○国立大学法人千葉大学特定雇用職員就業規則
(平成21年4月1日)
改正
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成23年10月1日
平成24年4月1日
平成25年1月1日
平成25年4月1日
平成26年10月1日
平成27年4月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成28年11月1日
平成29年12月1日制定
平成30年4月1日制定
平成31年4月1日
令和元年7月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和5年10月1日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 任免
第1節 採用(第3条-第6条)
第2節 昇任及び降任(第7条・第8条)
第3節 異動(第9条・第9条の2)
第4節 休職(第10条・第11条)
第5節 退職及び解雇(第12条-第15条)
第3章 給与(第16条)
第4章 服務規律(第17条)
第5章 勤務時間,休日及び休暇等
第1節 勤務時間等(第18条-第19条)
第2節 週休日,休日及び休暇等(第20条-第26条)
第3節 休業(第27条・第28条)
第6章 懲戒等(第29条-第32条)
第7章 出張及び旅費(第33条・第34条)
第8章 退職手当(第35条)
第9章 就業に関する特例(第36条・第37条)
第10章 雑則(第38条-第40条)
附則

(目的)
(定義)
(採用)
第4条 削除
(契約期間及び契約の更新)
(期間の定めのない労働契約への転換)
(試用期間)
(昇任)
(降任)
(配置換及び併任)
(クロスアポイントメント制度)
(休職の事由)
(休職の期間)
(退職)
(解雇)
(解雇制限)
(解雇予告)
(給与)
(服務の心得)
(勤務時間及び休憩時間)
(専門業務型裁量労働制)
(時間外勤務及び休日勤務)
(週休日及び休日)
(週休日の振替)
(休日の代休日)
(有給休暇の種類)
(年次休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(育児休業)
(介護休業)
(懲戒の事由)
(懲戒の種類)
(訓告等)
(損害賠償)
(出張)
(旅費)
(退職手当)
(雇用上限年齢の特例)
(短時間勤務の特例)
(実施に関し必要な事項)
(就業規則の準用)
第39条 就業規則第4条,第7条第2項,第9条第3項,第11条,第12条,第14条,第16条第2項,第21条,第22条(勤務時間が週30時間以下の者にあっては第3号を除く。),第23条から第25条まで,第27条から第29条の2まで,第30条第2項から第5項まで,第31条から第35条まで,第43条,第44条,第48条,第49条(第1項第2号を除く。),第54条,第57条及び第59条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「特定雇用職員」と読み替えるほか,就業規則第9条中「第1項第1号から第3号まで」とあり,及び就業規則第12条中「第9条第1号から第3号まで」とあるのは「第10条第1項第1号から第3号まで」と,就業規則第29条中「第26条第2項」とあるのは「第18条第2項」と,就業規則第31条中「前条第1項」とあるのは「第19条」と,就業規則第43条中「前条第6号,第7号及び第11号」とあるのは「第26条第6号,第7号及び第11号」と,「前項」とあるのは「この条において準用する就業規則第43条第2項」と,「前条第6号及び第11号」とあるのは「第26条第6号及び第11号」と,「第11号」とあるのは「第26条第11号」と,「前条第7号」とあるのは「第26条第7号」と,「前2項」とあるのは「この条において準用する就業規則第43条第5項及び第6項」と,就業規則第44条中「第42条第9号から第11号まで及び第18号」とあるのは「第26条第9号から第11号まで及び第18号」と読み替えるものとする。
(この規則により難い場合の措置)
最近改正 平成27年10月1日
別表第1(第2条及び第5条関係)
職名職務内容契約期間雇用上限年齢雇用経費
(特任教員)特任教授
特任准教授
特任講師
特任助教
特定の教育又は研究プロジェクト等(寄附講座,寄附研究部門,共同研究講座及び共同研究部門を含む。)において教育研究に従事(寄附講座及び寄附研究部門においては,当該教育研究に従事するほか,当該教育研究の遂行に支障のない範囲内でその他の授業又は研究指導を担当)第5条第1号,第2号又は第3号適用満65歳奨学寄附金等の外部資金,病院収入等の自己収入金,科学研究費補助金等の競争的資金,機能強化経費,その他学長が特に認める経費
(JSPS特別研究員―PD等)特任助教(JSPS特別研究員―PD),特任助教(JSPS特別研究員―RPD),特任助教(JSPS特別研究員―CPD)日本学術振興会特別研究員(日本学術振興会が行う特別研究員事業において,同会が選考し資格を付与された者をいう。以下同じ。)としての研究計画に基づく研究に従事するほか,研究計画の遂行に支障のない範囲内で教育研究活動に従事第5条第6項適用満65歳日本学術振興会が行う雇用支援事業による経費,その他学長が特に認める経費
特任研究員特定の研究プロジェクト等において専ら研究に従事第5条第1号,第2号又は第3号適用満65歳奨学寄附金等の外部資金,病院収入等の自己収入金,科学研究費補助金等の競争的資金,機能強化経費,その他学長が特に認める経費
高度特定専門員学長が必要と認める特定の専門的業務に従事第5条第1号,第2号又は第3号適用満65歳
(特任職員)特任部長
特任課長
特に高度な専門的知識及び豊富な実務経験を必要とする管理・監督の業務に従事第5条第1号又は第2号適用満65歳
特任専門員
特任専門職員
高度な専門的知識及び豊富な実務経験を必要とする業務に従事
特別語学講師母語である言語を活用して語学教育,国際交流,語学指導及び本学が要請する業務に従事第5条第2号適用満65歳学長が特に認める経費
備考1 特任職員の雇用上限年齢について,令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間においては,次表のとおりとする。
期間雇用上限年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで満62歳 
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで満64歳 
2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人千葉大学無期転換特定雇用職員就業規則令和5年附則第4項の規定の適用を受ける者は,満65歳に達する日の属する事業年度の末日を限度として採用又は契約更新することができる。
別表第2(第24条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満までの期間20日
別表第3(第26条関係)
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(特定雇用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(特定雇用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(特定雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(特定雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(特定雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日