○千葉大学共同研究講座及び共同研究部門規程
(平成24年4月1日)
改正
平成26年10月1日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成30年8月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
千葉大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)の設置については,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条
共同研究講座等は,共通の課題について,本学と共同して研究を実施しようとする企業等(以下「外部機関」という。)から受け入れる経費等を活用して設置及び運営し,当該研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
共同研究講座 前条の規定により学部又は大学院に設置されるもので,講座に相当するものをいう。
二
共同研究部門 前条の規定により医学部附属病院,共同利用教育研究施設等に設置されるもので,研究部門に相当するものをいう。
三
部局 各学部,各研究科,各研究院,附属図書館,医学部附属病院,各共同利用教育研究施設,各基幹,各機構,国際共同教育研究施設及び未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点をいう。
四
部局長 前号の部局の長をいう。
(名称)
第4条
共同研究講座等には,当該共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2
共同研究講座等の名称について,外部機関から依頼があった場合には,外部機関が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第5条
部局長は,外部機関から共同研究講座等の設置の申込みがあった場合,当該共同研究講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,教授会又は教授会に準ずる機関の議を経て,その設置を学長に申請することができる。
2
前項の申込み及び申請のために必要な書類は,別に定める。
(設置内容の変更)
第6条
部局長は,外部機関から共同研究講座等の設置内容の変更の申込みがあった場合,当該共同研究講座等の設置内容の変更が本学の教育研究等に支障がないと認めたときは,教授会又は教授会に準ずる機関の議を経て,その設置内容の変更を学長に申請することができる。
2
前項の申込み及び申請のために必要な書類は,別に定める。
(設置及び設置内容変更の決定)
第7条
学長は,前2条の申請があった場合は,共同研究講座等の設置又は設置内容の変更を決定するものとする。
2
学長は,前項の規定により共同研究講座等の設置又は設置内容の変更を決定したときは,その旨を当該部局長に通知するものとする。
(契約の締結)
第8条
部局長は,前条第2項の通知を受けたときは,共同研究講座設置契約書又は共同研究部門設置契約書を作成し,速やかに契約担当役に提出するものとする。
2
契約担当役は,外部機関と当該契約を締結したときは,その旨を当該部局長に通知するものとする。
(存続期間)
第9条
共同研究講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2
共同研究講座等の存続期間は,更新することができる。
更新の手続きは,設置の例による。
(共同研究講座等に要する経費)
第10条
外部機関は,共同研究講座等を設置及び運営するために必要な経費のうち,次の各号に定める経費を負担するものとする。
一
直接経費 共同研究講座等の設置及び運営に必要となる物件費,旅費,研究協力者の人件費,研究場所の使用料,特に必要な教員として雇用する者の職員人件費等の直接的な経費
二
間接経費 共同研究講座等の設置及び運営に関連し直接経費以外に必要となる経費。間接経費の額は,直接経費の30%に相当する額(以下「標準額」という。)を標準とする。ただし,必要がある場合には,部局長は,学長と協議の上,標準額と異なる額とすることができる。
三
戦略的産学連携経費 本学の基盤研究又は持続的な産学連携活動の推進を図るための経費であって,直接経費及び間接経費以外のもの
2
本学は,必要に応じ,予算の範囲内において,直接経費の一部を負担することができるものとする。
3
本学は,共同研究講座等の設置及び運営に当たり,外部機関から受け入れる共同研究講座等に要する経費の重要性に鑑み,直接経費,間接経費及び戦略的産学連携経費の額の設定について,外部機関の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(担当教員)
第11条
共同研究講座等を担当する教員(以下「担当教員」という。)は,外部機関から受け入れる共同研究講座等に要する経費によって雇用する者で,その選考は,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程に準じて行うものとする。
2
担当教員は,国立大学法人千葉大学客員教授等称号付与規程に定めるところにより,客員教授,客員准教授又は客員研究員と称することができるものとする。
(構成)
第12条
共同研究講座等は,少なくとも教授又は准教授相当者1名及び准教授又は助教相当者1名を単位とする担当教員で構成するものとする。
ただし,特段の事情がある場合で,学長が認めたときは,この限りでない。
2
共同研究講座等には,原則として常勤(国立大学法人千葉大学特定雇用職員就業規則第18条の適用を受ける職員)の教授又は准教授相当者のいずれか少なくとも1名を配置するものとする。
(受入教員)
第13条
共同研究講座等を設置した部局において,共同研究講座等における教育研究,運営及び連絡調整を行う教員(以下「受入教員」という。)を置くものとする。
2
受入教員は,前項の部局の教授,准教授,講師又は助教の職にある者(特定雇用職員を含み,第11条に規定する担当教員を除く。)とする。
(職務内容)
第14条
担当教員は,当該共同研究講座等における教育研究に従事する。
(他の機関との共同研究等)
第15条
本学と外部機関との合意に基づき,外部機関以外の研究機関(以下「第三者」という。)と共同研究講座等における研究に関連した共同研究を行い,又は第三者への委託研究を行うことができる。
(知的財産権の出願等)
第16条
学長及び外部機関は,共同研究講座等における共同研究の結果,発明等を創造した場合において,知的財産権の出願等(外国出願を含む。)を行おうとするときは,原則として,持ち分等を定めた共同出願等の契約を締結し,共同出願等を行うものとする。
(共同研究の取扱い)
第17条
この規程に定めるもののほか,共同研究講座等で実施する共同研究の取扱いについては,国立大学法人千葉大学共同研究取扱規程の定めるところによる。
ただし,部局長は,外部機関共同研究員の研究料を徴収しないこととする場合は,学長の承認を得るものとする。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,共同研究講座等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
平成29年3月31日までの間,第10条第1項第1号に規定する間接経費の額は,同号の規定にかかわらず,外部機関と協議の上,同号に規定する標準額と異なる額とすることができる。
ただし,この場合においても,同条第2項の規定の趣旨に従い,適正な額を設定しなければならない。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,改正後の第12条及び第13条の規定は,令和6年7月1日以後に共同研究講座等の設置の申込みのあったものについて適用し,同日前に申込みのあったものについては,なお従前の例による。