○国立大学法人千葉大学教育研究評議会規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成25年4月1日
平成25年10月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学の組織に関する規則第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条
教育研究評議会は,次に掲げる評議員をもって組織する。
一
学長
二
学長が指名する理事
三
教育学部長,各研究院長,医学部附属病院長,環境リモートセンシング研究センター長及び真菌医学研究センター長
四
教育学部,各研究院及び医学部附属病院から選出された教授 各1名
五
附属図書館長,事務局長及びその他学長が指名する職員 若干名
2
前項各号に掲げる者のほか,副学長が学長の命を受けた場合は,当該副学長(当該副学長が2名以上の場合には,その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。
3
第1項第4号の評議員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任の評議員の任期は,特別の事情がある場合を除き,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
教育研究評議会は,次に掲げる事項を審議する。
一
中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(国立大学法人千葉大学(以下「法人」という。)の経営に関するものを除く。)
二
中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
三
学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四
教員人事に関する事項
五
教育課程の編成に関する方針に係る事項
六
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
七
学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九
その他千葉大学の教育研究に関する重要事項
(議長)
第4条
教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2
議長は,教育研究評議会を主宰する。
(会議)
第5条
教育研究評議会は,原則として毎月1回開催するものとする。
2
前項の規定にかかわらず,議長が必要と認めるときは,臨時に教育研究評議会を開催することができる。
(議事)
第6条
教育研究評議会は,評議員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
(評議員以外の出席)
第7条
議長は,必要と認めるときは,評議員以外の者を会議に出席させることができる。
(議事録)
第8条
教育研究評議会の議事内容は,議事録に記録する。
(庶務)
第9条
教育研究評議会の庶務は,企画部企画政策課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,教育研究評議会に関し必要な事項は,教育研究評議会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規程の施行前に理学部及び工学部から選出されている評議員は,改正後の第2条第1項第4号の規定により理学研究科及び工学研究科から選出されたものとみなし,任期は,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
改正後の第2条第1項第4号の規定により,看護学研究科から選出された評議員の任期は,第2条第2項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
改正後の第2条第1項第4号の規定により,法政経学部から選出された評議員の任期は,第2条第2項本文の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
改正後の第2条第1項第4号の規定により,人文科学研究院,理学研究院及び工学研究院から選出された評議員の任期は,第2条第3項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
改正後の第2条第1項第4号の規定により,看護学研究院から選出された評議員の任期は,第2条第3項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。