○国立大学法人千葉大学無期転換特定雇用職員就業規則
(平成29年12月1日制定)
改正
平成30年4月1日制定
平成31年4月1日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
令和5年10月1日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 任免
第1節 昇任及び降任(第3条・第4条)
第2節 異動(第5条・第6条)
第3節 休職(第7条・第8条)
第4節 退職及び解雇(第9条-第14条)
第3章 給与(第15条)
第4章 服務規律(第16条)
第5章 勤務時間,休日及び休暇等
第1節 勤務時間等(第17条-第19条)
第2節 週休日,休日及び休暇等(第20条-第26条)
第3節 休業(第27条・第28条)
第6章 懲戒等(第29条-第32条)
第7章 出張及び旅費(第33条・第34条)
第8章 退職手当(第35条)
第9章 就業に関する特例(第36条)
第10章 雑則(第37条-第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項ただし書の規定により国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)に勤務する無期転換特定雇用職員の労働条件,服務規律その他就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において,無期転換特定雇用職員とは,国立大学法人千葉大学特定雇用職員就業規則(以下「特定雇用職員就業規則」という。)第5条の2第1項又は第3項の規定に基づき,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)での雇用に転換した次の各号に掲げる職名の者をいう。
一
無期転換特任教授,無期転換特任准教授,無期転換特任講師及び無期転換特任助教(以下「無期転換特任教員」という。)
二
無期転換特任研究員
三
無期転換高度特定専門員
四
無期転換特任専門員及び無期転換特任専門職員(以下「無期転換特任職員」という。)
五
無期転換特別語学講師
2
無期転換特定雇用職員の職務内容及び雇用経費は,別表第1に定めるとおりとする。
第2章 任免
第1節 昇任及び降任
(昇任)
第3条
無期転換特定雇用職員の昇任は,選考による。
2
前項の選考は,無期転換特定雇用職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。
(降任)
第4条
無期転換特定雇用職員が次の各号の一に該当する場合には,降任することができる。
一
勤務実績がよくない場合
二
心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合
三
その他その職に必要な適格性を欠く場合
第2節 異動
(配置換及び併任)
第5条
無期転換特定雇用職員は,業務上の都合により配置換又は併任を命ぜられることがある。
2
前項に規定する異動を命ぜられた無期転換特定雇用職員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(クロスアポイントメント制度)
第6条
学長は,無期転換特定雇用職員(無期転換特別語学講師を除く。)が本学及び本学以外の他の機関(以下「他機関」という。)の双方の身分を有し本学及び他機関の業務を行うこと(以下「クロスアポイントメント制度」という。)について協定を締結した上で,在籍出向をさせることができる。
2
クロスアポイントメント制度に関する事項は,国立大学法人千葉大学クロスアポイントメント制度に関する規程に定める。
第3節 休職
(休職の事由)
第7条
特定雇用職員就業規則第10条の規定は,無期転換特定雇用職員の休職の事由について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員(試用期間中の特定雇用職員を除く。)」とあり,及び「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と,「第25条第1項ただし書」とあるのは「第25条において準用する特定雇用職員就業規則第25条第1項ただし書」と,「第25条第2項及び第3項」とあるのは「第25条において準用する特定雇用職員就業規則第25条第2項及び第3項」と,「第26条第8号」とあるのは「第26条において準用する特定雇用職員就業規則第26条第8号」と,「第27条」とあるのは「第27条において準用する特定雇用職員就業規則第27条」と,「第28条」とあるのは「第28条において準用する特定雇用職員就業規則第28条」と,「女子特定雇用職員」とあるのは「女子無期転換特定雇用職員」と,「第2項」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第10条第2項」と,「前項第1号から第3号まで」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第10条第1項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(休職の期間)
第8条
特定雇用職員就業規則第11条の規定は,無期転換特定雇用職員の休職の期間について準用する。
この場合において,同条中「前条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「前条において準用する特定雇用職員就業規則第10条第1項第1号から第3号まで」と,「契約期間(契約期間が3年を超える場合は,3年)」とあるのは「3年」と,「前項」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第11条第1項」と,「前条第1項第4号」とあるのは「前条において準用する特定雇用職員就業規則第10条第1項第4号」と,「前条第1項第5号から第7号まで」とあるのは「前条において準用する特定雇用職員就業規則第10条第1項第5号から第7号まで」と読み替えるものする。
第4節 退職及び解雇
(退職)
第9条
無期転換特定雇用職員が次の各号の一に該当する場合は,退職とする。
一
退職を願い出て学長から承認された場合
二
次条各項に規定する年齢に達した場合(退職の日は,当該年齢に達した日以後における最初の3月31日とする。ただし,当該年齢に達した日以後に無期労働契約での雇用に転換した無期転換特任職員については,当該職員となった日以後における最初の3月31日とする。)
三
引き続き常勤職員,非常勤職員又は非常勤医師に採用された場合
四
前条において準用する特定雇用職員就業規則第11条に規定する最長の休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しない場合
五
死亡した場合
(定年等)
第10条
無期転換特定雇用職員の定年は,満65歳とする。
2
前項の規定にかかわらず,前項に定める年齢に達した日以後に無期転換特定雇用職員となった者(無期転換特任職員を除く。以下「無期転換特任教員等」という。)の雇用上限年齢は,満70歳とする。
ただし,当該年齢に達した日以後に無期労働契約での雇用に転換した無期転換特任教員等の契約期間の末日は,当該教員等となった日以後における最初の3月31日とする。
第11条 削除
(解雇)
第12条
特定雇用職員就業規則第13条の規定は,無期転換特定雇用職員の解雇について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。
(解雇制限)
第13条
特定雇用職員就業規則第14条の規定は,無期転換特定雇用職員の解雇制限について準用する。
この場合において,同条中「前条」とあるのは「前条において準用する特定雇用職員就業規則第13条」と,「第1号」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第14条第1号」と,「第26条第6号又は第7号」とあるのは「第26条において準用する特定雇用職員就業規則第26条第6号又は第7号」と読み替えるものとする。
(解雇予告)
第14条
特定雇用職員就業規則第15条本文の規定は,無期転換特定雇用職員の解雇予告について準用する。
この場合において,同条中「第13条」とあるのは「第12条において準用する特定雇用職員就業規則第13条」と,「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。
第3章 給与
(給与)
第15条
無期転換特定雇用職員の給与に関する事項は,国立大学法人千葉大学特定雇用職員給与規程に定める。
2
前項にかかわらず,運営上必要な場合は,国立大学法人千葉大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)によることができる。
第4章 服務規律
(服務の心得)
第16条
特定雇用職員就業規則第17条の規定は,無期転換特定雇用職員の服務の心得について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。
第5章 勤務時間,休日及び休暇等
第1節 勤務時間等
(勤務時間及び休憩時間)
第17条
特定雇用職員就業規則第18条の規定は,無期転換特定雇用職員の勤務時間並びに始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と,「前項及び第20条」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第18条第2項及び第20条において準用する特定雇用職員就業規則第20条」と,「第1項」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第18条第1項」と読み替えるものとする。
(専門業務型裁量労働制)
第18条
特定雇用職員就業規則第18条の2の規定は,無期転換特定雇用職員の専門業務型裁量労働制について準用する。
この場合において,同条中「第39条において準用する就業規則第28条」とあるのは「第38条において準用する就業規則第28条」と,「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。
(時間外勤務及び休日勤務)
第19条
特定雇用職員就業規則第19条の規定は,無期転換特定雇用職員の時間外勤務及び休日勤務について準用する。
この場合において,同条中「前2条」とあるのは「第17条において準用する特定雇用職員就業規則第18条及び前条において準用する特定雇用職員就業規則第18条の2」と読み替えるものとする。
第2節 週休日,休日及び休暇等
(週休日及び休日)
第20条
特定雇用職員就業規則第20条の規定は,無期転換特定雇用職員の週休日及び休日について準用する。
(週休日の振替)
第21条
特定雇用職員就業規則第21条の規定は,無期転換特定雇用職員の週休日の振替について準用する。
(休日の代休日)
第22条
特定雇用職員就業規則第22条の規定は,無期転換特定雇用職員の代休日(休日に特に勤務することを命じた場合における当該休日に代わる日をいう。)について準用する。
この場合において,同条中「前項」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第22条第1項」と,「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。
(有給休暇の種類)
第23条
特定雇用職員就業規則第23条の規定は,無期転換特定雇用職員の有給休暇の種類について準用する。
(年次休暇)
第24条
特定雇用職員就業規則第24条及び別表第2の規定は,無期転換特定雇用職員の年次休暇について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と,「次号」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第24条第1項第2号」と,「当該年の中途において,新たに特定雇用職員となったもの」とあるのは「当該年の中途において,無期労働契約での雇用に転換した無期転換特定雇用職員」と,「別表第2」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則別表第2」と,「第1項」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第24条第1項」と,「第37条第2項」とあるのは「第36条において準用する特定雇用職員就業規則第37条第2項」と,「次項において同じ。」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第24条第4項において同じ。」と,「前項」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第24条第3項」と,「第39条」とあるのは「第38条」と読み替えるものとする。
2
前項の場合において,無期労働契約での雇用に転換した日の前日までに引き続き特定雇用職員就業規則の適用を受けていた期間は,本規則の適用を受ける期間として通算する。
(病気休暇)
第25条
特定雇用職員就業規則第25条の規定は,無期転換特定雇用職員の病気休暇について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と,「次項及び第3項」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第25条第2項及び第3項」と,「女性特定雇用職員」とあるのは「女性無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。
2
前項の場合において,無期労働契約での雇用に転換した日の前日までに引き続き特定雇用職員就業規則の適用を受けていた期間は,本規則の適用を受ける期間として通算する。
(特別休暇)
第26条
特定雇用職員就業規則第26条及び別表第3の規定は,無期転換特定雇用職員の特別休暇について準用する。
この場合において,同条及び別表第3中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と,同条中「女性特定雇用職員」とあるのは「女性無期転換特定雇用職員」と,「男性特定雇用職員」とあるのは「男性無期転換特定雇用職員」と,「別表第3」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則別表第3」と読み替えるものとする。
2
前項の場合において,無期労働契約での雇用に転換した日の前日までに引き続き特定雇用職員就業規則の適用を受けていた期間は,本規則の適用を受ける期間として通算する。
第3節 休業
(育児休業)
第27条
特定雇用職員就業規則第27条の規定は,無期転換特定雇用職員の育児休業について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。
(介護休業)
第28条
特定雇用職員就業規則第28条の規定は,無期転換特定雇用職員の介護休業について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。
第6章 懲戒等
(懲戒の事由)
第29条
特定雇用職員就業規則第29条の規定は,無期転換特定雇用職員の懲戒の事由及び懲戒の手続について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と,「第39条」とあるのは「第38条」と読み替えるものとする。
(懲戒の種類)
第30条
特定雇用職員就業規則第30条の規定は,無期転換特定雇用職員の懲戒の種類及び内容について準用する。
(訓告等)
第31条
特定雇用職員就業規則第31条の規定は,無期転換特定雇用職員の訓告及び厳重注意について準用する。
この場合において,同条中「前条」とあるのは「前条において準用する特定雇用職員就業規則第30条」と読み替えるものとする。
(損害賠償)
第32条
特定雇用職員就業規則第32条の規定は,無期転換特定雇用職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合の損害賠償について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と,「第30条」とあるのは「第30条において準用する特定雇用職員就業規則第30条」と,「前条」とあるのは「前条において準用する特定雇用職員就業規則第31条」と読み替えるものとする。
第7章 出張及び旅費
(出張)
第33条
特定雇用職員就業規則第33条の規定は,無期転換特定雇用職員の出張について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。
(旅費)
第34条
特定雇用職員就業規則第34条の規定は,無期転換特定雇用職員の旅費について準用する。
この場合において,同条中「前条」とあるのは「前条において準用する特定雇用職員就業規則第33条」と,「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。
第8章 退職手当
(退職手当)
第35条
無期転換特定雇用職員には退職手当を支給しない。
ただし,第15条第2項を適用する者にあっては,国立大学法人千葉大学職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)の定めるところによる。この場合において,引き続き常勤職員となるために退職したときは,退職手当規程第7条第3項の規定にかかわらず,無期転換特定雇用職員の雇用が終了した後に,職員給与規程が適用されていた期間に応じた退職手当を支給する。
第9章 就業に関する特例
(短時間勤務の特例)
第36条
特定雇用職員就業規則第37条の規定は,無期転換特定雇用職員の勤務時間を短縮勤務時間とする場合について準用する。
この場合において,同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と,「第18条」とあるのは「第17条において準用する特定雇用職員就業規則第18条」と,「第24条第1項第1号又は第2号」とあるのは「第24条において準用する特定雇用職員就業規則第24条第1項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
第10章 雑則
(実施に関し必要な事項)
第37条
この規則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(就業規則の準用)
第38条
就業規則第7条第2項,第9条第3項,第11条,第12条,第14条,第16条第2項,第21条,第22条(勤務時間が週30時間以下の者にあっては第3号を除く。),第23条から第25条まで,第27条から第29条の2まで,第30条第2項から第5項まで,第31条から第35条まで,第43条,第44条,第48条,第49条(第1項第2号を除く。),第54条,第57条及び第59条の規定を準用する。
この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるほか,就業規則第9条中「第1項第1号から第3号まで」とあり,及び就業規則第12条中「第9条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第7条において準用する特定雇用職員就業規則第10条第1項第1号から第3号まで」と,就業規則第29条中「第26条第2項」とあるのは「第17条において準用する特定雇用職員就業規則第18条第2項」と,就業規則第31条中「前条第1項」とあるのは「第19条の規定において準用する特定雇用職員就業規則第19条」と,就業規則第43条中「前条第6号,第7号及び第11号」とあるのは「第26条において準用する特定雇用職員就業規則第26条第6号,第7号及び第11号」と,「前項」とあるのは「この条において準用する就業規則第43条第2項」と,「前条第6号及び第11号」とあるのは「第26条において準用する特定雇用職員就業規則第26条第6号及び第11号」と,「第11号」とあるのは「第26条において準用する特定雇用職員就業規則第26条第11号」と,「前条第7号」とあるのは「第26条において準用する特定雇用職員就業規則第26条第7号」と,「前2項」とあるのは「この条において準用する就業規則第43条第5項及び第6項」と,「第42条第9号から第11号まで及び第18号」とあるのは「第26条において準用する特定雇用職員就業規則第26条第9号から第11号まで及び第18号」と読み替えるものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第39条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日制定)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
第10条第1項の規定にかかわらず,無期転換特任職員の定年年齢について,令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間においては,次表のとおりとする。
期間
定年年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで
満64歳
3
令和13年3月31日までの間,前項に定める年齢に達した日以後に無期転換特任職員となった者の雇用上限年齢は,満65歳とする。
4
第2項に定める年齢に達したことにより退職となった無期転換特任職員で,第10条第1項に定める年齢に達するまでの間,再雇用を希望する者が,第12条において準用する特定雇用職員就業規則第13条各号のいずれの事由にも該当しない場合は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)により,第2項に定める年齢を超えて短縮勤務時間(特定雇用職員就業規則第37条第1項に規定する短縮勤務時間をいう。以下同じ。)が適用される特任職員(特定雇用職員就業規則第2条第1項第5号に規定する特任職員をいう。)として採用する。
5
前項の規定の適用を受ける無期転換特任職員であって,高年齢者雇用安定法附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところによる基準のいずれにも該当する者については,国立大学法人千葉大学職員の暫定再雇用に関する規程附則第3項及び第4項を準用する。
附 則(令和5年10月1日)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名
職務内容
雇用経費
(無期転換特任教員)
無期転換特任教授
無期転換特任准教授
無期転換特任講師
無期転換特任助教
特定の教育又は研究プロジェクト等において教育研究に従事(寄附講座,寄附研究部門,共同研究講座及び共同研究部門を含む。)において教育研究に従事(寄附講座及び寄附研究部門においては,当該教育研究に従事するほか,当該教育研究の遂行に支障のない範囲内でその他の授業又は研究指導を担当)
奨学寄附金等の外部資金,病院収入等の自己収入金,科学研究費補助金等の競争的資金,機能強化経費,その他学長が特に認める経費
無期転換特任研究員
特定の研究プロジェクト等において専ら研究に従事
無期転換高度特定専門員
学長が必要と認める特定の専門的業務に従事
(無期転換特任職員)
無期転換特任専門員
無期転換特任専門職員
高度な専門的知識及び豊富な実務経験を必要とする業務に従事
無期転換特別語学講師
母語である言語を活用して語学教育,国際交流,語学指導及び本学が要請する業務に従事
学長が特に認める経費