○国立大学法人千葉大学職員の育児休業等に関する規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成26年10月1日
平成28年4月1日
平成29年1月1日
平成30年4月1日
令和4年4月1日
令和4年10月1日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)第45条第3項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学に勤務する常勤職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関する事項を定めることを目的とする。
2
育児休業等につきこの規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(育児休業)
第2条
3歳に満たない子と同居し,養育する職員は,育児のために休業することを希望する場合,この規程の定めるところにより育児休業をすることができる。
ただし,期間を定めて雇用される職員(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき任期を定めて採用される教員を除く。第7条第1項において同じ。)にあっては,その養育する子が1歳6か月に達する日までに,その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない職員に限り,育児休業をすることができる。
(育児休業の申出)
第3条
育児休業をしようとする職員は,育児休業開始予定日の2週間前までに,育児休業申出書により学長に申し出るものとする。
2
前項の規定による育児休業の申出は,育児・介護休業法に定める特別の事情がある場合を除き,同一の子について2回までとする。
3
育児休業申出が,育児休業開始予定日の2週間前を過ぎて行われた場合には,学長は,育児・介護休業法の定めるところにより,育児休業開始予定日を指定することがある。
4
学長は,育児休業申出を受理した場合は,当該申出をした職員に対して,人事異動通知書を交付するものとする。
5
職員は,育児休業申出後に当該申出に係る子が出生したときは,速やかに学長に届け出なければならない。
(育児休業の期間等)
第4条
育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は,育児休業申出書に記載された期間とする。
2
職員は,すでに申し出た育児休業開始予定日の前日までに育児休業を開始する事由が生じたときは,原則として開始する日の1週間前までに,育児休業期間変更申出書により学長に申し出ることにより,1回に限り育児休業開始予定日を早めることができる。
3
前項の規定による申出が,育児休業開始予定日の1週間前を過ぎて行われた場合には,学長は,育児・介護休業法の定めるところにより,育児休業開始予定日を指定することがある。
4
職員は,育児休業終了予定日の2週間前までに,育児休業期間変更申出書により学長に申し出ることにより,原則として1回に限り育児休業期間を延長することができる。
5
学長は,第2項及び前項の規定による申出を受理した場合は,当該申出をした職員に対して,人事異動通知書を交付するものとする。
6
期間を定めて雇用される職員(第3条第2項に規定する者を含む。)の育児休業期間は,当該職員の契約期間を超えることはできない。
この場合において,契約更新の際,引き続き育児休業をしようとする場合は,再度申出をしなければならない。
7
前項の申出をする場合にあっては,第2条ただし書き,前条第2項及び第3項の規定は適用しない。
(育児休業申出の撤回等)
第5条
職員は,育児休業開始予定日の前日までに育児休業撤回届を学長に提出することにより,育児休業申出を撤回することができる。
2
前項の規定により育児休業申出を撤回した職員は,撤回1回につき1回育児休業をしたものとみなす。
3
育児休業開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは,当該育児休業申出は,されなかったものとみなす。
この場合において,職員は,養育状況変更届により学長に遅滞なく届け出なければならない。
一
育児休業申出に係る子が死亡したとき。
二
育児休業申出に係る子が養子の場合において,離縁し,又は養子縁組を取り消したとき。
三
育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該子と同居しないこととなったとき。
四
育児休業申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるとき。
(育児休業の終了)
第6条
次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には,育児休業期間は,第4条第1項の規定にかかわらず,当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては,その前日)に終了する。
一
前条第3項各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。
二
育児休業終了予定日の前日までに,当該育児休業申出に係る子が3歳に達したとき。
三
育児休業をしている職員について,産前産後の休暇期間,出生時育児休業期間,介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったとき。
四
養育状況の変更により育児休業申出に係る子を養育しないこととなったとき。
2
前項各号(第2号を除く。)の事由が生じた場合には,職員は,養育状況変更届により学長に遅滞なく届け出なければならない。
(出生時育児休業)
第7条
出生日(出産予定日前に出生した場合にあっては,当該出産予定日。以下同じ。)から8週間以内の子と同居し,養育する職員は,育児のために休業することを希望し,かつ産後休暇をしていない場合,この規程の定めるところにより出生時育児休業(育児休業のうち,子の出生日から8週間以内のうち28日を限度として定める休業をいう。以下同じ)をすることができる。
ただし,期間を定めて雇用される職員にあっては,子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに,その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない職員に限り,出生時育児休業することができる。
(出生時育児休業の申出)
第7条の2
出生時育児休業をしようとする職員は,出生時育児休業開始予定日の2週間前までに,育児休業申出書により学長に申し出るものとする。
2
前項の規定による出生時育児休業の申出は,同一の子について2回まで分割できる。
ただし,2回に分割する場合は2回分まとめて申し出るものとする。
3
出生時育児休業申出が,出生時育児休業開始予定日の2週間前を過ぎて行われた場合には,学長は,育児・介護休業法の定めるところにより,出生時育児休業開始予定日を指定することがある。
4
学長は,出生時育児休業申出を受理した場合は,当該申出をした職員に対して,人事異動通知書を交付するものとする。
5
職員は,出生時育児休業申出後に当該申出に係る子が出生したときは,速やかに学長に届け出なければならない。
(出生時育児休業の期間等)
第7条の3
出生時育児休業をすることができる期間(以下「出生時育児休業期間」という。)は,子の出生日から8週間以内のうち28日を限度として,育児休業申出書に記載された期間とする。
2
職員は,すでに申し出た出生時育児休業開始予定日の前日までに出生時育児休業を開始する事由が生じたときは,原則として開始する日の1週間前までに,育児休業期間変更申出書により学長に申し出ることにより,1回に限り出生時育児休業開始予定日を早めることができる。
3
前項の規定による育児休業期間変更申出書の提出が,出生時育児休業開始予定日の1週間前を過ぎて行われた場合には,学長は,育児・介護休業法の定めるところにより,出生時育児休業開始予定日を指定することがある。
4
職員は,出生時育児休業終了予定日の2週間前までに,育児休業期間変更申出書により学長に申し出ることにより,原則として1回に限り出生時育児休業期間を延長することができる。
5
学長は,第2項及び前項の申出を受理した場合は,当該申出をした職員に対して,人事異動通知書を交付するものとする。
6
期間を定めて雇用される職員の出生時育児休業期間は,当該職員の契約期間を超えることはできない。この場合において,契約更新の際,引き続き出生時育児休業をしようとする場合は,再度申出をしなければならない。
7
前項の申出をする場合にあっては,第7条ただし書き,前条第2項及び第3項の規定は適用しない。
(出生時育児休業申出の撤回等)
第7条の4
職員は,出生時育児休業開始予定日の前日までに育児休業撤回届を学長に提出することにより,出生時育児休業申出を撤回することができる。
2
前項の規定により出生時育児休業申出を撤回した職員は,撤回1回につき1回出生時育児休業をしたものとみなす。
3
出生時育児休業開始予定日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは,当該出生時育児休業申出は,されなかったものとみなす。この場合において,職員は,養育状況変更届により学長に遅滞なく届け出なければならない。
一
出生時育児休業申出に係る子が死亡したとき。
二
出生時育児休業申出に係る子が養子の場合において,離縁し,又は養子縁組を取り消したとき。
三
出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該子と同居しないこととなったとき。
四
出生時育児休業申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該出生時育児休業申出に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるとき。
(出生時育児休業の終了)
第7条の5
次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には,出生時育児休業期間は,第7条の3第1項の規定にかかわらず,当該事情が生じた日(第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては,その前日)に終了する。
一
前条第3項各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。
二
出生時育児休業終了予定日の前日までに,当該出生時育児休業申出に係る子の出生日の翌日から起算して8週間を経過したとき。
三
出生時育児休業終了予定日の前日までに,当該出生時育児休業申出に係る子の出生日以後に出生時育児休業をする日数が28日に達したとき。
四
出生時育児休業をしている職員について,産前産後の休暇期間,育児休業期間,介護休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったとき。
五
養育状況の変更により出生時育児休業申出に係る子を養育しないこととなったとき。
2
前項各号(第2号及び第3号を除く。)の事由が生じた場合には,職員は,養育状況変更届により学長に遅滞なく届け出なければならない。
(育児休業中の身分及び給与等の取扱)
第8条
育児休業(出生時育児休業を含む。以下この条及び次条において同じ。)をしている期間については職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2
育児休業をしている職員及び育児休業をした職員の給与に関し必要な事項は,国立大学法人千葉大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)の定めるところによる。
3
育児休業をした職員の退職手当に関し必要な事項は,国立大学法人千葉大学職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)の定めるところによる。
(育児休業に伴う職員の採用)
第9条
学長は,職員の育児休業をしている期間における業務の処理を,他の職員の配置換その他の方法によって行うことが困難であると認めるときは,当該職員の育児休業期間を限度とする任期を定めた職員を採用することがある。
2
学長は,前項の規定による採用を行う場合には,採用する職員にその任期を明示しなければならない。
3
学長は,職員の育児休業期間の範囲内において,第1項の規定による任期を更新することができる。
4
学長は,育児休業をしようとする職員の就業規則第42条第6号及び第7号に規定する特別休暇の期間について,前3項の規定を準用することができる。
(育児短時間勤務)
第9条の2
小学校第3学年の終期を経過するまでの子と同居し,養育する職員は,職員としての身分を占めたまま,次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により,当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
一
日曜日及び土曜日を週休日とし,週休日以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。
二
日曜日及び土曜日を週休日とし,週休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。
三
日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を週休日とし,週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。
四
日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を週休日とし,週休日以外の日のうち,2日については1日につき7時間45分,1日については1日につき3時間55分勤務すること。
五
4週間単位又は52週間単位の変形労働時間制が適用される職員にあっては,4週間ごと又は52週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
2
前項の規定にかかわらず,当該子について,既に育児短時間勤務をしたことがある職員は,当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは,当該職員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除き,育児短時間勤務をすることができない。
一
育児短時間勤務が,産前の休業を始め若しくは出産したことにより,又は第9条の6第1項第3号に掲げる新たな育児短時間勤務を取得したことにより終了した後,当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは当該育児短時間勤務に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
二
育児短時間勤務が休職又は停職の処分を受けたことにより終了した後,当該休職又は停職が終了したこと。
三
育児短時間勤務が,職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより撤回された後,当該子を養育することができる状態に回復したこと。
四
育児短時間勤務が,第9条の6第1項第4号に掲げる事由に該当したことにより終了したこと。
五
育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,当該育児短時間勤務をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業等の方法により養育したこと(当該職員が,当該育児短時間勤務の申出の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により申し出た場合に限る。)。
六
配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じること。
(育児短時間勤務の申出)
第9条の3
育児短時間勤務をしようとする職員は,育児短時間勤務開始予定日の2週間前までに,育児短時間勤務申出書により学長に申し出るものとする。
2
学長は,育児短時間勤務申出を受理した場合は,育児短時間勤務申出をした職員に対して,人事異動通知書を交付するものとする。
(育児短時間勤務の期間等)
第9条の4
育児短時間勤務をすることができる期間は,育児短時間勤務申出書に記載された期間(1月以上1年以下の期間に限る。)とする。
2
育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は,当該育児短時間勤務の期間の延長を申し出ることができる。
3
前条の規定は,育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
(育児短時間勤務の撤回等)
第9条の5
職員は,育児短時間勤務開始予定日の前日までに育児短時間勤務撤回届を学長に提出することにより,育児短時間勤務の申出を撤回することができる。
2
育児短時間勤務の申出後,育児短時間勤務開始予定日とされた前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときはときは,育児短時間勤務の申出は,されなかったものとみなす。
この場合において,職員は,養育状況変更届により学長に遅滞なく届け出なければならない。
一
育児短時間勤務申出に係る子が死亡したとき。
二
育児短時間勤務申出に係る子が養子の場合において,離縁し,又は養子縁組を取り消したとき。
三
育児短時間勤務申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該子と同居しないこととなったとき。
四
育児短時間勤務申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児短時間勤務申出に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるとき。
(育児短時間勤務の終了)
第9条の6
次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には,育児短時間勤務は,当該事情が生じた日の前日(第1号に掲げる事情が生じた場合にあっては,その生じた日)に終了する。
一
前条第2項各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。
二
育児短時間勤務職員が産前の休暇を始め,又は出産したとき。
三
育児短時間勤務職員が新たに育児短時間勤務,育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
四
育児短時間勤務職員が当該育児短時間勤務と内容の異なる育児短時間勤務を取得したとき。
五
育児短時間勤務職員が休職又は停職となったとき。
六
育児短時間勤務に係る子を,当該育児短時間勤務をすることにより養育している時間に,当該育児短時間勤務職員以外の当該子の親が養育することができることとなったとき。
七
養育状況の変更により育児短時間勤務申出に係る子を養育しないこととなったとき。
八
その他当該育児短時間勤務に係る子が小学校第3学年の終期を経過するまでの間,その子を養育することができない状態となったとき。
2
前項各号の事由が生じた場合には,職員は,養育状況変更届により学長に遅滞なく届け出なければならない。
この場合において,学長は,育児短時間勤務終了後の職務復帰に関し,速やかに職員に通知するものとする。
(育児短時間勤務中の給与等の取扱)
第9条の7
育児短時間勤務職員及び育児短時間勤務をした職員の給与に関し必要な事項は,給与規程の定めるところによる。
2
育児短時間勤務をした職員の退職手当に関し必要な事項は,退職手当規程の定めるところによる。
(育児短時間勤務職員の年次休暇の付与日数)
第9条の8
育児短時間勤務職員の一の年(1月1日から12月31日までの一暦年)における年次休暇の付与日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。
一
斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
二
不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないものをいう。以下同じ。) 155時間に,育児短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2
前項の規定により年次休暇を付与された育児短時間勤務職員が当該育児短時間勤務を終了した場合の年次休暇の付与日数は,次の算式により得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。
勤務形態変更の前日における年次休暇の残日数×勤務形態変更後における1週間の勤務日数又は1週間当たりの勤務時間数÷勤務形態変更前における1週間の勤務日数又は1週間当たりの勤務時間数
(育児短時間勤務に伴う職員の採用)
第9条の9
学長は,職員の育児短時間勤務をしている期間における業務の処理を行うことが困難であると認めるときは,当該職員の育児短時間勤務期間を限度として,常時勤務を要しない職員を採用することがある。
(育児部分休業)
第10条
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(育児短時間勤務職員を除く。)は,申し出ることにより,就業しつつ当該子を養育するために1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)ができる。
2
育児部分休業は,始業時刻又は終業時刻に連続する時間において,1日を通じて2時間を超えない範囲内で,30分を単位として行うものとする。
3
育児部分休業をしようとする職員は,原則として育児部分休業の開始予定日の2週間前までに,育児部分休業申出書により,育児部分休業に必要な期間(以下「育児部分休業期間」という。)を一括して申し出るものとする。
4
学長は,育児部分休業申出を受理した場合は,育児部分休業申出をした職員に対して,受理した旨を通知するものとする。
5
第4第第6項,第5条第1項及び第3項並びに第6条の規定は,育児部分休業について準用する。
6
育児部分休業をしている職員が,当該育児部分休業期間内の特定の日又は期間の育児部分休業の取消を求める場合には,育児部分休業申出書により学長に遅滞なく申し出なければならない。
7
育児部分休業をしている職員の給与に関し必要な事項は,給与規程の定めるところによる。
(非常勤職員等に対する準用)
第10条の2
この規程(第8条第2項及び第3項,第9条の2から第9条の9まで並びに前条第7項を除く。)は,特定雇用職員,無期転換特定雇用職員,非常勤職員,無期転換非常勤職員,非常勤医師及び無期転換非常勤医師(以下「非常勤職員等」という。)に準用する。
2
非常勤職員等に対しては,育児休業期間中及び育児部分休業をしている時間については,給与を支給しない。
3
育児休業をしている非常勤職員等のうち,6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者であって,それぞれ基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある者については,前項の規定にかかわらず,期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(不利益取扱いの禁止)
第11条
学長は,職員が育児休業,育児短時間勤務及び育児部分休業をすることを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
この規程の施行の際現に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号),人事院規則19―0(職員の育児休業等)によって育児休業又は育児部分休業をしている職員については,施行日においてこの規程の定めるところにより育児休業又は育児部分休業をしているものとみなす。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
ただし,改正後の第4条第2項及び第9条の3の規定は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月1日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。