○千葉大学医学部附属病院で診療又は診療補助に従事する医師等に関する内規
(平成16年4月1日)
改正
平成16年11月1日
平成28年4月1日
平成29年2月1日
平成30年4月1日
令和5年1月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,千葉大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において行う診療又は診療補助(以下「診療等」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(診療に従事することができる者)
第2条
診療に従事することができる者は,医師又は歯科医師免許を有する者で,次の各号の一に該当する者とする。
一
病院の教員(学内兼務者を含む。)又は特任教員若しくは無期転換特任教員
二
大学院医学研究院(以下「医学研究院」という。)の教員(学内兼務者を含む。)
三
病院の非常勤医師又は無期転換非常勤医師
四
医学研究院の特任教員若しくは無期転換特任教員又は非常勤講師若しくは無期転換非常勤講師で病院長の診療従事の許可を得た者
五
その他病院長が必要と認める者
(診療補助に従事することができる者)
第3条
診療補助に従事することができる者は,助産師又は看護師等の免許を有する者で,次の各号の一に該当する者とする。
一
病院の教員(学内兼務者を含む。)又は特任教員若しくは無期転換特任教員
二
千葉大学の職員で,病院長の診療補助の許可を得た者
三
千葉大学の非常勤講師又は無期転換非常勤講師で,病院長の診療補助の許可を得た者
四
その他病院長が必要と認める者
(診療従事の許可)
第4条
第2条第4号及び第5号に該当し,診療従事の許可を得ようとする者は,診療従事許可願(様式1)に医師免許証又は歯科医師免許証の写し及び保険医登録票の写し等の必要書類を添えて,病院長に申請するものとする。
[
第2条第4号
] [
第5号
]
2
前項の規定にかかわらず,学生等であって,第2条第5号において診療従事の許可を得ようとする者は,該当する在籍状況が確認できる書類の写しを,前項に規定する書類に添えて,病院長に申請するものとする。
[
第2条第5号
]
3
病院長は,前2項の規定による申請があったときは,申請者が診療に従事する診療科等の長と連絡調整の上,診療に従事することを許可することができる。
(診療補助の許可)
第5条
第3条第2号から第4号までのいずれかの診療補助の許可を得ようとする者は,診療補助従事許可願(様式2)に当該診療補助業務に必要な免許証の写し及び医療関係賠償責任保険等加入証書の写し等の必要書類を添えて,病院長に申請するものとする。
[
第3条第2号
] [
第4号
]
2
前項の規定にかかわらず,第3条第2号及び第3号に規定する者で診療補助従事の許可を得ようとするものにあっては,健康診断書の写しを前項に規定する書類に添えて,病院長に申請するものとする。
[
第3条第2号
] [
第3号
]
3
病院長は,前2項の規定による申請があったときは,申請者が診療補助に従事する診療科等の長と連絡調整の上,診療補助に従事することを許可することができる。
(診療等に従事する期間等)
第6条
診療等に従事する者は,当該診療科等の長の指導の下で行うものとする。
2
診療等に従事する期間は,第2条第4号及び第5号並びに第3条に規定する者にあっては,許可された期間の範囲内とする。
[
第2条第4号
] [
第5号
] [
第3条
]
(診療等の許可の取消し)
第7条
診療等に従事する者が,前条第1項の規定に違反し,又は診療等に従事する者としてふさわしくない行為をしたときは,病院長は第4条第3項及び第5条第3項の許可を取り消すことができる。
[
第4条第3項
] [
第5条第3項
]
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月1日)
この内規は,平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日)
この内規は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日)
この内規は,令和5年1月1日から施行する。
様式第1(医師・歯科医師)
診療従事許可願(新規・更新)
様式第2(医師・歯科医師以外)
診療補助従事許可願(新規・更新)