○千葉大学医学部附属病院自衛消防隊規程
(平成16年4月1日)
改正
平成24年2月1日
平成26年4月1日
令和元年5月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学医学部附属病院災害予防規程第8条第2項の規定に基づき,附属病院に置く自衛消防隊について必要な事項を定める。
(消防隊の目的)
第2条
消防隊は,災害の予防に努めるとともに,災害発生時における緊急措置並びに在院患者の安全確保及び生命の保護の任にあたることを目的とする。
(構成)
第3条
消防隊は,病院職員をもって構成し,必要により院内委託業務職員を加えることができる。
(消防隊の組織)
第4条
消防隊は,自衛消防本部隊と自衛消防地区隊の2部構成とする。
2
消防隊の組織,編成,任務その他消防隊の運用に関し必要な事項は,別に定める。
(休日又は夜間の災害に対する態勢)
第5条
休日,夜間等勤務人数が少ない場合において消防隊を編成しなければならない事態が発生したときは,救急科当直責任者の指示により,暫定的に消防隊を組織するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日)
この規程は,平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。