○国立大学法人千葉大学動物実験実施規程
(平成19年4月25日)
改正
平成21年4月1日
平成26年10月1日
平成27年10月1日
平成27年12月22日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
令和元年10月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和3年8月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和5年6月1日
令和7年4月1日
(趣旨及び基本原則)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学における動物実験等並びに実験動物の飼養及び保管等を適正に行うため,学長の責務,動物実験委員会の設置,動物実験計画の承認手続き,実験動物の飼養及び保管等必要な事項を定めるものとする。
2
動物実験等については,「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」(以下「法」という。),「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下「飼養保管基準」という。),「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)」(以下「基本指針」という。),「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月日本学術会議作成)」(以下「ガイドライン」という。),「動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)」その他の法令等に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによるものとする。
3
動物実験等の実施に当たっては,法及び飼養保管基準に則し,動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement,Reduction,Refinement)に基づき,適正に実施しなければならない。
4
実験動物の飼養及び保管に当たっては,科学上の利用の目的を達することができる範囲において,動物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放,肉体的不快感及び苦痛からの解放,障害及び疾病からの解放,恐怖及び精神的苦痛からの解放,本来の行動様式に従う自由)」に配慮して実施するものとする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
動物実験等 本条第5号に規定する実験動物を教育,試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
二
飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。
三
実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う施設・設備をいう。
四
施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
五
実験動物 動物実験等の利用に供するため,施設等で飼養又は保管している哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
六
動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
七
動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
八
動物実験責任者 動物実験実施者のうち,動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
九
管理者 学長の命を受け,実験動物及び施設等の管理を担当する総括的な責任者(教育学部,各研究院,医学部附属病院,各共同利用教育研究施設,未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点,国際未来教育基幹キャビネット全学教育センター及び国際共同教育研究施設の長)をいう。
一〇
実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有し,施設等において管理者を補佐し,実験動物の管理を担当する者をいう。
一一
飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
一二
管理者等 学長,管理者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者をいう。
一三
指針等 基本指針,厚生労働省及び農林水産省から示されている動物実験等の実施に関する基本指針並びにガイドラインをいう。
(適用範囲)
第3条
この規程は,本学において実施される哺乳類,鳥類及び爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用される。
2
動物実験責任者は,動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合,委託等の先においても,指針等に基づき,適正に動物実験等が実施されることを確認するものとする。
(学長の責務)
第4条
学長は,最終的な責任者として本学における動物実験等の実施並びに実験動物の飼養及び保管を統轄し,その適正な実施のため,次に掲げる措置に関する責務を負う。
一
動物実験委員会の設置
二
動物実験計画等に係る承認の可否の決定
三
動物実験計画の実施状況及び結果の把握並びにそれに基づいた適正な動物実験等の実施のための改善措置
四
飼養保管施設の整備及び施設等に係る承認の可否の決定
五
動物実験等に係る安全管理
六
教育訓練等の実施
七
動物実験等の基本指針への適合性に関する自己点検・評価の実施
八
外部の専門家による検証
九
動物実験等に関する情報の公開
一〇
その他動物実験等の適正な実施のために必要な措置
(組織)
第5条
学術研究・イノベーション推進機構に,動物実験計画の承認,実施状況及び結果の把握とその結果に基づく改善措置,施設等の承認,教育訓練,自己点検・評価,外部の専門家による検証,情報公開,その他動物実験等の適正な実施に関して学長に報告又は助言を行う組織として,動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の役割)
第6条
委員会は,学長の諮問を受け,次の事項を審議又は調査し,学長に報告又は助言する。
一
動物実験計画と動物実験等に関する法令,飼養保管基準,指針等及び本規程との適合に関すること。
二
動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
三
施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
四
動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
五
自己点検・評価,外部の専門家による検証及び情報公開に関すること。
六
その他,動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。
2
委員会は,必要に応じて,安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と相互に情報の提供等を行うように努めるものとする。
(委員会の構成)
第7条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
研究担当理事
二
教育学部,理学研究院,工学研究院(フロンティア医工学センターを含む。),園芸学研究院,医学研究院,薬学研究院,看護学研究院及び真菌医学研究センターから選出された動物実験等に関して優れた識見を有する教員 各1名
三
医学研究院及び薬学研究院から選出された実験動物に関して優れた識見を有する教員 各1名
四
その他学識経験を有する者 若干名
五
その他学長が必要と認めた者
2
前項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
第1項第4号及び第5号の委員の任期は,学長がその都度決める。
(委員長・副委員長)
第8条
委員会に委員長を置き,研究担当理事をもって充てる。
2
委員会に副委員長を置き,委員長が指名する。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(専門部会)
第9条
委員会に,専門的事項を審議するため,専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第10条
委員会に関する事務は,研究推進部研究研究安全管理課において処理する。
(動物実験計画の立案,審査,手続き)
第11条
動物実験責任者は,動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から,次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し,委員会が別に定める「動物実験計画書」により学長に申請するものとする。この場合において,当該申請は動物実験の開始前に行わなければならない。
一
研究の目的,意義及び必要性
二
代替法を考慮して,実験動物を適切に利用すること。
三
実験動物の使用数削減のため,動物実験等の目的に適した実験動物種の選定,動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数,遺伝子学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
四
苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。
五
委員会が別に定める「動物実験等における苦痛度について」を参照し,動物実験等によって予想される実験動物の受ける苦痛度を確認すること。
六
苦痛度の高い動物実験等を行う場合は,動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から開放するための実験を打ち切るタイミングをいう。以下同じ。)の設定を検討すること。
2
学長は,前項の規定による申請をさせ,委員会に審査を付議する。
3
委員会は,動物実験計画書の内容が,指針等及びこの規程に適合しているか審査し,その結果を学長へ報告するものとする。
4
学長は,前項の規定による報告があったときは,当該動物実験計画の承認の可否を決定し,動物実験責任者に対して通知する。
5
動物実験責任者は,動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ,動物実験等を行うことができない。
6
動物実験責任者が承認された動物実験計画を変更する場合は,前5項の規定を準用する。
(実験操作)
第12条
動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たって,動物実験等に関する法令,飼養保管基準,指針等に則するとともに,特に以下の事項を遵守するものとする。
一
適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
二
動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
イ
適切な麻酔薬,鎮痛薬等の利用
ロ
実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮
ハ
適切な術後管理
ニ
適切な安楽死の選択
三
安全管理に注意を払うべき実験(物理的,化学的に危険な材料,麻薬・向精神薬,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験)については,関係法令等及び本学における関連する規程等に従うこと。
四
物理的,化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について,安全のための適切な施設や設備を確保すること。
五
実験実施に先立ち,必要な実験手技等の習得に努めること。
六
侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,経験等を有する者の指導下で行うこと。
2
学長は,動物実験の終了後,動物実験責任者から,委員会が別に定める「動物実験に係る年度報告及び経過・結果(終了・中止)報告並びに遺伝子組換え動物現在数調査報告書」により,使用動物数,計画からの変更の有無,成果等の動物実験計画の実施の結果について報告させ,必要に応じて委員会の助言を受け,適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずるものとする。
(飼養保管施設の設置)
第13条
飼養保管施設を設置(変更を含む。)する場合は,管理者は,委員会が別に定める「飼養保管施設設置(変更)承認申請書」を提出し,学長の承認を得るものとする。
2
学長は,申請された飼養保管施設を委員会に調査させ,その助言により,承認又は非承認を決定し,その結果を管理者に通知するものとする。
3
実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,学長の承認を得た飼養保管施設でなければ,実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。
4
学長は,実験動物の飼養及び保管の状況について管理者に報告させ,必要に応じて委員会の助言を受け,改善を指示するものとする。
(飼養保管施設の要件)
第14条
飼養保管施設は,以下の要件を満たすものとする。
一
適切な温度,湿気,換気,明るさ等を保つことができる構造等とすること。
二
実験動物の種類や生理,生態,習性等及び飼養又は保管する数に応じた飼育設備を有すること。
三
床,内壁等の清掃,消毒等が容易な構造で,器材の洗浄,消毒等を行う衛生設備を有すること。
四
実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
五
臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が取られていること。
六
実験動物管理者を配置すること。
(実験室の設置)
第15条
飼養保管施設以外において,実験室を設置(変更を含む。)する場合,管理者は委員会が別に定める「実験室設置(変更)承認申請書」を提出し,学長の承認を得るものとする。
2
学長は,申請された実験室を委員会に調査させ,その助言により,承認又は非承認を決定し,その結果を管理者に通知するものとする。
3
実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,学長の承認を得た実験室でなければ,当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行うことができない。
(実験室の要件)
第16条
実験室は,以下の要件を満たすものとする。
一
実験動物が逸走しない構造及び強度を有し,実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
二
排泄物,血液等による汚染に対して,清掃,消毒等が容易な構造であること。
三
常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が取られていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第17条
管理者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めるものとする。
2
管理者は,実験動物の種類,生理,生態,習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境を確保するものとする。
(施設等の廃止)
第18条
学長は,管理者より届け出された委員会が別に定める「施設等(飼養保管施設・実験室)廃止届」に基づき,委員会による施設等の調査を経て廃止を承認するものとする。
2
管理者は,必要に応じて,動物実験責任者と協力し,飼養中又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めるものとする。
(マニュアル(標準操作手順)の作成と周知)
第19条
管理者及び実験動物管理者は,飼養保管のマニュアルを定め,動物実験実施者及び飼養者に周知し,遵守させるものとする。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第20条
実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めるものとする。
(実験動物の導入)
第21条
管理者は,関連法令や指針等に基づき,適正に管理されている機関より実験動物を導入するものとする。
2
実験動物管理者は,実験動物の導入に当たり,適切な検疫,隔離飼育等を行うものとする。
3
実験動物管理者は,実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講ずるものとする。
(給餌・給水)
第22条
実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の種類,生理,生態,習性等に応じて,適切に給餌・給水を行うものとする。
2
実験動物管理者及び動物実験責任者は,施設の日常的な管理,保守点検,定期的な巡回等により,飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認を行うものとする。
(健康管理)
第23条
実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病を予防するため,実験動物に必要な健康管理を行うものとする。
2
実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合,実験動物に適切な治療等を行うものとする。
(異種又は複数動物の飼育)
第24条
実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養又は保管する場合,その組合せを考慮した収容を行うものとする。
(記録の保存及び報告)
第25条
管理者等は,実験動物の入手先,飼育履歴,病歴等に関する記録を整備,保存するものとする。
2
管理者は,年度ごとに飼養又は保管した実験動物の種類,数等について,委員会が別に定める「飼養保管状況報告書」により,学長に報告するものとする。
(譲渡等の際の情報提供)
第26条
管理者等は,実験動物の譲渡に当たり,その特性,飼養又は保管の方法,感染性疾病等に関する情報を提供するものとする。
(輸送)
第27条
管理者等は,実験動物の輸送に当たり,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めるものとする。
(危害防止)
第28条
管理者は,逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めるものとする。
2
管理者は,人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には,速やかに関係機関へ連絡する。
3
管理者は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者の,実験動物由来の感染症若しくはアレルギー疾患への罹患又は実験動物による咬傷等に対して,予防及び発生時のための必要な措置を講ずる。
4
管理者は,毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は,人への危害の発生の防止のため,飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定める。
5
実験動物管理者,実験実施者及び飼養者は,相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。
6
管理者等は,人に危害を加える等のおそれがある実験動物について,名札,脚環,マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講ずるように努めるものとする。
7
管理者等は,実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう,必要な措置を講ずる。
(緊急時の対応)
第29条
管理者は,地震,火災,人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置の計画(緊急時対応マニュアル等)をあらかじめ作成し,関係者に対して周知を図るものとする。
2
管理者等は,緊急事態発生時において,実験動物の保護並びに実験動物の逸走による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めるものとする。
(事故発生時の対応)
第30条
動物実験等に係る事故が発生した場合は,直ちに動物実験責任者又は実験動物管理者に通報しなければならない。
2
動物実験責任者又は実験動物管理者は,前項の規定による通報を受けたときは,直ちに必要な措置を講ずるとともに管理者に報告しなければならない。
3
管理者は,前項の規定による報告を受けたときは,直ちに事故及び講じた措置の内容を確認の上,学長,委員長及び研究推進部研究安全管理課に報告しなければならない。
(人と動物の共通感染症の対応)
第31条
実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めるものとする。
2
管理者,実験動物管理者及び動物実験実施者は,人と動物の共通感染症の発生時において必要な処置を迅速に講ずることができるよう,公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めるものとする。
(教育訓練)
第32条
学長は実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者に,以下の事項に関する所定の教育訓練を受講させるものとする。
一
動物実験等に関する法令,指針等,本学の定める規程等
二
動物実験等の方法に関する基本的事項
三
実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項
四
安全確保,安全管理に関する事項
五
人と動物の共通感染症に関する事項
六
その他,適切な動物実験等の実施に関する事項
2
学長は,教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名の記録を保存するものとする。
3
学長は,実験動物管理者,実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めるものとする。
(自己点検・評価,検証)
第33条
学長は,委員会に,基本指針への適合性及び飼養保管基準の順守状況に関し,毎年,自己点検・評価を行わせ,委員会は,その結果を学長に報告するものとする。
2
委員会は,管理者,実験動物管理者,動物実験責任者及び飼養者に,自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
3
学長は,自己点検・評価の結果について,外部の専門家による検証を定期的に実施するものとする。
(情報公開)
第34条
学長は,本学における動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規程,実験動物の飼養保管状況,自己点検・評価及び外部の専門家等による検証の結果,動物実験委員会の構成等の情報)を毎年1回程度公表する。
(準用)
第35条
第2条第5号に定める実験動物以外の動物を動物実験等に供する場合においても,飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。
附 則
1
この規程は,平成19年4月25日から施行する。
2
第6条第1項第2号から第4号の規定により最初に任命された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日)
この規程は,平成27年12月22日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月1日)
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月1日)
この規程は,令和5年6月1日 から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。