○国立大学法人千葉大学公益通報者保護規程
(平成19年12月19日)
改正
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成23年10月1日
平成26年7月1日
平成26年10月1日
平成27年4月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成30年8月1日
平成31年4月1日
令和元年7月1日
令和3年4月1日
令和4年6月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護,公益通報の適切な処理その他必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「公益通報」とは,次の各号に掲げる者が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく,本学又は本学の業務に従事する場合における役員,職員,代理人その他の者について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,本学,当該通報対象事実について処分(命令,取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。第3項第2号において同じ。)をする権限を有する行政機関(法第2条第4項に規定する行政機関をいう。第11条第3項において同じ。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み,本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。
一
本学の職員又は当該通報の日前1年以内に退職した職員
二
派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣労働者であった者で当該通報の日前1年以内に本学への役務の提供を終了した者
三
本学が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い,又は行っていた場合において,当該事業に従事し,又は当該通報の日前一年以内に従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者
四
役員
2
この規程において「公益通報者」とは,公益通報をした者をいう。
3
この規程において「通報対象事実」とは,次の各号のいずれかの事実をいう。
一
法及び個人の生命又は身体の保護,消費者の利益の擁護,環境の保全,公正な競争の確保その他の国民の生命,身体,財産その他の利益の保護にかかわる法律として法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実並びに法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
二
法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し,又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
4
この規程において「公益通報対応業務」とは,公益通報を受け,当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし,当該通報対象事実の是正に必要な措置をとる業務をいう。
5
この規程において「公益通報対応業務従事者」とは,前項に規定する公益通報対応業務に従事する者であり,かつ,当該業務に関して公益通報者を特定できる事項を伝達される者をいう。
6
この規程において「範囲外共有等」とは,公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為(範囲外共有)及び,公益通報者を特定しようとする行為(通報者の探索)をいう。
7
この規程において「部局」とは,各学部,各研究科,各学府,各研究科等連係課程実施基本組織,各研究院,附属図書館,医学部附属病院,各共同利用教育研究施設,未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点,事務局,各事務部(附属図書館事務部及び附属病院事務部を除く。),各基幹,各機構,広報戦略本部,監査室,国際共同教育研究施設及び学長企画室をいう。
8
この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(通報窓口)
第3条
本学における公益通報及び公益通報に関する相談を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を監査室に置く。
2
通報窓口に担当者を置き,監査室の職員をもって充てる。
3
通報窓口を経由した公益通報に係る公益通報対応業務の責任者は,学長とする。
4
前項に規定する業務の管理・統括は,監査室が行う。
(通報処理体制等の周知)
第4条
学長は,通報窓口,公益通報及び公益通報に関する相談の方法その他必要な事項を職員等に周知する。
(公益通報の方法)
第5条
公益通報又は公益通報に関する相談の方法は,文書,電子メール,ファックス,電話及び面会とする。
2
公益通報又は公益通報に関する相談をしようとする者は,別記様式の例により必要事項を通報窓口に連絡するものとする。
ただし,電話による通報を行うとき,緊急を要するときその他特別の理由があるときは,この限りでない。
(公益通報の受付)
第6条
公益通報を受け付けた監査室職員は,速やかに当該公益通報を受領した旨を当該公益通報者に通知し(当該公益通報者が通報の到達を確認できない方法によって通報がなされた場合に限る。),学長及び監事に報告するものとする。
ただし,学長が被通報者又は当該公益通報に係る事案に関係する者であるときは監事のみに,監事が被通報者又は当該公益通報に係る事案に関係する者であるときは学長のみに報告するものとする。
2
学長が被通報者又は当該公益通報に係る事案に関係する者である場合において,当該公益通報に対応する業務(第11条第5項を除く。)は,監事がこれを行うものとする。
3
本学の役員又は監査室職員以外の本学職員が公益通報を受けたときは,速やかに通報窓口に連絡し,当該公益通報者に対し通報窓口に公益通報するよう助言しなければならない。
(通報に対する措置の検討)
第7条
学長は,前条第1項に規定する公益通報の報告を受けたときは,当該通報対象事実に係る調査の必要性等を検討しなければならない。
2
学長は,公益通報を受けた日から20日以内に,当該通報対象事実に係る調査の実施の有無等を当該公益通報者に通知しなければならない。
この場合において,調査を実施しないときは,その理由を併せて通知するものとする。
(公益通報対応業務従事者の指名)
第7条の2
学長は,前条第1項に規定する調査の必要性等の検討を行い,次条及び第11条の措置が必要と判断した場合には,書面により公益通報対応業務従事者を指名するものとする。
ただし,当該公益通報に係る事案に関係する者その他当該公益通報対応業務に関与させた場合にその公正な実施が阻害されるおそれがあると認められる者を指名してはならない。
(調査)
第8条
学長は,第7条第1項に規定する調査を実施するときは,当該通報対象事実に最も関連の深い業務を掌理する理事その他必要と認められる者(以下この条において「理事等」という。)を公益通報対応業務従事者に指名し,調査を行わせるものとする。
2
理事等は,調査を行うときは,当該通報対象事実に関連する業務を所掌する職員の協力を得ることができる。
3
理事等は,必要に応じて調査委員会を設置することができる。
4
調査は,調査対象の部局の職員等に対して関係資料の提出,事実の証明,報告その他調査の実施上必要な行為を求めることにより実施する。
5
調査は,事実に基づき公平不偏に実施し,公益通報者が特定されないよう十分配慮しなければならない。
6
理事等は,必要に応じて,調査の進捗状況について,学長に報告するものとする。
7
理事等は,調査が終了した場合は,速やかに学長に報告しなければならない。
(協力義務)
第9条
調査対象の部局の職員等は,円滑に調査が実施できるよう,当該調査を行う者に対し協力し,正当な理由なくこれを拒否してはならない。
(調査の進捗状況及び結果の通知)
第10条
学長は,調査の進捗状況を当該公益通報者に対し,適宜通知するものとする。
2
学長は,調査を終えたときは,調査の結果を当該公益通報者に対し,速やかに通知しなければならない。
(是正措置等)
第11条
学長は,調査の結果,通報対象事実が明らかになったときは,直ちに是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じ,又は部局長その他必要と認められる者(以下この条において「部局長等」という。)を公益通報対応業務従事者に指名し,是正措置等を講じることを命じなければならない。
2
部局長等は,前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは,当該是正措置等の内容,是正結果等を学長に報告するものとする。
3
学長は,第1項の是正措置等を講じたとき又は前項の報告を受けたときは,当該公益通報者に対して是正措置等の結果を通知しなければならないものとし,必要に応じて,関係行政機関に対し調査結果及び是正措置等に関する報告を行うものとする。
4
学長は,第1項の是正措置等を講じたとき又は部局長等に命じて是正措置等を講じさせたときは,当該措置が機能しているかを適宜確認し,当該措置が機能していないと認めた場合は,改めて是正措置等を講じ,又は部局長等に対し是正措置等を講じることを命じなければならない。
5
学長は,法令違反をした被通報者及びその関係者に対し,本学の就業規則等に基づき処分を行うことができる。
(公益通報者等の取扱い)
第12条
学長は,通報内容や公益通報者の秘密を守るとともに,公益通報に係る調査の結果の公表まで,公益通報者,被通報者及び当該調査に協力した者等の名誉,プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。
(秘密保持義務)
第13条
公益通報を受け付けた者及び公益通報対応業務従事者は,業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も,同様とする。
(調査等に係る適用除外)
第14条
当該公益通報に係る調査又は是正措置等の実施に関し,他の規程に別段の定めがあるときは,その限度において適用しない。
(解雇等及び範囲外共有等の禁止)
第15条
公益通報又は公益通報に関する相談をしたことを理由として,当該公益通報又は公益通報に関する相談をした者(以下「公益通報者等」という。)に対し解雇(派遣契約等により本学において就労する者にあっては,当該契約の解除。以下この条において同じ。)その他いかなる不利益な取扱い(公益通報者が役員である場合にあっては,解任を除く。)も行ってはならない。
2
前項の規定に反して行われた解雇は,法第3条柱書の規定に従い無効とされるものとする。
3
公益通報を受け付けた者及び公益通報対応業務従事者は,範囲外共有等を行ってはならない。
4
学長は,公益通報者等に対して不利益な取扱い又は嫌がらせ等を行った者及び範囲外共有等を行った者がいた場合は,本学の就業規則等に基づき処分を行うことができる。
(公益通報者等のフォローアップ)
第16条
学長は,関係する部局長に対し,公益通報の処理終了後,公益通報者等が公益通報したことを理由とした不利益な取扱い及び職場内で嫌がらせが行われていないか等を適宜確認し,公益通報者等の保護に係る十分なフォローアップを行うよう命じなければならない。
(不正の目的の通報)
第17条
公益通報者等は,虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。
2
学長は,前項の公益通報者等がいた場合は,本学の就業規則等に基づき処分を行うことができる。
(教育・周知)
第18条
学長は,法及び公益通報対応体制について,第2条第1項各号に規定する者に対して教育・周知を行うとともに,公益通報対応業務従事者に対しては,公益通報者を特定させる事項の取扱いについて,特に十分な教育を行う。
(職員等以外からの通報に対する準用)
第19条
本学の職員等以外の者からの通報については,別に定めるもののほかこの規程に準じて取り扱うものとする。
(庶務)
第20条
公益通報に関する庶務は,監査室において処理する。
(雑則)
第21条
この規程に定めるもののほか,公益通報等に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日)
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
別記様式(第5条関係)
公益通報届
[別紙参照]