○国立大学法人千葉大学たな卸資産管理細則
(平成16年4月1日)
改正
平成26年4月1日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 管理(第4条-第6条)
第3章 実地たな卸(第7条)
第4章 評価(第8条)
第5章 雑則(第9条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この細則は,国立大学法人千葉大学会計規程(以下「会計規程」という。)第32条に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)におけるたな卸資産の管理に関する事項を定め,たな卸資産の適正な管理及び効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
たな卸資産の管理については,別に定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
(たな卸資産の範囲)
第3条
たな卸資産の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
商品(本学が販売の目的をもって所有する物品であって,本学の通常の業務活動に係るもの(ただし,製品を除く。)をいい,物品に加工を加えずにそのまま学外へ売却されるものをいう。)
二
製品(本学が販売の目的をもって所有する製造品その他の生産品であって,本学の通常の業務活動に係るものをいう。)
三
副産物(主産物の製造過程から必然的に派生する物品をいう。)
四
作業くず(皮革くず,裁断くず,落綿その他原材料,部分品又は貯蔵品を製造に使用したために残存するくず物をいう。)
五
半製品(中間的製品として既に加工を終わり,現に貯蔵中のもので販売できる状態にあるものをいい,自製部分品(製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で,本学の製作に係るものをいう。)を含む。)
六
原料及び材料(製品の製造目的で費消される物品で,未だその用に供されないものをいい,購入部分品(製品又は半製品の組成部品として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で他から購入したものをいう。)を含む。ただし,半製品又は貯蔵品に属するものを除く。)
七
仕掛品(製品,半製品又は部分品の生産のため,現に仕掛中のものをいう。)
八
医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条にいう医薬品で,投薬用薬品,注射用薬品(血液及びプラズマを含む。),検査用試薬,造影剤,外用薬等の薬品のことをいう。)
九
診療材料(カテーテル,縫合糸,酸素,ギプス粉,レントゲンフィルム等1回毎に消費する診療用の材料をいう。)
一〇
貯蔵品(医療用貯蔵品を除き,燃料,油,釘,包装材料その他事務用品等の消耗品,郵便切手,回数券等の金銭等価物,耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で10万円未満の工具,器具及び備品のうち取得のときに経費又は材料費として処理されなかったもので貯蔵中のもの並びに燃料油等で製品の生産のため補助的に使用されるものをいう。)
一一
医療用貯蔵品(医療用燃料,医療用ガス,医療用伝票等診療行為に伴って使用されるもののうち,取得のときに費用として処理されなかったもので貯蔵中のものをいう。)
一二
給食用材料(生鮮食料品,乾物,調味料等の給食に供するために調達されるもののうち,取得のときに費用として処理されなかったもので貯蔵中のものをいう。)
第2章 管理
(受払記録)
第4条
たな卸資産の受払の記録は,台帳を設け,原則としてたな卸資産の品目ごとに受入れ及び払い出しの記録を行い,常に残高の数量を明らかにしておかなければならない。
(取得価格)
第5条
たな卸資産の取得価額は次の各号に掲げるところによる。
一
購入によるときは,購入代価に購入に係る付随費用を加えた額を取得価額とする。
二
寄附によるときは,公正な評価額をもって取得価額とする。
2
前項第2号に規定する寄附によりたな卸資産を取得する場合は,国立大学法人千葉大学固定資産等管理細則(以下「管理細則」という。)第11条の規定を準用する。
(たな卸資産の処分)
第6条
管理責任者(管理細則第6条第2項に規定する管理責任者をいう。以下同じ。)は,管理するたな卸資産について,破損,劣化,陳腐化その他の理由により,たな卸資産として使用することができないと認めるときは,たな卸資産から除外するものとする。
2
管理責任者は,前項の規定により,除外された資産を別の保管場所に移動し,区別しなければならない。
第3章 実地たな卸
(実地たな卸)
第7条
実地たな卸は,第3条に規定するたな卸資産の区分に応じて,管理台帳のたな卸高と実地たな卸高を照合しなければならない。
2
管理責任者は,前項のたな卸結果について,総括管理部署(管理細則第7条に規定する総括管理部署をいう。以下同じ。)を通じて資産管理責任者(管理細則第6条第1項に規定する資産管理責任者をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
3
管理責任者は,第1項に規定する実地たな卸の結果,管理台帳のたな卸高と実地たな卸高に差異が生じたときは,その内容をたな卸資産差異報告書に記録し,総括管理部署を通じて資産管理責任者に報告しなければならない。
第4章 評価
(評価方法)
第8条
たな卸資産の評価は,原則として移動平均法によるものとする。
ただし,金額に重要性のないもの並びに医学部附属病院におけるたな卸資産のうち,医薬品及び診療材料については,最終仕入原価法によることができる。
2
第6条第1項に規定するたな卸資産から除外された資産は,処分可能価額まで評価を切り下げることができる。
第5章 雑則
(その他)
第9条
この細則に定めるもののほか,たな卸資産の管理について必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。