○千葉大学教育系情報システム運用管理要項
(令和4年4月1日)
改正
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
本要項は,千葉大学(以下「本学」という。)における教育に供するため,国際未来教育基幹キャビネットスマートラーニングセンター(以下「センター」という。)が運用管理する千葉大学教育系情報システム(以下「システム」という。)に関し必要な事項を定める。
(利用の原則)
第2条
システムの利用は,本学における教育上必要と認められるものに限り,利用に当たっては,千葉大学情報セキュリティポリシー,国立大学法人千葉大学情報安全管理規程(以下「規程」という。),国立大学法人千葉大学情報資産の管理及び取扱いに関する細則及び国立大学法人千葉大学情報システムの安全管理等に関する細則を遵守するものとする。
[
国立大学法人千葉大学情報安全管理規程(以下「規程」という。)
] [
国立大学法人千葉大学情報資産の管理及び取扱いに関する細則
] [
国立大学法人千葉大学情報システムの安全管理等に関する細則
]
(システムの区分)
第3条
本要項で規定するシステムの区分は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
Google Workspace千葉大学専用クラウド
講義の実施,学生との連絡,資料の共有等に利用されるクラウドサービスである。
二
千葉大学学生ポータル
シラバス,全学掲示板,休講補講掲示板等のアプリケーション及びWebサイトから構成されるポータルシステムである。
三
千葉大学教務事務システム
学籍情報,履修情報,成績情報,科目講義情報などを管理するシステムである。
四
千葉大学教育系情報システム認証基盤(情報戦略機構が管理する統合認証システムを除く)
Google社が提供しているOAuth認証システムである。
五
千葉大学Moodle
講義の実施,学生との連絡,資料の共有等に利用されるLMS(Learning Management System)である。
六
オープンバッジ発行システム
オープンバッジの登録,更新及び削除,オープンバッジの授与及び失効等に利用するシステムである。
(管理組織)
第4条
センター長は,システムの運用管理を統括する。
2
教育企画課長は,センター長の職務を補佐する。
3
教育企画課教育情報基盤係長はシステムの情報セキュリティに関し責任を負う。
(システム管理)
第5条
センターは,システムに関する脅威,脆弱性情報を定期的に収集するとともに,必要な対策を実施し,システムの情報セキュリティを確保するものとする。
2
センターは,システムの運用管理を外部委託する場合には,委託先における情報セキュリティ対策の実施内容が適切であることを,事前に確認するものとする。
(システム運用上の措置)
第6条
センターは,システムの運用,保守,保全上必要がある場合には,次の各号の措置を実行する。なお,特に急を要する場合には,利用者に事前通知なしに実行できるものとする。
一
システムの停止
二
システムへの接続遮断
三
システム又は実行中のジョブの停止
四
作業領域等に存在する利用者のデータの削除
五
通信記録取得
六
緊急時又は本要項その他関係要領の違反若しくは不適切なシステムの利用があったときのアカウントロック
七
その他運用上必要な措置
(利用の資格)
第7条
第3条第1号から第4号のシステムの利用対象者は,次の各号の一に該当する者とする。なお,システムごとの利用資格は,別に定める各システムの利用要領による。
[
第3条第1号
] [
第4号
]
一
役員,職員その他本学が雇用している者(非常勤講師は除く。)
二
非常勤講師
三
学生
四
科目等履修生,研究生等
五
再雇用職員
六
本学又は部局主催行事等での短期間利用者
七
その他センター長が適当であると認めた者
2
第3条第5号のシステムの利用対象者は,情報戦略機構が管理する情報基盤システム等の利用の資格に準ずる。
[
第3条第5号
]
3
第3条第6号のシステムの利用対象者は,別に定めるオープンバッジ発行システム利用要領による。
[
第3条第6号
]
(システムの利用)
第8条
第3条第1号から第4号のシステムの利用にあたっては,次条の申請により,第3条第1号のアカウント(以下「アカウント」という。)の交付を受けるものとする。
[
第3条第1号
] [
第4号
] [
第3条第1号
]
2
第1項において交付するアカウントは,1つの学生証番号または職員番号について1つとする。
(システム利用の申請等)
第9条
システムの利用を希望する者は,利用の開始を希望する日の7業務日前までにセンター長に所属部局を通じて利用申請を行うものとする。
2
申請に係る手続きは別に定める。
ただし,第7条第1項第3号及び第4号に掲げる者にあっては本学への入学をもって申請があったものとみなす。
[
第7条第1項第3号
] [
第4号
]
3
センター長は,申請を行った者が次の各号の一に該当する場合を除き,承認のうえ,アカウントを交付する。
一
利用申請書に虚偽の記載を行ったとき。
二
その他センター長がシステムの運用に重大な支障をきたす恐れがあると認めるとき。
4
第7条第1項第5号に掲げる者にあっては、退職前と再雇用時の職員番号が同一である場合にのみ退職前のアカウントを利用することができる。
[
第7条第1項第5号
]
(アカウントの有効期間)
第10条
第7条第1項第1号から第4号に掲げる者のアカウントの有効期間は,その身分,要件を有している間とする。
[
第7条第1項第1号
] [
第4号
]
2
第7条第1項第5号から第7号に掲げる者のアカウントの有効期間は,必要最低限の範囲で個別に決定する。
[
第7条第1項第5号
] [
第7号
]
3
有効期間を過ぎたアカウントは一定の猶予期間後に利用停止とし,これ以降,所定の日程を経た上で利用者領域とともに抹消する。
4
前項の規定にかかわらず,所属部局等からの依頼に基づき,センター長が特に必要と認めた場合には,即座に利用停止又は削除処理を行う。
(通称使用の申請)
第11条
第7条第1項第1号,第2号及び第5号に掲げる者のうち,通称(旧姓を除く)の使用を希望する者は,センター長に所属部局を通じて使用申請を行うものとする。申請に係る手続きは別に定める。
[
第7条第1項第1号
] [
第2号
] [
第5号
]
(利用の制限)
第12条
システムを利用する者(以下「利用者」という。)は,アカウント,パスワードその他認証情報を第2条に掲げる目的以外に使用し,又は第三者に使用させ,若しくは譲渡してはならず,また,他のシステムにおいて同一パスワードの使い回しをしてはならない。
[
第2条
]
(インシデント等への対応)
第13条
システムに係る不正アクセスや情報漏えい等の可能性を確認した者は,センター長に速やかに報告することとし,また,情報セキュリティインシデント発生時における緊急連絡先及び情報セキュリティインシデント発生時のエスカレーションフローに従い,千葉大学情報危機対策チーム(C-csirt)及び部局情報保護管理責任者等に速やかに報告することとする。
(改善命令及びシステム利用の停止等)
第14条
センター長は,利用者がこの要項に違反し,システムの運用に支障をきたし,又は第三者に迷惑となる行動をしているときは,その利用者に対し利用方法を改めるよう命ずることができる。
2
センター長は,利用者が前項の命令に従わなかった場合は1週間前までに第9条第3項による承認の取消しを予告し,それでもなお命令に従わなかった場合は承認を取り消し,又はシステムの利用を停止することができる。
この場合において,センター長は利用者に対し承認を取消し,又は利用を停止した理由を示し,その利用者に意見を述べる機会を与えるものとする。
[
第9条第3項
]
3
センター長は,第1項の利用者の行動がシステムの運用に重大な支障をきたす緊急の場合は,直ちにその利用を停止することができる。
この場合において,センター長は,事後に利用者に対し停止した理由を示し,その利用者に意見を述べる機会を与えるものとする。
(利用の報告及び調査)
第15条
センター長が必要と認めるときは,利用者に利用状況等について報告を求めることができる。
2
センター長は,前項の利用状況等の調査を行うことができる。
(雑則)
第16条
この要項に定めるもののほか,システムの利用に関し必要な事項は,各システムの利用要領その他センター長がセンター運営会議の議を経て別に定めるところによる。
附 則
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年4月1日)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。