○千葉大学特命教授等称号付与規程
(平成29年7月1日)
改正
平成30年4月1日
平成30年8月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学(以下「本学」という。)における特命教授及び特命准教授(以下「特命教授等」という。)の称号の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の付与)
第2条
特命教授等の称号は,次の各号の一に該当する者に対し付与することができる。
一
本学の職員以外の者で,海外の大学等との協定に基づき本学における教育研究活動の活性化,充実及び発展に寄与すると認められる者
二
その他学長が特に必要と認めた者
(選考)
第3条
特命教授等の選考は,学長が行う。
2
学長は,前項の選考を行うに当たり,理事又は部局の長から推薦を受けることができる。
3
前項の「部局」とは,各学部,各研究科,各学府,各研究科等連係課程実施基本組織,各研究院,附属図書館,医学部附属病院,各共同利用教育研究施設,未来医療ワクチン研究開発拠点,各基幹,各機構及び国際共同教育研究施設をいう。
(称号付与の期間)
第4条
特命教授等の称号付与の期間は,3年以内とし,更新することができるものとする。
(通知)
第5条
学長は,特命教授等の称号を付与する場合には,文書により本人に通知するものとする。
(称号付与の取消し)
第6条
特命教授等の称号を付与された者が,本学の名誉又は信用を傷つけた場合等その適格性を欠くに至ったときは,称号付与を取り消すことがある。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,特命教授等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。