○国立大学法人千葉大学科学研究費補助金等取扱要項
(平成16年4月1日)
改正
平成21年3月19日
平成21年4月1日
平成23年4月28日
平成29年4月1日
(目的)
第1条
この要項は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)の教職員が国等から科学研究費補助金等の交付を受ける場合において,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)及びこれに基づく法令並びに交付決定通知書に記載された事項(以下「補助条件等」という。)に基づくもののほか,その申請手続,交付決定後における経理手続,及び研究結果の報告等に関する手続等の取扱いに関し必要な事項を定め,科学研究費補助金等の適正な管理・運用を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この要項において科学研究費補助金等とは次の各号に掲げるものをいう。
一
科学研究費補助金
二
学術研究助成基金助成金
2
前項に掲げる科学研究費補助金等以外の研究費補助金の交付を受けようとする場合には,この要項を準用する。
3
この要項において「研究代表者等」とは,第1項各号に掲げる科学研究費補助金等を実施する個人及び他の研究機関の研究代表者から科学研究費補助金等の配分を受けた研究分担者をいう。
(科学研究費補助金等の公募の周知)
第3条
研究推進部研究推進課は,科学研究費補助金等の公募の通知があったときはすみやかに部局に通知するものとする。
(研究分担者承諾にかかる権限の委任)
第4条
学長は,本学の教職員が他の研究機関の研究計画に研究分担者として参加する際の承諾の権限を,当該教職員が所属する部局の長に委任するものとする。
(研究分担者承諾書の保管の確認)
第5条
研究代表者が所属する部局の事務は,応募の際,研究代表者が研究分担者承諾書を保管していることを確認するため,研究分担者承諾書の写しを研究代表者から徴収し保管するものとする。
2
研究代表者が所属する部局の事務は,研究代表者等の変更又は所属機関の変更がある場合には,前項と同じく研究分担者承諾書の写しを研究代表者から徴収し保管するものとする。
(公募の申請)
第6条
公募要領により科学研究費補助金等に係る研究計画調書又は提案書等の公募に関する書類を直接公募先に提出等することとなっている場合には,あらかじめ,所属する部局の長の了解を得るものとする。
(科学研究費補助金等の管理)
第7条
研究代表者等は,科学研究費補助金等の交付を受けたときは,当該科学研究費補助金等の管理を学長に委任するものとする。
2
学長は,前項により委任があったときは,本学の会計機関に次条に規定する事務を処理させるものとする。
(経理事務の準拠)
第8条
科学研究費補助金等に係る契約事務,旅費事務,給与事務等の経理に関する事務の取扱いは,国立大学法人千葉大学会計規程,国立大学法人千葉大学旅費規程その他関係規程等の定めによるものとする。
(科学研究費補助金等の預託)
第9条
科学研究費補助金等は,学長の名義により預託するものとする。
2
預金口座は,科学研究費補助金等ごとに開設するものとする。
3
科学研究費補助金等の出納及び保管は,出納役(財務部経理課長)が行うものとする。
4
預託により生じた利子の取扱いについては,別に定める。
(間接経費の本学への譲渡)
第10条
研究代表者等は,間接経費の本学への譲渡に関する権限を学長に委任するものとする。
2
間接経費の取扱いは,前条第3項を準用する。
3
出納役は,科学研究費補助金等を受領したときは,すみやかに間接経費に相当する金額を本学の指定する口座に移し換えるものとする。
(科学研究費補助金等により取得した設備等の寄付手続等)
第11条
研究代表者等は,設備等を取得後本学に寄付を行うこととされているものにあっては,当該設備等を取得後直ちに部局長に寄付手続を行わなければならない。
ただし,取得した設備等を寄付することにより研究の実施上支障が生じるおそれがある場合には,あらかじめ,寄付できない理由及び期間を部局長に申請するものとする。
2
設備等の管理責任を研究代表者等が負うこととされている設備等を取得したときは,当該設備等を取得したときに本学における設置使用が承認されたものとみなす。
(寄付手続の延期のあった設備等の管理責任)
第12条
前条第1項ただし書きの申請に基づき,寄付手続の延期の承認のあった設備等の管理は,研究代表者等が善良なる管理者の注意義務をもって行うものとする。
(設備等の返還)
第13条
研究代表者等が他の所属機関に所属することになる場合は,研究代表者の求めに応じて,第11条の規定により本学に寄附された設備等を研究代表者等に返還するものとする。
(支援員等の雇用)
第14条
科学研究費補助金等により研究を支援する者を雇用する場合には,国立大学法人千葉大学特定雇用職員就業規則,国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則その他関係規程等の定めるところによる。
(科学研究費補助金等により雇用する支援員等の給与の取扱い等)
第15条
科学研究費補助金等により雇用した支援員等の給与等の支払は,本学が行うものとする。
(承認申請等)
第16条
研究代表者等は,交付決定後,交付申請書記載内容の変更に係る承認申請を行う場合又は届出をする場合には,別に通知するところにより手続をしなければならない。
(事故等の報告)
第17条
第12条の規定により設備等の管理をする研究代表者等は,当該設備等に起因して事故等が発生したときは,直ちに,その旨部局長に報告しなければならない。
(実績報告書等の提出)
第18条
研究代表者等は,補助条件等に定める報告書等を指定された期日までに部局長を経由して,学長へ提出するものとする。
(科学研究費補助金等交付前の支払い)
第19条
研究代表者等は,交付内定のあったとき(前年度において翌年度の内約を受けた場合には4月1日)から科学研究費補助金等を受領する日までの間,科学研究費補助金等による支払が見込まれる場合については,別に定めるところにより,本学からの立替払により支払うことができる。
2
前項による立替金については,当該科学研究費補助金等受領後,精算するものとする。
(その他)
第20条
この要項の実施に伴う事務取扱いについては,別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月19日)
この要項は,平成21年3月19日から実施する。
附 則(平成21年4月1日)
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成23年4月28日)
この要項は,平成23年4月28日から実施する。
附 則(平成29年4月1日)
この要項は,平成29年4月1日から実施する。