○国立大学法人千葉大学助成団体等助成金取扱規程
(平成25年10月1日)
改正
平成26年10月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成30年8月1日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)の職員が,助成団体等から助成金を受け入れ本学における職務(以下「本務」という。)として使用する場合の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
部局 各学部,各研究科,各学府,各研究院,附属図書館,医学部附属病院,各共同利用教育研究施設,事務局,各基幹,各機構,監査室,国際共同教育研究施設,学長企画室及び未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点をいう。
二
部局長 前号の部局の長をいう。
三
助成団体等 国及び独立行政法人等の競争的資金配分機関以外で教育・研究等に対し金銭を助成する団体又は個人をいう。
四
助成金 助成団体等が教育・研究等に対して助成する金銭をいう。
(職員の責務)
第3条
本学の職員は,助成金を受け入れ使用する場合は,所属する部局長に申し出なければならない。
(助成金の受入れ方法等)
第4条
部局長は,職員から前条の申出があった場合は,国立大学法人千葉大学奨学寄附金受入規程により寄附金として受け入れるものとする。
2
部局長は,助成金の助成条件により,前項の規定により難い場合は,当該助成金の助成条件に基づき,次のいずれかにより助成金を受け入れるものとする。
一
助成団体等の研究者と共同又は分担して研究することを助成条件としている場合は,国立大学法人千葉大学共同研究取扱規程で定める共同研究
二
研究成果の一部又は全部が助成団体等に帰属することを助成条件としている場合は,国立大学法人千葉大学受託研究取扱規程で定める受託研究
3
部局長は,助成金の助成条件により,前2項に規定する受入れ方法により難い場合は,預り金として,本学で経理するものとする。
4
部局長は,前3項のいずれにも該当しない助成金については,事務局長と協議の上,取扱いを定めるものとする。
(管理的経費の徴収)
第5条
前条第1項及び第2項に規定する方法により助成金を受け入れた場合は,助成金による本務の実施に伴い必要となる管理等の経費(以下「管理的経費」という。)を徴収するものとする。
ただし,助成金の助成条件において,管理的経費の徴収を認めていない場合は,この限りでない。
(残額の返還)
第6条
助成金の助成条件において,助成期間終了後に残額がある場合に返還が求められているときは,残額を返還することができる。
附 則
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行し,令和4年10月1日から適用する。