○国立大学法人千葉大学修学支援基金規程
(平成28年9月27日)
改正
令和3年1月1日
令和4年4月1日
令和7年1月1日
(設置)
第1条
国立大学法人千葉大学基金管理規程第3条第1項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学基金に,特定基金として千葉大学修学支援基金(以下「修学支援基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
修学支援基金は,次に掲げるものを目的とする。
一
経済的理由により修学が困難な千葉大学(以下「本学」という。)の学生に対する支援
二
障害のある本学の学生に対して合理的な配慮を提供するために必要な本学が実施する事業に対する支援
(事業)
第3条
修学支援基金は,前条第1号の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
一
授業料,入学料又は寄宿料の全部又は一部を負担する事業
二
学資金を貸与し,又は給付する事業
三
教育研究上の必要があると認めた学生の留学に係る費用を負担する事業
四
本学の規則等において定めるところにより,学生の資質を向上させることを主たる目的として,学生を本学の教育研究に係る業務に従事させ,学生に対して手当を支給する事業
五
外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として,当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費用又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担する事業
2
修学支援基金は,前条第2号の目的を達成するため,個々の学生の障害の状態に応じて本学が行う事業にかかる費用の全部又は一部を負担する事業を行う。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第4条
修学支援基金に対して拠出された寄附金の使途は,変更してはならない。
2
修学支援基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって,当該貸与の結果として,被貸与者より金銭が本学に償還された場合にあっては,当該償還された金銭は,再び修学支援基金に帰属するものとしなければならない。
3
修学支援基金の運用益については,前条に掲げる事業以外に使用してはならない。
(事務)
第5条
修学支援基金に関する事務は,関係部局の協力を得て企画部渉外企画課において処理する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,修学支援基金の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年9月27日から施行する。
附 則(令和3年1月1日)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月1日)
この規程は,令和7年1月1日から施行する。