○千葉大学客員教授等称号付与規程
(平成16年4月1日)
改正
平成16年10月25日
平成19年4月1日
平成21年4月1日
平成24年4月1日
平成27年4月1日
平成29年7月1日
令和元年5月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学における客員教授,客員准教授及び客員研究員(以下「客員教授等」という。)の称号の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の付与の要件)
第2条
客員教授又は客員准教授の称号は,次の各号の一に該当し,かつ,本学の教授又は准教授と同等以上の教育又は研究能力を有する者に付与することができる。
一
本学に常時勤務する教員以外の職員で,客員講座,客員研究部門,寄附講座,寄附研究部門,共同研究講座,共同研究部門等に所属し,引き続き3月以上教育又は研究に従事する者
二
大学院専門法務研究科において,みなし専任教員(平成15年文部科学省告示第53号第2条第2項に定める教員をいう。)として,引き続き3月以上教育又は研究に従事する者
三
契約により,引き続き3月以上教育又は研究に従事する外国人
四
その他学長が特に必要と認めた者
2
客員研究員の称号は,前項各号の一に該当し,かつ,本学の講師又は助教と同等以上の教育又は研究能力を有する者に付与することができる。
(選考)
第3条
客員教授等の選考は,学長が行う。
2
学長は,前項の選考を行うに当たり,当該部局又は理事から推薦を受けることができる。
3
当該部局又は理事は,前条第1項第4号に該当する者として推薦する場合には,別紙様式により推薦するものとする。
4
第1項の選考は,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程第5条から第8条に規定する教授,准教授,講師及び助教の選考に準じて行うものとする。
(称号付与の期間)
第4条
客員教授等の称号付与の期間は,本学職員としての身分のある者にあっては本学に勤務する間とし,本学職員としての身分のない者にあっては原則として3年以内とし,更新することができるものとする。
(通知)
第5条
客員教授等の称号を付与する場合には,文書(第2条第1項第3号に規定する外国人にあっては,勤務の契約書)にその旨を明記して本人に通知するものとする。
(称号付与の取消し)
第6条
客員教授等の称号を付与された者が,本学の名誉又は信用を傷つけた場合等その適格性を欠くに至ったときは,称号付与を取り消すことがある。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月25日)
この規程は,平成16年10月25日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日において,既に客員助教授の称号を付与されている者については,この規程により客員准教授の称号を付与されたものとみなす。
附 則(平成21年4月1日)
(施行期日)
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
(千葉大学特任教授等称号付与規程の廃止)
2
千葉大学特任教授等称号付与規程(平成16年10月25日制定)は,廃止する。
(千葉大学特任教授等称号付与規程の廃止に伴う経過措置)
3
この規程の施行の際,現に前項の規定による廃止前の千葉大学特任教授等称号付与規程(以下「旧特任教授等称号付与規程」という。)により,特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教又は特任研究員の称号を付与されている者であって,千葉大学特定雇用教職員就業規則別表第1に掲げる特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教及び特任研究員に採用されないものについては,旧特任教授等称号付与規程第3条の2の規定は,なおその効力を有する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日)
1
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日において,既に客員教授等の称号を付与されている者の称号付与の期間については,改正後の第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年5月1日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別紙様式(第3条関係)
客員教授等の称号付与推薦書
[別紙参照]