○国立大学法人千葉大学教員のテニュアトラック制に関する規程
(平成22年4月1日)
改正
平成25年4月1日
平成25年10月1日
平成27年10月1日
平成29年4月1日
令和元年7月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)に雇用された若手の教員に対し,テニュア獲得に向けてのインセンティブを与えることにより当該教員の教育研究に対する意欲を高め,もって本学における教育研究の充実に資するために導入する教員のテニュアトラック制に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
テニュア 定年制適用職員(国立大学法人千葉大学における大学教員の任期に関する規程の適用を受ける者を含む。)としての身分をいう。
二
テニュアトラック制 厳格な審査を経て安定的な職を得る前に,一定期間にわたり自立した教員としての経験を積む制度をいう。
なお,テニュアトラック期間満了時までにテニュアの獲得に係る審査を受け,可とされた教員はテニュアを獲得し,不可とされた教員はテニュアトラック期間満了時をもって退職しなければならない。
三
テニュアトラック教員 テニュアトラック制の職に雇用された教員をいう。
四
テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として雇用されてから審査を経てテニュアを獲得するまで,又は審査で不可となり退職するまでの期間をいう。
(対象となる職)
第3条
テニュアトラック制の対象となる職は,准教授,講師,助教,特任准教授,特任講師及び特任助教とする。
2
前項の准教授,講師,助教,特任准教授,特任講師及び特任助教は,それぞれテニュアトラック准教授,テニュアトラック講師,テニュアトラック助教,テニュアトラック特任准教授,テニュアトラック特任講師及びテニュアトラック特任助教と称する。
(テニュアトラックの期間)
第3条の2
テニュアトラック期間は,5年以内とする。
2
労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項第1号及び労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労動省告示第356号)の定めるところにより,博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者その他の高度の専門的知識等を有する者以外の者に対し,3年以上のテニュアトラックの期間を付して雇用する場合は,3年の契約期間の後に,最初の採用日から通算して5年に達する日を限度として,契約の更新をするものとする。
3
前2項の規定にかかわらず,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科技イノベ活性化法」という。)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当するテニュアトラック教員にあっては,学長が,病気休暇,育児休業,介護休業その他のやむを得ない事情があると判断した場合に限り,雇用された日から10年を超えない範囲内でこれを延長することができる。
(同意)
第4条
テニュアトラック教員を雇用する場合は,書面により,雇用される者の同意を得なければならない。
(テニュア付与に係る審査)
第5条
テニュア付与に係る審査は,各部局の教授会等において行うものとする。
2
テニュア付与に係る審査は,原則としてテニュアトラック期間が満了する3月前までに終えるものとし,その結果について速やかに当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
3
テニュアを獲得した際に就く職は,原則として准教授又は講師とする。
(テニュアを獲得できなかった場合の特例)
第5条の2
テニュア付与に係る審査で不可とされたテニュアトラック教員が転職準備等の理由により本学に雇用されることを希望する場合,テニュアトラック期間の満了日の翌日から1年を限度として,テニュアトラック制の職以外の職に雇用することができる。
(テニュア付与に係る審査に対する不服申立て)
第6条
テニュア付与に係る審査を受けたテニュアトラック教員は,テニュア付与に係る審査結果について不服がある場合には,書面により学長に不服の申立てを行うことができる。
ただし,不服申立ては,審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。
2
学長は,前項による不服の申立てを受けたときは,教育研究評議会(以下「評議会」という。)において,当該申立書に基づき審査の要否を判断のうえ,審査の必要性があると認められた場合には,評議会のもとに審査委員会を設置し,教授会等における審査手続及び審査結果の妥当性についての審査を付託する。
この審査に当たり,当該テニュアトラック教員は,審査委員会において意見陳述を行うことができる。
3
学長は,前項の審査結果を不服申立者へ通知するとともに,当該部局長に報告する。
4
第2項の規定による審査の結果,あらためて審査を行う必要があると認められた場合には,学長は,当該審査委員会での審査結果を付して,当該教授会等に対して再審査を求めるものとする。
5
前項に定める審査は,原則として当該テニュアトラック教員のテニュアトラック期間が満了する1月前までに終えるものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,テニュアトラック制の実施に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日において,現に改正前の規定により任期を定めて雇用されているテニュアトラック教員であって,施行日に引き続き在職する者の任期については,施行日前に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成25年10月1日)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。