○国立大学法人千葉大学谷津宿舎貸与基準
(平成25年8月28日)
(趣旨)
第1条
国立大学法人千葉大学谷津宿舎(以下「谷津宿舎」という。)の貸与については,国立大学法人千葉大学宿舎管理細則(以下「管理細則」という。)及び国立大学法人千葉大学宿舎事務取扱要領に定めるもののほか,この基準の定めるところによる。
(貸与条件)
第2条
学長は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)の役職員(管理細則第2条第1号に規定する役職員をいう。以下同じ。)のうち,次の各号のいずれかに該当する者(以下「貸与条件該当者」という。)に谷津宿舎を貸与できるものとする。
一
新たに本学の役職員となるため,親族を伴って千葉県外からの転居を必要とする者
二
自然災害又は火災等により自宅を損壊又は滅失したため,谷津宿舎を必要とする者
三
親族の介護等のため,親族と同居するために谷津宿舎を必要とする者
四
その他谷津宿舎を必要とする特別な事由があると学長が認めた者
(宿舎貸与希望調書の提出)
第3条
貸与条件該当者は,谷津宿舎の貸与を希望するときは,学長に宿舎貸与希望調書を提出しなければならない。
2
前項の宿舎貸与希望調書の提出は,前条各号のいずれかに該当することとなった日から3月以内に行わなければならない。
(貸与期限)
第4条
谷津宿舎を貸与できる期限は,貸与日から5年を経過する日とする。
附 則
(実施期日)
第1条
この基準は,平成25年8月28日から実施する。
(経過措置)
第2条
この基準の実施の際に本学が管理する谷津宿舎以外の職員宿舎の貸与を受けている役職員であって,平成20年8月29日以降に貸与条件該当者となった者が,引き続き,第2条各号のいずれかに該当することを理由として谷津宿舎の貸与を希望するときは,第3条第2項の規定にかかわらず,宿舎貸与希望調書を提出することができるものとする。