○国立大学法人千葉大学PPP/PFI手法導入の優先的検討に関する規程
(平成29年4月1日)
(目的)
第1条
この規程は,多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針(平成27年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定)を踏まえ,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)の施設・環境の整備等に多様なPPP/PFI手法を導入するに当たって優先的検討を行うための必要な手続を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
PPP/PFI手法 公共施設等の建設,維持管理,運営等を行政と民間が連携して行うことにより,民間の創意工夫等を活用し,財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図る手法
二
PFI法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)
三
本学施設等 PFI法第2条第1項に規定する公共施設等に該当する本学の施設等
四
本学施設整備事業 PFI法第2条第2項に規定する特定事業に該当する本学施設等の整備等に関する事業
五
利用料金 PFI法第2条第6項に規定する利用料金
六
運営等 PFI法第2条第6項に規定する運営等
七
本学施設等運営権 PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権
八
整備等 建設,製造,改修,維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい,学生に対するサービスの提供を含む。
九
優先的検討 本規程に基づき,本学施設等の整備等の方針を検討するに当たって,多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを,自ら本学施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討すること。
(対象とするPPP/PFI手法)
第3条
この規程の対象とするPPP/PFI手法は,次に掲げるものとする。
一
BTO方式(民間事業者が施設を建設し,当該施設完成直後に本学に所有権を移転し,民間事業者が運営等を行う事業方式をいう。)
二
BOT方式(民間事業者が施設を建設及び運営等を行い,事業終了後に本学に当該施設所有権を移転する事業方式をいう。)
三
BOO方式(民間事業者が施設を建設及び運営等を行い,事業終了時点で民間事業者が当該施設を解体・撤去等する事業方式をいう。)
四
DBO方式(本学が資金調達を負担し,設計,建設及び運営等を民間事業者に委託する事業方式をいう。)
五
RO方式(民間事業者が本学施設を改修し,運営等を行う事業方式をいう。)
六
ESCO方式(民間事業者が本学施設の省エネルギー改修を行い,それによる水道光熱費の削減分によって費用を賄う事業方式をいう。)
七
その他PPP/PFI手法に係る方式
(優先的検討の開始時期)
第4条
新たに本学施設等の整備等を行うために基本構想,基本計画等を策定する場合及び本学施設等の運営等の見直しを行う場合のほか,次に掲げる場合その他の本学施設等の整備等の方針を検討する場合に,併せて優先的検討を行うものとする。
一
未利用資産等の有効活用を検討する場合
二
本学施設等の集約化,複合化等を検討する場合
(優先的検討の対象とする事業)
第5条
優先的検討の対象は,次の各号のいずれにも該当する本学施設整備事業とする。
一
次のいずれかに該当するする本学施設整備事業その他民間事業者の資金,経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる本学施設整備事業
イ
建築物の整備等に関する本学施設整備事業
ロ
利用料金の徴収を行う本学施設整備事業
二
事業費の総額が10億円以上の本学施設整備事業(建設又は改修を含むものに限る。)
(対象事業の例外)
第6条
前条の規定にかかわらず,次に掲げる事業は,優先的検討の対象から除くものとする。
一
既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている本学施設整備事業
二
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている本学施設整備事業
三
民間事業者が実施することが法的に制限されている本学施設整備事業
四
災害復旧事業その他緊急に実施する必要がある本学施設整備事業
(適切なPPP/PFI手法の選択)
第7条
本学は,優先的検討の対象となる本学施設整備事業について,次条に規定する簡易な検討又は第9条に規定する詳細な検討の実施に先立ち,当該事業の期間,特性,規模等を踏まえ,当該事業の品質確保に留意しつつ,最も適切なPPP/PFI手法(以下「採用手法」という。)を選択するものとする。
この場合において,唯一の手法を選択することが困難であるときは,複数の手法を選択できるものとする。
2
本学は,採用手法が次に掲げるものに該当する場合には,それぞれ次に定めるところにより,当該採用手法の導入を決定することができるものとする。
一
当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合におけるBTO方式 次条に規定する簡易な検討を省略し,第9条に規定する詳細な検討を実施
二
民間事業者からPPP/PFIに関する提案がある場合であって,当該提案において,従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等の客観的な評価により,当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手法 次条に規定する簡易な検討を省略し,第9条に規定する詳細な検討を実施
(簡易な検討)
第8条
本学は,PPP/PFI手法簡易定量評価調書(別記様式)により,自ら本学施設等の整備等を行う従来型手法による場合と,採用手法を導入した場合との間で,次に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し,採用手法の導入の適否を評価するものとする。
ただし,前条第1項の規定に基づき複数の手法を選択した場合においては,各々の手法について費用総額を算定し,その最も低いものと,従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。
一
公共施設等の整備等(運営等を除く。)の費用
二
公共施設等の運営等の費用
三
民間事業者の適正な利益及び配当
四
調査に要する費用
五
資金調達に要する費用
六
利用料金収入
2
本学は,採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるときは,前項の規定にかかわらず,次に掲げる評価その他本学の費用の負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。
一
民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
二
類似事例の調査を踏まえた評価
(詳細な検討)
第9条
本学は,前条に規定する簡易な検討において採用手法の導入に適しないと評価された本学施設整備事業以外の本学施設整備事業を対象として,専門的な外部コンサルタントを活用するなどにより,要求水準,リスク分担等の検討を行った上で,詳細な費用等の比較を行い,自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と,採用手法を導入した場合との間で,費用総額を比較し,採用手法の導入の適否を評価するものとする。
(評価結果の公表)
第10条
本学は,第8条第1項に規定する費用総額の比較による評価の結果,PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には,次の各号に掲げる事項を,それぞれ当該各号に定める時期にインターネット上で公表するものとする。
一
PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他本学施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後,遅滞ない時期
二
PPP/PFI手法簡易定量評価調書の内容 入札手続の終了後等適切な時期
2
本学は,第8条第2項の規定による評価の結果,PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には,次の各号に掲げる事項を,それぞれ当該各号に定める時期にインターネット上で公表するものとする。
一
PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び客観的な評価結果の内容(当該本学施設整備事業の予定価格の推測につながらないものに限る。) PPP/PFI手法を導入しないこととした後,遅滞ない時期
二
客観的な評価結果の内容(当該本学施設整備事業の予定価格の推測につながるものに限る。) 入札手続の終了後等適切な時期
3
本学は,第9条に規定する詳細な検討の結果,PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には,次の各号に掲げる事項を,それぞれ当該各号に定める時期にインターネット上で公表するものとする。
一
PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他本学施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後,遅滞ない時期
二
PPP/PFI手法簡易定量評価調書の内容(第9条に規定する詳細な検討の結果を踏まえて更新した場合は当該更新した後のもの) 入札手続の終了後等適切な時期
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
PPP/PFI手法簡易定量評価調書
[別紙参照]