○千葉大学学位規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年2月18日
平成17年4月1日
平成17年10月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成20年10月1日
平成21年4月1日
平成21年9月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成25年8月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和5年1月1日
(目的)
第1条
この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき,千葉大学(以下「本学」という。)において授与する学位の論文審査及び試験の方法等学位に関し必要な事項を定めるものとする。
(学位)
第2条
本学において授与する学位は,学士,修士,博士及び専門職学位とする。
(学士の学位授与の要件)
第3条
学士の学位の授与は,千葉大学学則の定めるところにより本学を卒業した者に対し行う。
(修士の学位授与の要件)
第4条
修士の学位の授与は,千葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)の定めるところにより本学大学院修士課程及び博士前期課程を修了した者に対し行う。
(博士の学位授与の要件)
第5条
博士の学位の授与は,大学院学則の定めるところにより本学大学院博士課程を修了した者に対し行う。
2
前項に規定するもののほか,博士の学位の授与は,本学に博士論文を提出してその審査に合格し,かつ,本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。
(専門職学位授与の要件)
第6条
専門職学位の授与は,大学院学則の定めるところにより本学大学院専門職学位課程を修了した者に対して行う。
(学位論文の提出)
第7条
第4条及び第5条第1項の学位授与に係る学位論文(大学院学則第32条に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)は,在学期間中に研究科長(千葉大学大学院学則第15条に規定する研究科長をいう。以下同じ。)に提出するものとし,提出時期等は,研究科(千葉大学大学院学則第2条第1項に規定する研究科をいう。以下同じ。)の定めるところによる。
2
第5条第2項の学位授与に係る博士論文は,学位申請書に博士論文,論文目録,論文内容の要旨,履歴書及び審査手数料57,000円を添え,研究科長を経て学長に提出しなければならない。
3
本学大学院博士課程に標準修業年限以上在学し,所定の単位だけを修得して退学したときから1年以内に所定の博士論文を提出した場合には,審査手数料は免除する。
4
提出した学位論文及び既納の審査手数料は返付しない。
(学位論文)
第8条
前条第1項及び第2項の規定により提出する学位論文は1編とし,研究科の定める部数を提出するものとする。
ただし,参考として他の論文を添えることができる。
2
審査のため必要があるときは,学位論文の提出者に対して当該学位論文の訳本,模型又は標本等の提出を求めることができる。
(学位論文の受理及び審査の付託)
第9条
第7条第1項の規定により研究科長が学位論文を受理したときは,教授会(教育学研究科にあっては研究科委員会。以下同じ。)にその審査を付託するものとする。
2
第7条第2項の規定により提出された博士論文を学長が受理したときは,教授会にその審査を付託するものとする。
(審査委員)
第10条
前条の規定により学位論文が審査に付されたときは,教授会は,当該研究科の教授(医学薬学府先進予防医学共同専攻にあっては,当該共同教育課程を編成するすべての研究科の教授。以下この条において同じ。)のうちから3名以上の審査委員を選出し,当該学位論文の審査を委嘱する。
ただし,必要があるときは,当該研究科の教授以外の教員を審査委員に選ぶことができる。
2
教授会は,学位論文の審査に当たって,必要があるときは,前項の審査委員のほか,本学大学院(共同教育課程にあっては,当該共同教育課程を編成する大学院(以下「構成大学院」という。))の他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員(以下「外部審査委員」という。)として加えることができる。
3
前項の外部審査委員を2名以上加える必要があるときは,第1項の規定にかかわらず,当該研究科から選出の審査委員は,2名以上とすることができる。
(論文の審査,最終試験及び試問)
第11条
第9条第1項の規定により受理した学位論文については,審査及び最終試験を行う。
2
最終試験は,学位論文を中心として,これに関連ある事項について口頭又は筆答により行う。
3
第9条第2項の規定により受理した博士論文については,審査及び提出者が第5条第2項に規定する本学大学院博士課程修了者と同等以上の学力を有することの確認のための試問を行う。
4
試問は,口頭又は筆答により論文に関連する事項並びに専攻学術及び外国語について行う。
この場合外国語について2種類を課することを原則とする。
5
本学大学院博士課程に標準修業年限以上在学し,所定の単位だけを修得して退学した者が,退学後5年以内に博士論文を提出した場合は,前項の試問のうち専攻学術及び外国語に関する試問を免除することができる。
6
第4条の学位授与に係る修士論文審査等の期間は3月以内とし,第5条の学位授与に係る博士論文審査等の期間は1年以内とする。
(審査委員の報告)
第12条
前条の規定により学位論文の審査と最終試験又は試問を終了したときは,審査委員は,論文審査の要旨に最終試験又は試問の成績を添え,教授会に文書で報告しなければならない。
(合否の審議及び決定)
第13条
教授会は,前条の報告に基づき,学位論文の審査と最終試験又は試問の合否について審議し,その結果を学長に教授会の意見として述べる。
2
研究科長は,前項の審議結果を確認し,学位論文の審査と最終試験又は諮問の合否について決定し,学長に報告する。
(博士論文研究基礎力審査)
第13条の2
修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に代えて,大学院学則第32条の2に規定する試験及び審査(以下「博士論文研究基礎力審査」という。)を行う場合については,第10条,第12条及び前条の規定を準用する。
この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第10条第1項
前条の規定により学位論文が審査に付された
博士論文研究基礎力審査を行う
学位論文の審査
博士論文研究基礎力審査
第10条第2項
学位論文の審査
博士論文研究基礎力審査を行う
第12条
前条の規定により学位論文の審査と最終試験又は試問
博士論文研究基礎力審査
論文審査の要旨に最終試験又は試問の成績を添え
博士論文研究基礎力審査の結果の要旨を
第13条
学位論文の審査と最終試験又は試問
博士論文研究基礎力審査
2
前項に定めるもののほか,博士論文研究基礎力審査の内容,方法等については,当該博士論文研究基礎力審査を行う博士課程の目的に応じ,研究科において定めるものとする。
第14条 削除
(修士及び博士の学位の授与)
第15条
学長は,第13条第1項(第13条の2において準用する場合を含む。)に規定する教授会の意見を聴き,及び同条第2項(第13条の2において準用する場合を含む。)の報告を受け,修士及び博士の学位の授与について決定する。
2
学長は,修士及び博士の学位を授与すべき者には,所定の学位記を授与し,授与できない者には,その旨を通知する。
(学位論文の要旨の公表)
第16条
本学は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第17条
博士の学位の授与を受けた者は,当該博士の学位の授与を受けた日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。
ただし,既に公表したものは,この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず,博士の学位の授与を受けた者は,やむを得ない事由がある場合には,研究科長の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて,その内容を要約したものを公表することができる。
この場合において,研究科長は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3
博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,インターネットの利用により行うものとする。
4
第1項及び第2項の規定により学位論文を公表する場合には,「千葉大学審査学位論文」又は「千葉大学審査学位論文(要約)」と明記しなければならない。
ただし,共同教育課程における論文にあっては,構成大学院において審査を受けた学位論文又は学位論文の要約であることを明記しなければならない。
(学位記の様式)
第18条
学位記の様式は,別表第1―1から第5―2までのとおりとする。
(専攻分野の付記等)
第19条
学士の学位を授与するに当たって,付記する専攻分野の名称は,次のとおりとする。
国際教養学
文学
法学
経済学
政治学・政策学
教育学
理学
工学
農学
医学
薬学
薬科学
看護学
2
修士の学位を授与するに当たって,付記する専攻分野の名称は,次のとおりとする。
学術
文学
経済学
経営学
政治学
公共学
教育学
理学
工学
農学
ランドスケープ学
医科学
薬科学
看護学
3
博士の学位を授与するに当たって,付記する専攻分野の名称は,次のとおりとする。
学術
文学
法学
経済学
公共学
理学
工学
農学
ランドスケープ学
医学
薬学
薬科学
看護学
4
専門職学位課程(法科大学院の課程)を修了した者に授与する学位は,次のとおりとする。
法務博士(専門職)
5
専門職学位課程(教職大学院の課程)を修了した者に授与する学位は,次のとおりとする。
教職修士(専門職)
6
前各項に規定する専攻分野の名称の英文表記については,別に定める。
(学位名称の使用)
第20条
学位の授与を受けた者が,学位の名称を用いるときは,学位の次に(千葉大学)を付記するものとする。
ただし,共同教育課程に係る学位については,当該共同教育課程を構成するすべての大学(以下「構成大学」という。)の名称を付記するものとする。
(学位授与の取消し)
第21条
学位を授与された者が,その名誉を汚辱する行為(学生の身分を有する期間における行為に限る。)があったとき,又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,学長は,教授会の意見を聴いて,学位の授与を取り消し,学位記を還付させることがある。
(学位記の再交付)
第22条
学位記の再交付を受けようとするときは,その理由を具し,学長に願い出なければならない。
(学位授与の報告)
第23条
本学において博士の学位を授与したときは,学長は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第12条の定めるところにより,文部科学大臣に報告するとともに,学位簿に登録する。
(細則)
第24条
この規程で定めるもののほか,必要な細則は,研究科長が学長の承認を得て定めることができる。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
千葉大学大学院学則附則第2項の規定により存続する医学研究科及び薬学研究科において授与する学位については,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる千葉大学において定められた千葉大学学位規程の例による。
附 則(平成17年2月18日)
この規程は,平成17年2月18日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
平成18年3月31日に文学研究科,社会科学研究科及び社会文化科学研究科に在学する者に授与する学位については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日)
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
ただし,別表第1の改正規定は,平成19年1月24日から適用する。
2
平成19年3月31日に自然科学研究科に在学する者に授与する学位については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日)
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月1日)
この規程は,平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
1
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2
平成22年3月31日に医学薬学府に在学する者に授与する学位については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日)
1
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2
平成24年3月31日に医学薬学府に在学する者に授与する学位については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月1日)
1
この規程は,平成25年8月1日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2
改正後の第16条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し,同日前に博士の学位を授与した場合については,なお従前の例による。
3
改正後の第17条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位の授与を受けた者について適用し,同日前に博士の学位の授与を受けた者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日)
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
平成26年3月31日に法経学部に在学する者に授与する学位については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
平成29年3月31日に人文社会科学研究科,理学研究科,工学研究科及び融合科学研究科に在学する者に授与する学位については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3
改正後の第21条の規定は,平成29年度入学者から適用し,平成28年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年3月31日に看護学研究科に在学する者に授与する学位については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年1月1日)
この規程は,令和5年1月1日から施行する。
別表第1―1(第3条の規定により授与する学士の学位記の様式)
学位記
[別紙参照]
別表第1―2(第3条の規定により授与する学士の学位記の英文様式)
学位記
[別紙参照]
別表第2―1(第4条の規定により授与する修士の学位記の様式)
学位記
[別紙参照]
別表第2―2(第4条の規定により授与する修士の学位記の英文様式)
学位記
[別紙参照]
別表第2―3(大学院学則第32条の2に規定する修了要件を満たした者に対し,第4条の規定により授与する修士の学位記の様式)
学位記
[別紙参照]
別表第2―4(大学院学則第32条の2に規定する修了要件を満たした者に対し,第4条の規定により授与する修士の学位記の英文様式)
学位記
[別紙参照]
別表第2―5(研究科等連係課程実施基本組織修了者に対し,第4条の規定により授与する修士の学位記の様式)
学位記
[別紙参照]
別表第2―6(研究科等連係課程実施基本組織修了者に対し,第4条の規定により授与する修士の学位記の英文様式)
学位記
[別紙参照]
別表第3―1(第5条第1項の規定により授与する博士の学位記の様式)
学位記
[別紙参照]
別表第3―2(第5条第1項の規定により授与する博士の英文学位記の様式)
学位記
[別紙参照]
別表第3―3(博士課程教育リーディングプログラム又は大学院先進科学プログラムの修了者に対し,第5条第1項の規定により授与する博士の学位記の様式)
学位記
[別紙参照]
別表第3―4(博士課程教育リーディングプログラム又は大学院先進科学プログラムの修了者に対し,第5条第1項の規定により授与する博士の学位記の英文様式)
学位記
[別紙参照]
別表第3―5(共同教育課程修了者に対し,第5条第1項の規定により授与する博士の学位記の様式)
学位記
[別紙参照]
別表第3―6(共同教育課程修了者に対し,第5条第1項の規定により授与する博士の学位記の英文様式)
学位記
[別紙参照]
別表第3―7(卓越大学院プログラムの修了者に対し,第5条第1項の規定により授与する博士の学位記の様式)
学位記
[別紙参照]
別表第4―1(第5条第2項の規定により授与する論文博士の学位記の様式)
学位記
[別紙参照]
別表第4―2(第5条第2項の規定により授与する論文博士の学位記の英文様式)
学位記
[別紙参照]
別表第5―1(第6条の規定により授与する専門職学位の学位記の様式)
学位記
[別紙参照]
別表第5―2(第6条の規定により授与する専門職学位の学位記の英文様式)
学位記
[別紙参照]