○国立大学法人千葉大学医療系職員宿舎管理細則
(平成30年4月1日)
(目的)
第1条
この細則は,国立大学法人千葉大学固定資産等管理細則第27条の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)が医学部附属病院に勤務する職員に貸与する医療系職員宿舎(以下「宿舎」という。)の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定め,その適正化を図ることにより,職員の職務の能率的な遂行を確保し,もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この細則において,「職員」とは,次に掲げる者をいう。
一
医学部附属病院に勤務する職員で職務の性質上宿舎を貸与することが適当であると医学部附属病院長(以下「病院長」という。)が認める者
二
その他病院長が宿舎を貸与することが適当であると認める者
2
この細則において,「宿舎」とは,職員を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
(設置)
第3条
宿舎の設置は,学長が行うものとする。
(設置の方法)
第4条
宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄付及び借受の方法により行うものとする。
(宿舎)
第5条
宿舎は,職員に有料で貸与する。
ただし,本学の教育研究,診療又は管理・運営上必要と病院長が認める場合にあっては,無料で貸与することができる。
(宿舎の使用料)
第6条
宿舎の使用料は,千葉大学医学部附属病院看護師宿舎管理細則及び千葉大学医学部附属病院研修医宿舎管理細則により定める額とする。
2
新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は,日割により計算した額とする。
3
宿舎の貸与を受けた者(第5条ただし書の規定により無料で宿舎の貸与を受けた者を除く。次項において同じ。)は,使用料を毎月本学の指定する期日までに,本学に払い込まなければならない。
4
宿舎の貸与を受けた者が第11条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を,毎月その月末までに,本学に払い込まなければならない。
(維持及び管理)
第7条
宿舎の維持及び管理は,学長が行うものとする。
(被貸与者に対する監督)
第8条
学長は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者をいう。以下同じ。)がこの細則に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図るものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第9条
被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2
被貸与者は,第三者を同居させることはできない。
3
被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
4
被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を減失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
(宿舎の修繕費等)
第10条
天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本学が負担する。
ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第11条
宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては,その者は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。
ただし,相当の事由がある場合には,別に定めるところにより,引き続き当該宿舎を使用することができる。
一
職員でなくなったとき。
二
死亡したとき。
三
前2号以外の事由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
四
本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2
宿舎の被貸与者は,病院長が,第9条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を附してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3
被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,別に定めるところにより,これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。
この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(第5条ただし書の規定により無料で宿舎を貸与していた場合にあっては,有料で宿舎を貸与していたものとみなして,第6条第1項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額を超えることができない。
(宿舎の現況に関する記録)
第12条
学長は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第13条
この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。