○国立大学法人千葉大学人を対象とする生命科学・医学系研究の適正な推進に関する規程
(平成27年4月1日)
改正
平成28年4月1日
平成28年7月26日
平成29年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和3年7月27日
令和3年10月1日
令和4年4月1日
令和6年4月1日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)において行われる人を対象とする生命科学・医学系研究の適正な推進に当たり,関係者の責務その他必要となる手続等を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
国の指針 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省告示第1号)をいう。
二
研究 国の指針が対象としている研究をいう。
三
研究機関 研究が実施される法人若しくは行政機関又は研究を実施する個人事業主をいう。
ただし,試料・情報の保管,統計処理その他に関する業務の一部についてのみ委託を受けて行われる場合を除く。
四
多機関共同研究 一の研究計画書に基づき複数の研究機関において実施される研究をいう。
五
研究者等 研究責任者その他の研究の実施に携わる関係者をいい,本学以外において新たに試料・情報を取得し,提供のみを行う者,既存試料・情報の提供のみを行う者及び委託を受けて研究に関する業務の一部に従事する者を除く。
六
研究責任者 研究の実施に携わるとともに,当該研究に係る業務を統括する者であって,本学に所属するものをいう。
七
研究代表者 多機関共同研究を実施する場合に,複数の研究機関の研究責任者を代表する研究責任者であって,本学に所属するものをいう。
八
部局 教育学部,国際学術研究院,人文科学研究院,社会科学研究院,理学研究院,工学研究院,情報学研究院,園芸学研究院,医学研究院,薬学研究院,看護学研究院,医学部附属病院,真菌医学研究センター,デザイン・リサーチ・インスティテュート,フロンティア医工学センター,環境健康フィールド科学センター及び総合安全衛生管理機構をいう。
九
倫理審査委員会 前号の部局に置かれる倫理審査委員会又は本学以外の研究機関において設置する倫理審査委員会をいう。
一〇
部局長 第8号の部局の長をいう。
(研究者等の責務)
第3条
研究者等は,研究の実施に当たり,国の指針に定める研究者等の責務その他研究者等のとるべき行動を十分理解し,適切な対応によって研究の適正な推進に努めなければならない。
(研究責任者の責務)
第4条
研究責任者(多機関共同研究を実施する場合にあっては,研究代表者を含む。以下同じ。)は,国の指針に則り,研究の実施に当たりあらかじめ研究計画書を作成し,学長の承認を受けなければならない。
2
研究責任者は,国の指針に定める研究者等に対する当該指針の遵守徹底等の責務その他研究責任者のとるべき行動を十分理解し,適切な対応によって研究の適正な推進に努めなければならない。
(学長の責務)
第5条
学長は,国の指針に則り,実施を承認した研究について適正に実施されるよう必要な監督を行う。
2
学長は,国の指針に定める研究の承認その他の責務について,適切に対応するものとする。
(手続)
第6条
研究責任者は,研究を実施しようとするとき,又は承認された研究の計画を変更しようとするときは,倫理審査委員会の意見を聴くものとする。
2
第2条第1項第8号の部局に置く倫理審査委員会は,研究責任者から意見を求められた場合は,当該事項について審査し,研究責任者にその結果を通知し,必要な意見を述べるものとする。
3
研究責任者は,審査を実施した倫理審査委員会の結果及び倫理審査委員会に提出した書類その他学長が求める書類を付して,学長の承認を受けるための申請を行うものとする。
4
学長は,審査を実施した倫理審査委員会の結果及び意見を尊重して,研究の実施又は承認された研究の計画の変更について可否等を決定し,研究責任者に通知する。
5
研究責任者は,研究を終了し,又は中止したときは,速やかに学長及び審査を実施した倫理審査委員会に報告しなければならない。
6
前各項に定めるもののほか,研究の実施に当たり必要な手続は,国の指針に則って適切に取り扱うものとする。
(委任等)
第7条
学長は,前条に規定する自らの権限及び事務について,部局長に委任することができる。
2
委任された部局長は,倫理審査委員会の設置等及び運営の状況について学長に報告を行うものとする。
3
前2項に規定するもののほか,国の指針に定められた学長の権限及び事務については,第1項の規定を準用する。
(委任に関する協議)
第8条
学長は,前条第1項及び第3項の規定による部局長への委任の可否について,部局長の申出に基づき,協議の上決定することができる。
(個人情報の取扱い)
第9条
研究の実施に伴って取得された個人情報の取扱いについては,国立大学法人千葉大学個人情報管理規程の定めるところによる。
(個人情報開示請求等に係る取扱い)
第10条
研究の実施に伴って取得された保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の本人又はその法定代理人若しくは任意代理人から,保有個人情報の開示,訂正及び利用停止に係る請求があった場合には,国立大学法人千葉大学個人情報開示請求等取扱規程に基づき取り扱うものとする。
(国の指針の参照)
第11条
この規程に定めるもののほか,研究の実施等に当たり必要な事項は,国の指針を参照して適切に取り扱うものとする。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月26日)
この規程は,平成28年7月26日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月27日)
この規程は,令和3年7月27日から施行し,令和3年7月1日から適用する。
附 則(令和3年10月1日)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。