大学院医学研究院及び医学部附属病院 | 教授 | 5年 | 再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。 | 法第4条第1項第1号 |
准教授,講師及び助教 | 5年(大学院医学研究院及び医学部附属病院の間で異動があった場合は,期間を通算する。) | 再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。 | 法第4条第1項第1号 |
大学院薬学研究院 | 教授,准教授,講師及び助教 | 5年 | 再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。 | 法第4条第1項第1号 |
大学院看護学研究院 | 教授,准教授,講師及び助教 | 5年 | 再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。 | 法第4条第1項第1号 |
真菌医学研究センター | 教授,准教授,講師及び助教 | 5年 | 再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。 | 法第4条第1項第1号 |
先進科学センター | 教授,准教授及び講師 | 5年 | 再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。 | 法第4条第1項第1号 |
助教 | 5年 | 再任可。ただし,通算任期は10年を限度とする。 | 法第4条第1項第1号 |
予防医学センター | 教授,准教授,講師及び助教 | 5年 | 再任可。ただし,審査により,任期の定めのない教員とすることができる。 | 法第4条第1項第1号 |