○千葉大学柏の葉キャンパス内における車両等交通ルール申合せ
(平成27年4月1日)
改正
令和元年5月1日
千葉大学柏の葉キャンパス内(以下「構内」という。)に駐輪・駐車する車両(自動車,自動二輪車及び原動機付自転車(以下「バイク」という。)及び軽車両(自転車及び荷車等をいう。以下同じ。)の円滑な運行,歩行者等の安全確保並びに構内環境の保持を目的とし,以下のとおり交通ルール等を定めるものとする。
1
構内に駐輪・駐車する車両については,千葉大学環境健康フィールド科学センター(以下「センター」という。)において駐輪・駐車許可を受けなければならないものとする。
2
構内を運行する車両について,自転車は第1―1号様式申請書を記入のうえセンターへ申請,自動車及びバイクは第2―1号様式申請書又は第2―2号様式申請書を記入のうえセンターへ申請し,承認後,駐輪ステッカー又は駐車許可証の配布を受けるものとする。
3
承認期間についてはセンターが指定する期日までとし,使用期間の更新を必要とする場合は改めて申請書を提出し,駐輪ステッカー又は駐車許可証の交付を受けるものとする。
4
外来車両等で駐車許可証を持たない者は,センターにおいて所定の手続きをとり入構するものとする。
但し,緊急車両及び警察車両等でその必要のない場合は除くものとする。
5
車両運行時は,歩行者を最優先とし道路標識及び標示(一方通行,速度規制,一時停止,進入禁止等)に従うものとする。
6
自動車については,構内を時速20km/h以下で運行し,センターが定める駐車場に駐車するものとする。
バイクについては,構内を時速20km/h以下で運行し,センターが定める駐輪場に駐輪するものとする。自転車については,構内を時速10km/h以下で運行し,センターが定める駐輪場へ駐輪するものとする。
7
センターが交付する駐輪ステッカーを貼付した自転車が交通ルール等違反をしたときは,センター長の指示によりその自転車を移動又は撤去することができるものとする。
8
上記1~7によりがたい事情が発生した場合は,センター内で協議し措置するものとする。
附 則
この申合せは,平成27年4月1日から施行とする。
附 則(令和元年5月1日)
この申合せは,令和元年5月1日から施行する。
第1―1号様式
自転車駐輪許可申請書
第2―1号様式
自動車等入構許可申請書
第2―2号様式
自動車等入構許可申請書