項の規定により履修した授業科目の単位は,45単位の2分の1を超えない範囲で,当該課程において修得したものとみなすことができる。
(他の大学院等における研究指導)
第12条
修士課程の学生が,大学院学則第30条の規定に基づき,他の大学院等又は研究所等において研究指導を受けることを希望するときは,指導教員を経て,研究科長に願い出て許可を受けるものとする。
[
大学院学則第30条
]
2
前項の規定により受けた研究指導については,修士課程において受けた研究指導とみなす。
(留学)
第13条
本研究科の学生が,大学院学則第17条の規定に基づき外国の大学院へ留学する場合の取扱いについては,前2条の規定を準用する。
[
大学院学則第17条
]
2
留学の期間は,1年を限度とする。
(入学前の既修得単位の認定)
第14条
本研究科の学生が,大学院学則第31条の規定に基づき,入学前の既修得単位の認定を希望するときは,別に定めるところにより,指導教員を経て,研究科長に願い出るものとする。
[
大学院学則第31条
]
2
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転入学の場合を除き,本研究科において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとし,第11条第2項の規定により当該課程において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
[
第11条第2項
]
3
前項の規定にかかわらず,専門職学位課程(教職大学院の課程)の学生について,第1項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転入学の場合を除き,第11条第3項の規定により当該課程において修得したものとみなす単位数及び次条第3項の規定により免除する単位数と合わせて45単位の2分の1を超えないものとする。
[
第11条第3項
]
(修了の要件)
第15条
修士課程の修了の要件は,当該課程に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けたうえ,修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「研究成果」という。)の審査及び最終試験に合格することとする。
ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2
専門職学位課程(教職大学院の課程)の修了の要件は,当該課程に2年以上在学し,45単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。
3
専門職学位課程(教職大学院の課程)は,教育上有益と認めるときは,当該課程に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について,10単位を超えない範囲で,前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。
4
前条の規定により修士課程に入学する前に修得した単位(大学院学則第9条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を当該課程において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により当該教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
ただし,この場合においても,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
[
大学院学則第9条第1項
]
(在学期間の短縮)
第16条
専門職学位課程(教職大学院の課程)は,第14条の規定により当該課程に入学する前に修得した単位(大学院学則第9条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を当該課程において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該課程が定める期間在学したものとみなすことができる。
[
第14条
] [
大学院学則第9条
]
(修士論文等の提出時期等)
第17条
修士課程に1年6月以上在学し,原則として15単位以上を修得し,指導教員の承認を得た者は,修士論文又は研究成果(以下「修士論文等」という。)を提出することができる。
ただし,第15条第1項ただし書の規定に該当する者については,別に定める。
[
第15条第1項
]
2
前項の規定により提出された修士論文等の取下げは,原則として認めない。
3
修士論文等の提出期限及び審査期限は,次のとおりとする。
ただし,提出期限又は審査期限の日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)にあたる場合は,その日の直後の日曜日等でない日を提出期限又は審査期限の日とする。
修了時期
提出期限
審査期限
前期
6月30日
8月20日
後期
1月10日
2月20日
4
前項の規定によりがたい場合は,研究科長は,提出期限及び審査期限を別に定めることができる。
5
修士論文等の提出手続き等については,別に定める。
(修士論文等の審査及び最終試験)
第18条
修士論文等の審査及び最終試験は,千葉大学学位規程の定めるところにより,研究科委員会の指名する3名以上の審査委員がこれを行う。
[
千葉大学学位規程
]
2
修士論文等の審査に当たって必要があるときは,前項の審査委員のほか,本学大学院の他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員(以下「外部審査委員」という。)として加えることができる。
3
前項の外部審査委員を2名以上加える必要があるときは,第1項の規定にかかわらず,当該研究科から選出の審査委員は,2名以上とすることができる。
(審査委員の報告)
第19条
審査委員は,修士論文等の審査及び最終試験が終了したときは,その結果を文書で研究科委員会に報告しなければならない。
(学位の授与)
第20条
本研究科の修士課程を修了した者には,修士(教育学)の学位を授与する。
2
本研究科の専門職学位課程(教職大学院の課程)を修了した者には,教職修士(専門職)の学位を授与する。
(外国人留学生)
第21条
外国人留学生については,別に定める。
(科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生の入学の時期)
第22条
大学院学則第45条,第48条及び第49条に定める科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生の入学の時期は,原則として学期の始めとする。
ただし,特別研究学生について特別の事情があるときは,学期の途中とすることができる。
[
大学院学則第45条
] [
第48条
] [
第49条
]
(教員組織)
第23条
本研究科の教員組織は,別に定める。
(雑則)
第24条
この規程に定めるもののほか,本研究科に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)に係る授業科目の履修方法については,当該在学者の入学年度における国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる千葉大学において定められた千葉大学大学院教育学研究科規程の例による。
3
平成23年度の学生収容定員は,第3条の規定にかかわらず,それぞれ次のとおりとする。
専攻
収容定員
学校教育科学専攻
32
教科教育科学専攻
47
学校教育専攻
5
国語教育専攻
5
社会科教育専攻
5
数学教育専攻
5
理科教育専攻
6
音楽教育専攻
5
美術教育専攻
5
保健体育専攻
5
技術教育専攻
3
家政教育専攻
3
英語教育専攻
5
養護教育専攻
3
学校教育臨床専攻
9
カリキュラム開発専攻
7
特別支援専攻
3
スクールマネジメント専攻
5
計
158
附 則(平成17年4月1日)
1
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2
平成17年3月31日に本研究科に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3
平成17年度の収容定員は,第3条の規定にかかわらず,学校教育専攻は15名,理科教育専攻は11名,技術教育専攻は8名,家政教育専攻は8名,特別支援専攻は3名,スクールマネジメント専攻は5名,計158名とする。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日)
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
平成23年3月31日に本研究科に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
平成28年3月31日に本研究科に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
3
平成28年度の学生収容定員は,第3条の規定にかかわらず,学校教育学専攻59名,高度教職実践専攻20名,学校教育科学専攻32名,教科教育科学専攻47名,計158名とする。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日)
この規程は,平成30年6月21日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
改正後の第11条2項,第14条2項及び第15条4項の規定は,令和3年度入学者から適用し,令和2年度以前の入学者については,なお従前の例による。