○国立大学法人千葉大学教員のサバティカル研修に関する規程
(平成20年9月24日)
改正
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成26年7月1日
平成26年10月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年8月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学就業規則第48条の2の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)に勤務する大学教員(助手を除く。以下同じ。)のサバティカル研修の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
サバティカル研修は,大学教員の大学における職務(次条第1項第3号に規定するCサバティカルにあっては,所属する部局等(国立大学法人千葉大学の組織に関する規則第11条,第12条,第14条から第16条まで,第30条及び第31条の組織をいう。以下同じ。)の管理運営に係る職務に限る。)を免除し,国内外の教育研究機関等において研究活動に従事する機会を与えることにより,教育研究能力の向上を図り,もって本学の教育研究の発展に寄与することを目的とする。
(研修資格)
第3条
サバティカル研修は,次の4種とし,それぞれの研修を利用できる者は,当該各号に規定するものとする。
一
Aサバティカル 本学の専任教員として7年(サバティカル研修を開始する日の属する年度の4月1日における年齢が満40歳未満の者(以下「満40歳未満の者」という。)にあっては,5年)以上継続勤務した者
二
Bサバティカル 本学の専任教員として5年(満40歳未満の者にあっては,3年)以上継続勤務した者であって,サバティカル研修期間中の給与の減額について同意したもの
三
Cサバティカル 本学の専任教員として5年(満40歳未満の者にあっては,3年)以上継続勤務した者
四
Dサバティカル 必要に応じ学長が認めた者
2
前項の規定にかかわらず,2回目以降のサバティカル研修利用の資格を有するのは,直前のサバティカル研修が終了した日の翌日から起算して,本学の専任の大学教員として7年以上継続勤務した者とする。
ただし,Dサバティカルについては,この限りでない。
3
前2項の規定にかかわらず,サバティカル研修を開始しようとする日の前年度末において60歳以上の者,又は,過去5年間に6月以上の出張又は研修の期間のある者については,サバティカル研修を利用することができない。
ただし,Dサバティカルについては,この限りでない。
(研修期間)
第4条
サバティカル研修を利用できる期間は,2月以上1年以内の期間とする。
この場合において,必要と認められるときは,最初にサバティカル研修を開始する日から起算して3年に達する日までの期間を限度として分割して利用することができる。
2
サバティカル研修期間の始期は,原則として4月,6月,8月,10月,12月又は2月のいずれかの月とする。
ただし,サバティカル研修期間中の活動の形態及び内容,サバティカル研修期間の長短,代替職員の措置の有無その他サバティカル研修を利用する者及び当該者が所属する部局等の事情により,弾力的に取り扱うことができるものとする。
(申請手続)
第5条
サバティカル研修を利用しようとする者は,学長が別に定める様式により所属する部局等の長に申請しなければならない。
申請内容を変更する場合においても同様とする。
2
前条第1項後段の規定に基づき,分割して利用する場合の申請は,前項前段に規定する申請の際に行わなければならない。
3
部局等の長は,前項の申請を受け,当該部局等の教育,研究及び管理運営に支障がないと認めた場合は,学長に推薦する。
4
学長は,前項の推薦に基づき,選考のうえ,サバティカル研修の利用を許可する。
(給与)
第6条
Aサバティカル,Cサバティカル及びDサバティカルを許可された者のサバティカル研修期間中の給与については,支給要件を欠くこととなる俸給の調整額及び諸手当を除き,全額を支給する。
2
Bサバティカルを許可された者のサバティカル研修期間中の給与については,支給要件を欠くこととなる俸給の調整額及び諸手当を支給しないほか,俸給月額の100分の10に相当する額を減額して支給するものとする。
(代替職員の措置)
第7条
Aサバティカルを許可された者については,サバティカル研修期間中の担当授業について,必要に応じ,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)につき4コマ以内の非常勤講師を措置する。
2
Bサバティカルを許可された者については,サバティカル研修期間中の担当授業について,必要に応じ,俸給月額の100分の10の範囲内で非常勤講師を措置する。
3
Dサバティカルを許可された者については,サバティカル研修期間中の担当授業について,必要に応じ,予算の範囲内において非常勤講師を措置する。
4
前3項の措置は,非常勤講師削減の対象外とする。
(研修対象人数)
第8条
Aサバティカルの対象者は,原則として,各年度につき全学で20人程度とする(前条第1項に規定する非常勤講師の措置をしない場合を除く。)。
2
Bサバティカルの対象者については,原則として,人数制限を設けない。
3
Cサバティカルの対象者は,原則として,各年度につき全学で20人程度とする。
4
Dサバティカルの対象者については,その都度学長が定める。
(研修期間中の兼業)
第9条
サバティカル研修期間中の兼業は認めない。
ただし,特別の事由があるときは,学長の承認を得て,国立大学法人千葉大学職員兼業規程の定めるところにより,兼業に従事することができる。
(研修結果の報告)
第10条
サバティカル研修を終えた者は,当該研修の終了後30日以内に,学長が別に定める様式により,研修の結果を所属する部局等の長に報告するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,サバティカル研修に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年9月24日から施行し,平成21年4月1日以降に実施するサバティカル研修から適用する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行し,平成25年4月1日以降に研修期間を開始する者から適用する。
ただし,施行日前にサバティカル研修の利用を許可された者については,なお従前の例によるものとする。
附 則(平成26年7月1日)
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。