○国立大学法人千葉大学宿舎管理細則
(平成16年4月1日)
改正
平成18年8月1日
平成19年4月1日
平成23年7月8日
平成26年4月1日
平成27年10月1日
平成30年4月1日
(目的)
第1条
この細則は,国立大学法人千葉大学固定資産等管理細則第27条の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)が役職員に貸与する宿舎(国立大学法人千葉大学医療系職員宿舎管理細則に定める医療系職員宿舎を除く。)の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定め,その適正化を図ることにより,役職員の職務の能率的な遂行を確保し,もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この細則において,「役職員」とは,次に掲げる者をいう。
一
本学の役員又は職員で職務の性質上宿舎を貸与することが適当であると学長が認める者
二
その他学長が宿舎を貸与することが適当であると認める者
2
この細則において,「宿舎」とは,役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
3
この細則において,「管理責任者」とは,国立大学法人千葉大学固定資産等管理細則第6条第2項に規定する管理責任者をいう。
(設置)
第3条
宿舎の設置は,学長が行うものとする。
(設置の方法)
第4条
宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄付及び借受の方法により行うものとする。
(宿舎の種類)
第5条
宿舎は,無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。
2
無料宿舎は,次に掲げる役職員のうち本学の教育研究及び管理・運営上必要と学長が認める者のために予算の範囲内で設置し,無料で貸与する。
一
本来の職務に伴って,通常の勤務時間外において,生命若しくは財産を保護するための非常勤務,通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するため本学の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
二
研究又は実験施設に勤務する者であって継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
三
へき地にある部局又は特に隔離された施設に勤務する者
四
施設の管理責任者であって,その職務を遂行するために本学の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
3
有料宿舎は,無料宿舎の貸与を受ける者以外の役職員に有料で貸与することができる。
(有料宿舎の使用料)
第6条
有料宿舎の使用料は,別に定める宿舎使用料算定基準により算定した額とするものとする。
2
新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は,日割により計算した額とする。
3
有料宿舎の貸与を受けた者は,使用料を毎月本学の指定する期日までに,本学に払い込まなければならない。
4
有料宿舎の貸与を受けた者が第11条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者(第11条第1項の規定の適用を受ける同居者をいう。以下同じ。)は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を,毎月その月末までに,本学に払い込まなければならない。
5
前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(維持及び管理)
第7条
宿舎の維持及び管理は,学長が行うものとする。
(被貸与者に対する監督)
第8条
学長は,被貸与者等(宿舎の貸与を受けた者及び同居者をいう。以下同じ。)がこの細則に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図るものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第9条
被貸与者等は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2
被貸与者等は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき学長の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3
被貸与者等は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を減失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
4
第6条第5項の規定は,同居者の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第10条
天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本学が負担する。
ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第11条
宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。
ただし,相当の事由がある場合には,学長の承認を受けて,その該当することとなった日から,無料宿舎にあっては2月,有料宿舎にあっては6月の範囲内において学長の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
一
役職員でなくなったとき。
二
死亡したとき。
三
前2号以外の事由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
四
本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2
有料宿舎の被貸与者等は,学長が,第9条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を附してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3
被貸与者等が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,別に定めるところにより,これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。
この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には,これを有料宿舎であるとみなして第6条第1項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額を超えることができない。
4
第6条第5項の規定は,前項の規定により同居者が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
(宿舎の現況に関する記録)
第12条
学長は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第13条
この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
(宿舎の無償使用)
2
本学は,国立大学法人千葉大学の成立の際現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,当該国等の用に供するため,当該国等に無償で使用させることができる。
3
本学は,国立大学法人千葉大学の成立の際現に独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,当該機構の用に供するため,当該機構に無償で使用させることができる。
附 則(平成18年8月1日)
この細則は,平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月8日)
この細則は,平成23年7月8日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この細則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。