○国立大学法人千葉大学における大学教員の任期に関する規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成19年1月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成25年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
令和3年4月1日
令和3年12月1日
(目的)
(任期を定めて雇用する大学教員の職等)
(規程の公表)
別表 任期を定めて雇用する大学教員の職等
教育研究組織対象職員任期再任に関する事項該当条項
大学院医学研究院及び医学部附属病院教授5年再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第1号
准教授,講師及び助教5年(大学院医学研究院及び医学部附属病院の間で異動があった場合は,期間を通算する。)再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第1号
大学院薬学研究院教授,准教授,講師及び助教5年再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第1号
大学院看護学研究院教授,准教授,講師及び助教5年再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第1号
真菌医学研究センター教授,准教授,講師及び助教5年再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第1号
先進科学センター教授,准教授及び講師5年再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第1号
助教5年再任可。ただし,通算任期は10年を限度とする。法第4条第1項第1号
予防医学センター教授,准教授,講師及び助教5年再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第1号
備考 この表に定める任期の5年は,労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第356号)に該当する者に適用し,それ以外の者の任期は3年とする。