○千葉大学医学部附属病院付添許可基準
(平成16年4月1日)
改正
平成25年3月1日
平成28年4月1日
平成28年12月1日
令和7年2月1日
本院における付添いは,次によって実施する。
1
許可の対象
1) 患者の病状が重篤又は危険が予測される場合
2) 手術,検査等で病状の急変が予測される場合
3) 精神状態が不安定で危険が予測される場合
4) 乳幼児で家族を必要とする場合
5) 退院後における保健指導の必要がある場合
2
付添いの範囲
患者の家族又は親族であり健康人であること。
3
付添いの許可
付添いを希望する者より家族付添許可申請書の提出があったときは,第1項に掲げる許可の対象に該当する場合のみ,付添いを許可するものとする。
[
第1項
]
4
付添許可書等の交付
前項の規定により,付添いを許可された者に各診療科において付添許可書及び付添許可証(名札)を交付する。
5
付添いの指導
看護師長は,付添いを許可された者に対しては別紙「付添者遵守事項」を周知する。
6
証明書の発行
付添いに関する証明書は,発行しない。
7
その他
この基準の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この基準は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成25年3月1日)
この基準は,平成25年3月1日から実施する。
附 則(平成28年4月1日)
この基準は,平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成28年12月1日)
この基準は,平成28年12月1日から実施する。
附 則(令和7年2月1日)
この基準は,令和7年2月1日から実施する。
別紙
〔付添者遵守事項〕