○国立大学法人千葉大学会計細則
(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成19年3月30日
平成20年2月13日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成23年7月8日
平成24年1月1日
平成25年4月1日
平成25年10月1日
平成26年4月1日
平成26年5月1日
平成26年7月1日
平成26年10月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
令和元年7月1日
令和2年4月1日
令和2年10月1日
令和3年1月1日
令和3年4月1日
令和3年10月1日
令和5年4月1日
令和5年10月1日
令和6年3月26日
令和6年4月1日
令和6年7月1日
令和6年10月1日
令和7年1月1日
令和7年4月1日
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会計機関(第2条)
第3章 勘定及び帳簿組織(第3条・第4条)
第4章 予算(第5条・第6条)
第5章 金銭の出納及び債権管理(第7条-第14条)
第6章 資金管理(第15条)
第7章 資産管理(第16条)
第8章 内部監査及び責任(第17条・第18条)
第9章 雑則(第19条-第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人千葉大学会計規程(以下「規程」という。)第50条に基づき,必要な事項を定める。
第2章 会計機関
(会計機関)
第2条
規程第8条第2項の会計機関を担当する者は,次のとおりとする。
一
契約担当役は,事務局長とする。
二
出納命令役は,財務部長とする。
三
出納役は,財務部経理課長とする。
四
資産管理役は,事務局長とする。
2
規程第8条第3項の会計機関の代理とする者は,次のとおりとする。
一
契約担当役代理は,規程第7条第1項に定める理事とする。
二
出納命令役代理は,事務局長とする。
三
出納役代理は,財務部財務企画課長とする。
四
資産管理役代理は,規程第7条第1項に定める理事とする。
第3章 勘定及び帳簿組織
(勘定科目)
第3条
規程第12条に基づき,本学の取引に必要な勘定科目を,別表1のとおり定める。
2
勘定科目は,出納命令役が管理する。
3
出納命令役は,必要に応じて,勘定科目の追加,変更,削除をすることができる。
(帳簿様式等及び保存期間)
第4条
規程第13条第2項の帳簿及び伝票の様式は,別に定めるものとする。
2
規程第13条第3項の帳簿及び財務諸表等の保存期間は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
総勘定元帳 15年
二
仕訳帳 15年
三
その他の会計帳簿 10年
四
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条に定める財務諸表等 常用
五
その他の決算書類 10年
六
資金計画及び収支計画 常用
七
伝票及び証拠書類 8年
八
前各号に掲げる書類以外の会計関係の書類保存期間は,毎事業年度終了後,8年間とする。
第4章 予算
(予算単位)
第5条
本学の予算単位は,別表2に掲げるとおりとする。
(予算単位内の予算配分)
第6条
規程第14条第2項の通知を受けた予算単位の長(予算管理責任者)は,予算単位内の教育研究その他の事業活動に係る収入支出予算を作成するものとする。
第5章 金銭の出納及び債権管理
(預金口座の開設)
第7条
規程第20条第2項ただし書きにより,金融機関の取引に使用する預金口座を学長以外の名義で開設する場合は,次に掲げる場合とする。
一
小口現金を当座預金または普通預金とする場合
二
事務事業上,支障が生ずる恐れがあると認められる場合
2
前項により預金口座を開設する者は,開設を必要とする理由,預金口座の名義人となる者の職・氏名,預金口座を開設する金融機関等を明らかにし,学長の許可を得るものとする。
(支払及び金銭出納)
第8条
本学の支払は,金融機関への預金口座振込または支払のための小切手の振出により行うものとする。
ただし,小口現金払その他必要がある場合は,現金をもって支払を行うことができる。
2
出納役は,支払にあたっては,領収書を徴しなければならない。
ただし,銀行等の預金口座への振込により支払を行った場合には,ファームバンキングでの支払を除き,当該銀行等の振込金領収書をもってこれに代えることができる。
(金銭の照合)
第9条
出納員は,毎日,現金出納簿の帳簿残高と現金の手許有高を照合するものとし,毎月末,出納役の確認を受けなければならない。
ただし,現金等の収納がなかったときは,出納役にその旨の報告をすることをもって確認があったものとみなす。
2
出納役は,毎月末,預金出納簿の帳簿残高と銀行等の預金等の実在高を照合し,出納命令役の確認を受けなければならない。
3
出納役及び出納員は,金銭に過不足を生じたときは,速やかにその事由を調査して,出納命令役に報告し,その指示を受けなければならない。
(小口現金)
第10条
規程第22条第2項の小口現金として手元保管することのできる額は,50万円を限度とする。
2
前項によりがたいときは,理由を付して出納命令役に申請し,増額することができる。
3
小口現金を必要とする者は,所属,必要とする理由,所要額及びその内訳,保管者の氏名,その他必要事項を記した書面により,出納命令役に申請し,許可を得なければならない。
4
前項の規定により,許可を得た者が,現金を受領したときは,現金出納簿を備え,当該経理を明確にし,毎月末または当該現金の残額がなくなったとき,若しくは小口現金の交付目的が達せられたときは,会計証拠書類を添付して使途の明細を出納命令役に報告するものとする。
5
前各項に掲げるもののほか,専ら現金の収納事務のため小口現金を必要とする場合の取り扱いは別に定める。
(債権の調査決定及び収納)
第11条
規程第23条第1項に基づき,本学に帰属した債権のうち債権として管理しない場合は,当該債権が即時に納付される場合とする。
2
出納役及び出納員は,現金等を収納したときは,速やかに本学所定の銀行預金口座に入金しなければならない。
ただし,領収金額が100万円に達するまでは,当該月末までの金額を取りまとめ入金することができる。
3
出納命令役は,金銭債務の履行請求にあたり,授業料債権,入学料・検定料債権,寄宿料債権及び療養費債権は,履行期限経過後においても延滞金を課さない。
4
出納役は,収納した現金を直接,支払いに充当してはならない。
(預り金等)
第12条
規程第26条第2項に基づき,本学の収入または支出とならない金銭の受払いができる場合は,次に掲げる金銭に限るものとする。
一
本学が預かることについて,合理的な理由がある金銭
二
本学の事務事業に密接に関連して生ずる金銭
三
本学職員が勤務時間内に取り扱うことが認められている金銭
四
本学が主体となって実施する活動から生ずる金銭
2
前項の金銭の受払いには,規程第21条及び同第23条を準用する。
(概算払)
第13条
規程第27条に基づく概算払を受けようとする者は,理由を付して出納命令役に申請し,その承認を得なければならない。
ただし,旅費については,承認があったものとみなす。
(立替払の承認)
第14条
規程第28条に基づき立替払により,物品調達等をしようとする者は,理由を付して出納命令役に申請し,その承認を得なければならない。
ただし,予定価格が50万円未満の調達等を行う場合であって,次に掲げる場合は,承認を要しないものとする。
一
勤務地外において現金等による支払が求められる場合
二
個人名義での支払が原則とされている場合
三
前各号に掲げるほか,通常よりも有利な価格での調達等を行うため,緊急に支払を行うことに合理的な理由が認められる場合
2
前項本文の規定にかかわらず,予定価格が100万円未満の論文の投稿又は掲載に係る経費について立替払をする場合は,出納命令役の承認を要しないものとする。
第6章 資金管理
(短期借入金)
第15条
規程第29条第3項の規定に基づく短期借入金の取り扱いは,次に掲げるとおりとする。
一
借入の限度額は,中期計画に記載された金額の範囲とする。
二
借入期間は,3月以内とする。
三
借入を行う相手方は,本学の取り引きする銀行に限るものとする。
第7章 資産管理
(減価償却)
第16条
規程第33条に基づく減価償却を行う資産は,建物(附属設備を含む。),構築物,機械及び装置(附属装置を含む。),船舶及び水上運搬具,車両及び陸上運搬具,工具器具及び備品,無形固定資産(ただし,電話加入権等法律上の権利であって永続的なものは除く。)とする。
2
前項の資産が,陳腐化または不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じたときは,償却の基礎となる価額の全部又は一部の減額及び耐用年数を短縮することができる。
3
耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得した場合,耐用年数は見積もりによるものとし,これによりがたいときは,耐用年数の全部を経過したものについては当該有形固定資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数,耐用年数の一部を経過したものについては当該有形固定資産の耐用年数から経過年数を控除した年数に,経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数を当該有形固定資産の耐用年数とすることができる。
ただし,耐用年数に1年未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとし,耐用年数が2年に満たないときは,2年を耐用年数とする。
第8章 内部監査及び責任
(内部監査の実施)
第17条
規程第47条第2項の規定に基づき,予算の執行及び会計処理について,毎事業年度1回の定期監査を実施するほか,必要に応じて,臨時に監査を行うものとする。
2
前項の監査の実施に必要とする実施細目は,実施の都度定めるものとする。
(亡失等の報告)
第18条
出納役及び出納員並びに当該補助者等は,その保管に係る現金等及び有価証券を亡失又は毀損した事実が発生したときは,速やかに,その事実及び当該内容,金額,亡失又は毀損状況,発見後の措置その他参考となる事項を,学長に文書をもって報告しなければならない。
第9章 雑則
(合計残高試算表様式)
第19条
規程第45条第2項の合計残高試算表は,別に定めるものとする。
(実施細則)
第20条
この細則を実施するために必要とする取扱要領等は,別に定める。
(この細則によりがたい場合の措置)
第21条
この細則によりがたい場合は,規程第8条第1項の会計機関に協議し承認を得て別段の取扱をすることができるものとする。
附 則
1
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2
第4条第1項の規定にかかわらず,帳簿及び伝票の様式は,当分の間,本学が使用する財務会計システムにおける出力様式をもってこれに換えることができる。
附 則(平成17年4月1日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この細則は,平成19年3月30日から施行する。
ただし,改正後の別表2の規定は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月13日)
この細則は,平成20年2月13日から施行する。
ただし,改正後の別表2の規定は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月8日)
この細則は,平成23年7月8日から施行する。
附 則(平成24年1月1日)
この細則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日)
この細則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月1日)
この細則は,平成26年5月1日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年7月1日)
この細則は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この細則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この細則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日)
この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日)
この細則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日)
この細則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,別表2のうち「未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点」を加える改正規定は,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年10月1日)
この細則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日)
この細則は,令和6年3月26日から施行する。ただし,別表1のうち「長期繰延補助金等」,「減価償却相当累計額」,「減損損失相当累計額」及び「利息費用相当累計額」に係る改正規定は令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月1日)
この細則は,令和6年7月1日から施行する。ただし,別表2のうち「NEXT Decennium 研究戦略推進本部」を加える改正規定は,令和6年5月1日から適用する。
附 則(令和6年10月1日)
この細則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年1月1日)
この細則は,令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
貸借対照表科目
資産の部
固定資産
有形固定資産
土地
土地減損損失累計額
建物及び附属設備
建物及び附属設備
建物及び附属設備減価償却累計額
建物及び附属設備減損損失累計額
構築物
構築物
構築物減価償却累計額
構築物減損損失累計額
機械装置
機械装置
機械装置減価償却累計額
機械装置減損損失累計額
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品減価償却累計額
工具器具備品減損損失累計額
図書
美術品・収蔵品
船舶
船舶
船舶減価償却累計額
船舶減損損失累計額
車両運搬具
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
車両運搬具減損損失累計額
航空機
航空機
航空機減価償却累計額
航空機減損損失累計額
その他有形固定資産
その他有形固定資産
その他有形固定資産減価償却累計額
その他有形固定資産減損損失累計額
建設仮勘定
無形固定資産
特許権
借地権(地上権を含む。)
商標権
実用新案権
意匠権
鉱業権
漁業権
ソフトウェア
その他無形固定資産
特許未決算
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
引当特定資産
減価償却引当特定資産
長期貸付金
関係法人長期貸付金
破産,再生,更生債権その他これらに準ずる債権
破産,再生,更生債権その他これらに準ずる債権
破産,再生,更生債権等貸倒引当金
長期前払費用
債権発行差金
未収財源措置予定額
その他投資その他の資産
流動資産
現金及び預金
現金
小口現金
普通預金
当座預金
定期預金
通知預金
別段預金
その他預金
未収学生納付金収入
未収学生納付金収入
徴収不能引当金
未収附属病院収入
未収附属病院収入
徴収不能引当金
その他未収入金
その他未収入金
貸倒引当金
有価証券
たな卸資産
医薬品及び診療材料
前渡金
前払費用
未収収益
その他流動資産
未収消費税
立替金
仮払金
資産売却未収入金
短期奨学貸付金
負債の部
固定負債
長期繰延補助金等
長期寄付金債務
長期前受受託研究費
長期前受共同研究費
長期前受受託事業費等
大学改革支援・学位授与機構債務負担金
長期借入金
引当金
退職給付引当金
環境対策引当金
長期未払金
資産除去債務
その他固定負債
流動負債
運営費交付金債務
授業料債務
預り施設費
預り補助金等
寄付金債務
前受受託研究費
前受共同研究費
前受受託事業費等
前受金
預り金
預り科学研究費補助金等
給与預り金
附属学校預り金
その他預り金
一年以内返済予定大学改革支援・学位授与機構債務負担金
一年以内返済予定長期借入金
未払金
前受収益
未払費用
未払消費税等
引当金
賞与引当金
資産除去債務
その他流動負債
仮受金
その他流動負債
純資産の部
資本金
政府出資金
その他出資金
資本剰余金
資本剰余金
減価償却相当累計額
減損損失相当累計額
利息費用相当累計額
民間出えん金
利益剰余金(又は繰越欠損金)
前中期目標期間繰越積立金
業務資質向上及び運営組織改善目的積立金
積立金
当期未処分利益(又は当期未処理損失)
その他有価証券評価差額金
その他有価証券評価差額金
損益計算書科目
経常費用
業務費
教育経費
消耗品費
備品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
賃借料
諸経費
旅費交通費
減価償却費
徴収不能費
徴収不能引当金繰入額
奨学費
研究経費
消耗品費
備品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
賃借料
諸経費
旅費交通費
減価償却費
貸倒引当金繰入額
学用患者費
診療経費
材料費
医薬品費
診療材料費
医療消耗器具備品費
委託費
検査委託費
給食委託費
寝具委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他委託費
設備関係費
減価償却費
機器賃借料
地代家賃
修繕費
機器保守料
車両関係費
研修費
経費
消耗品費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
旅費交通費
通信運搬費
賃借料
保守費
損害保険料
広告宣伝費
行事費
諸会費
会議費
報酬・委託・手数料
奨学費
職員被服費
徴収不能引当金繰入額
雑費
教育研究支援経費
消耗品費
備品費
図書費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
賃借料
諸経費
旅費交通費
減価償却費
貸倒引当金繰入額
受託研究費
謝金
旅費交通費
人件費
研究費
共同研究費
謝金
旅費交通費
人件費
研究費
受託事業費等
謝金
旅費交通費
人件費
事業費
役員人件費
常勤役員人件費
非常勤役員人件費
教員人件費
常勤教員給与
非常勤教員給与
職員人件費
常勤職員給与
非常勤職員給与
一般管理費
消耗品費
備品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
賃借料
旅費交通費
諸経費
減価償却費
財務費用
支払利息
医業外費用
為替差損
有価証券評価損
雑損
経常収益
運営費交付金収益
授業料収益
入学金収益
検定料収益
施設費収益
補助金等収益
附属病院収益
医業収益
入院診療収益
室料差額収益
外来診療収益
保険予防活動収益
その他医業収益
保険等査定減
受託研究収益
受託研究収益
共同研究収益
共同研究収益
受託事業等収益
病理組織検査収入
病理解剖収入
解剖実習生収入
司法・行政解剖収入
受託研究員等収益
私学研修員等収益
受託実習生収益
受託研修生収益
病院研修生収益
研修登録医収益
受託事業収益
寄付金収益
財務収益
受取配当金
受取利息
有価証券利息
有価証券売却益
為替差益
有価証券評価益
雑益
経常利益
臨時損失
固定資産除却損
固定資産売却損
減損損失
その他臨時損失
臨時利益
固定資産売却益
物品等受贈益
引当金戻入益
償却債権取立益
その他臨時収益
当期純利益
目的積立金取崩額
前中期目標期間繰越積立金取崩額
当期総利益
別表2(第5条関係)
事務局
教育学部
国際学術研究院
人文科学研究院
社会科学研究院
理学研究院
工学研究院
情報学研究院
園芸学研究院
医学研究院
薬学研究院
看護学研究院
附属図書館
医学部附属病院
環境リモートセンシング研究センター
真菌医学研究センター
共用機器センター
先進科学センター
アントレプレナーシップセンター
ソーシャル・デザイン・インスティテュート
グローバル関係融合研究センター
海洋バイオシステム研究センター
ソフト分子活性化研究センター
ハドロン宇宙国際研究センター
量子生命構造創薬センター
分子キラリティー研究センター
デザイン・リサーチ・インスティテュート
フロンティア医工学センター
環境健康フィールド科学センター
社会精神保健教育研究センター
予防医学センター
未来医療教育研究センター
子どものこころの発達教育研究センター
災害治療学研究所
健康疾患オミクスセンター
ヒト免疫疾患治療研究・開発センター
次世代in vivo研究探索センター
植物分子科学研究センター
データサイエンスコア
アイソトープ実験施設
未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点
情報戦略機構
学術研究・イノベーション推進機構
総合安全衛生管理機構
未来医療教育研究機構
NEXT Decennium 研究戦略推進本部
千葉大学・上海交通大学国際共同研究センター