○千葉大学看護学部臨床教授等称号付与規程
(平成18年4月1日)
改正
平成19年4月1日
平成27年4月1日
平成31年4月1日
令和元年5月1日
令和5年4月1日
令和5年5月1日
(目的)
第1条
この規程は,千葉大学看護学部(以下「本学部」という。)における臨床看護学教育に協力する千葉大学医学部附属病院等の臨地実習施設に所属する優れた保健・医療・福祉人材に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め,本学部と臨地実習施設の互恵的な充実・発展に寄与することを目的とする。
(称号の種類)
第2条
称号の種類は,臨床教授,臨床准教授及び臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(職務)
第3条
本学部の臨床教授等の職務は,原則として,次の各号に掲げる称号の区分に応じて,当該各号に掲げる内容とする。
一
臨床教授 看護学部全体の実習カリキュラムの統括及び実習カリキュラム開発に協力・助言すること
二
臨床准教授 実習授業科目レベルで科目責任者と協働し,臨地実習の運営に協力・助言すること
三
臨床講師 実習担当教員と協働し,学生の直接指導を行うこと
(称号の付与対象者)
第4条
称号は,千葉大学医学部附属病院及び千葉大学看護学部規程に規定する臨地実習(以下「臨地実習」という。)に関する協定を締結した保健・医療・福祉機関等(以下「実習協力機関」という。)の保健・医療・福祉人であって,当該実習協力機関において臨地実習の計画・指導等に当たり,前項に規定する臨床教授等の職務を十分に遂行することができる者に付与する。
[
千葉大学看護学部規程
]
2
付与する称号及びその要件は,原則として次に掲げるとおりとする。
一
臨床教授 所属機関において看護部長,副看護部長等の職にある者
二
臨床准教授 所属機関において看護師長,教育専従の看護師等の職にある者
三
臨床講師 所属機関において副看護師長等の職にあり,又は熟練の看護師等である者
(申請手続)
第5条
臨床教授等の称号付与の申請(称号付与の期間の更新を申請する場合を含む。)は,本学部の教員が,別紙様式1により学部長に対して行う。
ただし,千葉大学医学部附属病院看護部に所属する職員についての申請手続は別に定める。
(選考の手続)
第6条
臨床教授等の選考は,教授会の議を経て学部長が行う。
(称号を付与する期間)
第7条
臨床教授等の称号を付与する期間は,臨地実習に協力する期間とし,当該年度内限りとする。
ただし,期間の更新を妨げない。
(称号の付与)
第8条
臨床教授等の称号の付与は,別紙様式2による文書を交付して行うものとする。
(給与)
第9条
臨床教授等には,給与等は支給しない。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,臨床教授等の称号の付与等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月1日)
この規程は,令和5年5月1日から施行する。
別紙様式1(第5条関係)
看護学部臨床教授・准教授・講師申請書
別紙様式2(第8条関係)
臨床教授等の称号の付与