○千葉大学グランドフェロー制度実施規程
(平成16年4月1日)
改正
平成20年12月24日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)に多年勤務し退職した教員が本学の教育・研究に係る全学的な特定の活動に参画する千葉大学グランドフェロー(以下「フェロー」という。)制度の実施に関し必要な事項を定め,本学における教育・研究活動の活性化,高度化を図ることを目的とする。
(フェローの選考)
第2条
フェローは本学に多年勤務し退職した教員のうち,次条各号に掲げる活動を行うことが予定されている者で,部局長等の推薦に基づき,学長が選考する。
(活動内容)
第3条
フェローは,次の各号のいずれかの活動を行うものとする。
一
普遍教育に関すること。
二
修学支援,学生生活,就職指導,学生相談等に関すること。
三
外国人留学生に対する修学上,生活上の指導・相談に関すること。
四
地域社会との連携・交流の推進に関すること。
五
その他本学における教育・研究活動の活性化,高度化を図るため必要な活動
(任期)
第4条
フェローの任期は,1年とし,2回を限度として再任することができる。
ただし,学長が必要と認めたときは,さらに任期を延長できるものとする。
2
年度の途中で委嘱するフェローの最初の任期は,当該年度の末日までとする。
(経費)
第5条
フェローに係る経費は,別に定めるところによる。
(便宜供与)
第6条
学長は,附属図書館,共同研究室,電子メールの利用その他フェローの活動上必要な施設・設備の供与に努めるものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,フェロー制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
第1条に規定する国立大学法人千葉大学には,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる千葉大学を含むものとする。
附 則(平成20年12月24日)
この規程は,平成20年12月24日から施行する。