○国立大学法人千葉大学安全保障輸出管理規程
(平成24年4月1日)
改正
平成29年4月1日
平成31年4月1日
令和2年6月23日
令和3年1月1日
令和3年4月1日
令和3年8月1日
令和4年5月1日
令和5年4月1日
令和5年6月1日
令和6年7月1日
令和7年4月1日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本方針(第4条)
第3章 管理体制(第5条-第11条)
第4章 手続(第12条-第16条)
第5章 輸出等の管理(第17条・第18条)
第6章 監査(第19条)
第7章 指導・教育(第20条・第21条)
第8章 文書管理(第22条)
第9章 危機管理(第23条)
第10章 処分(第24条)
第11章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(国際的な平和及び安全の維持を期して行う輸出管理をいう。以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め,適切な輸出管理体制を構築・整備することにより,輸出管理の確実な実施を図り,我が国の教育研究機関として国際的責任を果たすことを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規程は,本学の教職員等が本学における教育,研究その他の活動として行う技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
(定義)
第3条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令,省令,通達等をいう。
二
技術の提供 次に掲げる行為をいう。
イ
外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又はそれらを目的とした国内における技術の提供(技術を記載・記録した文書若しくは記録媒体を外国へ送付し,又は技術を電気通信により外国へ向けて送信する行為を含む。)を行うこと。
ロ
非居住者,特定類型該当者又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供を行うこと。
三
貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(貨物の国内における送付で,外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)又は外国に向けて貨物を携行することをいう。
四
輸出等 技術の提供及び貨物の輸出をいう。
五
技術等 技術及び貨物をいう。
六
リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
七
リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
八
リスト規制技術等 リスト規制技術及びリスト規制貨物をいう。
九
キャッチオール規制技術等 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物をいう。
一〇
大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。
一一
通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
一二
開発等 開発,製造,使用又は貯蔵を行うことをいう。
一三
教職員等 本学の教員,職員その他の本学に雇用される全ての者をいう。
一四
該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
一五
取引審査 該非判定の内容のほか,輸出等の取引の相手先(以下「需要者」という。)又は需要者における用途の内容を踏まえ,本学として当該取引を行うかどうか及び当該取引が経済産業省の許可を要するかどうかを審査することをいう。
一六
部局 各学部,各研究科,各学府,各研究科等連係課程実施基本組織,各研究院,附属図書館,医学部附属病院,各共同利用教育研究施設,未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点,事務局各部及び共通事務センター,各地区事務部,各基幹,各機構,各本部,学長企画室並びに監査室をいう。
一七
居住者 外為法第6条第1項第5号に定める者をいう。
一八
非居住者 外為法第6条第1項第6号に定める者をいう。
一九
特定類型該当者 外為法第25 条第1項及び外為令第17 条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492 号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
第2章 基本方針
第4条
本学における輸出管理の基本方針は,次に掲げるとおりとする。
一
国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある輸出等は行わないものとし,輸出等について関係法令及びこの規程を遵守すること。
二
適切な輸出管理を実施するため,輸出管理の責任者を定め,輸出管理体制の整備及び充実を図ること。
第3章 管理体制
(輸出管理最高責任者)
第5条
前条に定める基本方針に基づき,輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため,本学に,輸出管理最高責任者を置き,学長をもって充てる。
(輸出管理統括責任者)
第6条
本学に,輸出管理最高責任者の下で輸出管理に係る業務を統括する輸出管理統括責任者を置き,研究担当理事をもって充てる。
2
輸出管理統括責任者は,次に掲げる業務を行う。
一
この規程の制定及び改廃に関する業務
二
この規程に基づく運用,手続等の策定及び改廃に関する業務
三
該非判定及び取引審査並びに記録保存に関する業務
四
全学的な輸出管理業務の統括及び全学への徹底事項の指示,連絡,要請等に関する業務
五
輸出管理業務の監査に関する業務
六
輸出管理の教育方針の策定に関する業務
七
各部局の長に対する輸出管理業務に係る報告等の要求,調査の実施及び改善措置等の命令に関する業務
八
経済産業省への輸出管理業務に係る相談
(全学輸出管理マネージャー)
第7条
輸出管理統括責任者の下に,輸出管理に関する業務を行うため,全学輸出管理マネージャーを置き,輸出管理統括責任者が任命する。
2
全学輸出管理マネージャーは,輸出管理統括責任者を補佐し,本規程に定められた業務を行う。
(輸出管理アドバイザー)
第8条
本学に,輸出管理アドバイザーを置くことができ,輸出管理統括責任者が任命する。
2
輸出管理アドバイザーは,事前確認の相談等本規程に定められた業務を行う。
(部局輸出管理責任者)
第9条
この規程を遵守するとともに,適切な輸出管理業務を実施するため,各部局に部局輸出管理責任者を置き,当該部局の長をもって充てる。
2
部局輸出管理責任者は,輸出管理統括責任者の指示の下で,輸出管理に関する次に掲げる業務を行う。
一
輸出管理統括責任者の指示,連絡,要請等の周知徹底に関する業務
二
輸出管理手続業務の推進に関する業務
三
輸出管理の教育の実施に関する業務
四
輸出管理手続業務に係る教職員等からの相談に関する業務
五
事前確認,該非判定及び取引審査に関する業務
(部局輸出管理マネージャー)
第10条
部局輸出管理責任者は,各部局に,部局輸出管理マネージャーを置くことができる。
2
前項に定める部局輸出管理マネージャーを置く場合において,一の部局でこれを置くことが困難なときは,複数の部局が共同してこれを置くことができる。
3
部局輸出管理マネージャーは,当該部局の教職員等のうちから,当該部局の部局輸出管理責任者が指名する者をもって充てる。
この場合において,前項に定める複数の部局が共同して置く部局輸出管理マネージャーにあっては,関係部局との協議に基づき,指名するものとする。
4
部局輸出管理マネージャーは,当該部局における輸出管理を円滑に実施するため,外為法等に関する専門的な助言を行い,当該部局の部局輸出管理責任者の業務を補佐する。
(安全保障輸出管理委員会)
第11条
輸出管理統括責任者の諮問に応じ,輸出管理に関する重要事項を審議するため,安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,輸出管理に関する次に掲げる事項を審議する。
一
本規程等の改廃案の作成に関する事項
二
該非判定,例外適用及び取引審査の審議に関する事項
三
教職員等に対する研修・啓発活動に関する事項
四
監査に関する事項
五
その他輸出管理に関する重要事項
3
委員会は,次の各号の委員をもって構成し,委員長は全学輸出管理マネージャーとする。
ただし,審議内容を踏まえ輸出管理統括責任者が自身の参加を望ましいと判断したときは,輸出管理統括責任者を委員長とする。
一
全学輸出管理マネージャー
二
学術研究・イノベーション推進機構副機構長
三
輸出管理アドバイザー
四
研究推進部長
五
その他委員会が必要と認めた者
4
委員は,輸出管理最高責任者が委嘱する。
5
第3項第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6
補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
7
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
8
本条に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
第4章 手続
(事前確認)
第12条
教職員等は,次の各号のいずれかに該当する輸出等を行う場合,別に定める安全保障輸出管理事前チェックシート(リスト規制技術等)により,当該輸出等のリスト規制技術等及び例外規定(外為令第17条第5項及び輸出令第4条第1項の規定をいう。)への該当の有無について,事前確認を行わなければならない。
一
若しくは特定類型該当者へ技術の提供を行う場合又は居住者に技術の提供を行う場合であって当該居住者がそれらを非居住者若しくは特定類型該当者に提供を行うことが明らかである場合若しくはそのおそれが大きい技術の提供を行う場合
二
次のいずれかに該当する場合
イ
外国人留学生又は外国人研究者に対して,技術の情報等を用いて教育又は研究指導を行う場合
ロ
国外への輸出等を目的とする居住者,特定類型該当者若しくは非居住者に対して,技術情報の提供をし,又は技術情報等を用いて教育若しくは研究指導を行う場合
ハ
打合せ(オンラインでの開催を含む。)又は会議等により技術情報の説明又は発表を行う場合
ニ
電子メール又はファクシミリに技術資料,仕様書,図面,データ,プログラム等を記載又は添付して送信する場合
ホ
研究等に必要な機器の発注に際して非居住者,特定類型該当者又は非居住者若しくは特定類型該当者に提供を行うことを目的とする居住者に技術資料,仕様書,図面,データ,プログラム等を送付する場合
三
非居住者又は特定類型該当者に対し,研究施設を案内する場合
四
海外の大学,研究機関,企業等と研究契約等を締結する場合又はそれらの者に提供を行うことを目的とする研究契約等を締結する場合
五
貨物の輸出をし,又は国外への貨物の輸出を目的とする居住者若しくは非居住者に対して貨物の提供を行う場合
2
教職員等は,前項の事前確認により該当する輸出等を行う場合,別に定める安全保障輸出管理事前チェックリスト様式(用途・需要者等)により,次の各号に掲げる事項について,事前確認を行わなければならない。
一
用途確認 当該輸出等の需要者における用途について,次に掲げる内容に該当するか否かを確認すること。
イ
リスト規制技術等について,当該輸出等に係る技術等が大量破壊兵器等若しくは通常兵器その他の軍事用途に用いられ,又は用いられるおそれがあること。
ロ
キャッチオール規制技術等について,当該輸出等に係る技術等が又は通常兵器の開発等その他の軍事用途に用いられるおそれがあること。
二
需要者確認 当該輸出等の需要者について,次に掲げる内容に該当するか否かを確認すること。
イ
経済産業省が作成する外国ユーザーリストに記載されていること。
ロ
大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等を行い,若しくは行ったことが入手した資料等に記載されていること又はこれらの情報があること。
3
教職員等は,前2項に定める事前確認後,部局輸出管理責任者に安全保障輸出管理事前チェックシート様式(リスト規制技術等)及び安全保障輸出管理事前チェックリスト様式(用途・需要者等)を提出し,確認を受けなければならない。
4
部局輸出管理責任者は,第13条及び第14条に定める該非判定及び取引審査を行う必要があるか要否を判断する。
(該非判定)
第13条
教職員等は,前条に定める事前確認により該非判定が必要と認められた輸出等について,該非判定を受けなければならない。
2
教職員等は,別に定める該非判定票及び当該技術等に関する資料(以下「該非判定書等」という。)を部局輸出管理責任者に提出する。
3
部局輸出管理責任者は,外為法等に基づき,該非判定書等によりリスト規制技術等に該当するか否かの一次該非判定を行う。
4
部局輸出管理責任者は,一次該非判定の結果について輸出管理統括責任者に提出する。
5
輸出管理統括責任者は,前項に定める判定結果の提出があった場合は,その判定内容について審査し,最終的な二次該非判定を行う。
6
学外から調達した技術等に係る輸出等について該非判定を行う場合は,当該技術等の調達先から該非判定に係る書類を入手し,その内容を学内で確認する等の方法により,適切に該非判定を行う。
ただし,当該調達先から該非判定書等を入手しなくても判定できると認められる場合には,本学の責任において該非判定を行うことができる。
(取引審査)
第14条
教職員等は,自己が行う輸出等が次の各号のいずれかに該当する場合は,別に定める取引審査票を部局輸出管理責任者に提出し,取引審査を受けなければならない。
一
該非判定の結果,当該技術がリスト規制技術等に該当する場合
二
第12条第2項各号のいずれかに該当する場合
三
経済産業大臣から許可申請をすべき旨通知を受けた場合
四
前3号までに該当するか否か不明の場合又は疑義がある場合
2
教職員等は,取引審査票を起票するに当たっては,取引の内容を事実に即して正確に記入しなければならない。
3
教職員等は,取引審査票に,仕向地,貨物等の名称,該非判定結果,需要者,用途,取引経路等を記載し,審査に必要な書類を添付しなければならない。
4
部局輸出管理責任者は,第1項に定める取引審査票の提出があった場合は,一次取引審査を行った後,輸出管理統括責任者に対して二次取引審査を申請するものとする。
5
輸出管理統括責任者は,前項に定める二次取引審査の申請があった場合は,その申請内容について二次取引審査を行い,当該輸出等を行うか否かの最終判断を行うものとする。
この場合において,輸出管理統括責任者による最終判断ができないときは,輸出管理最高責任者の判断によるものとする。
6
教職員等は,国内取引であっても,輸出等が行われることが明らかな場合には,前条及び本条に定める手続を行わなければならない。
7
教職員等は,本条の取引審査に係る輸出等を行う場合,輸出管理統括責任者又は輸出管理最高責任者の判断を得ることなく,当該輸出等を進めてはならない。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第15条
教職員等は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可を要する輸出等を行うときは,前条の取引審査の後,許可申請書を作成し,部局輸出管理責任者及び輸出管理統括責任者を経由して,輸出管理最高責任者に提出しなければならない。
2
輸出管理最高責任者は,前項の許可申請書の提出を受けた場合,経済産業大臣に対し許可申請を行うものとする。
3
教職員等は,外為法等に基づく許可が必要な輸出等については,経済産業大臣の許可を取得しない限り当該輸出等を行ってはならない。
(契約書等への明示)
第16条
教職員等は,取引審査の対象となる輸出等を行う場合は,原則として契約書等の書面による約定を取り交わすものとし,当該契約書等には次に掲げる事項を明示するものとする。
一
経済産業大臣の許可を受けなければならない輸出等については,許可を取得するまでは当該契約書等を発効しないこと。
二
経済産業大臣の許可を取得できない輸出等については,当該契約内容から除外すること。
三
大量破壊兵器等又は通常兵器その他の軍事用途に関する開発に転用しないこと。
四
経済産業大臣の許可条件を遵守すること。
第5章 輸出等の管理
(技術の提供管理)
第17条
教職員等は,技術の提供を行う場合は,第12条から第14条までに定める手続のうち必要なものが行われたこと及び当該技術の提供が該非判定等の書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。
また,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供を行う場合には,当該許可が取得されていることを確認しなければならない。
2
教職員等は,前項に定める確認が行われていない場合には,当該提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第18条
教職員等は,貨物の輸出を行う場合は,第12条から第14条までに定める手続のうち必要なものが行われたこと及び当該貨物(自らが海外に持ち出すハンドキャリー貨物を含む。)が該非判定等の書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。
また,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出を行う場合には,当該許可が取得されていることを確認しなければならない。
2
教職員等は,前項に定める確認が行われていない場合には,当該輸出を行ってはならない。
3
教職員等は,通関時に事故が発生した場合は,直ちに当該輸出の手続を取り止め,部局輸出管理責任者を通じて輸出管理統括責任者にその旨を報告するものとする。
4
輸出管理統括責任者は,前項に定める報告があった場合には,部局輸出管理責任者と協議の上,適切な措置を講じるものとする。
第6章 監査
(監査)
第19条
輸出管理統括責任者は,本学の輸出管理が外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため,定期的に監査を行うものとする。
第7章 指導・教育
(指導)
第20条
輸出管理統括責任者は,教職員等に対し,最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。
(教育)
第21条
輸出管理統括責任者及び部局輸出管理責任者は,外為法等及びこの規程の遵守の重要性を理解させ,その確実な実施を図るため,教職員等に対し,輸出管理に関する教育を計画的に行うものとする。
2
教職員等は,学生,外国人研究者等に対し,外為法等の理解を深めさせるため必要な教育を行うよう努めるものとする。
第8章 文書管理
(文書の管理及び保存)
第22条
教職員等は,輸出管理の手続に必要な文書(図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)の作成に当たっては,事実に基づき正確に記載しなければならない。
2
教職員等は,輸出管理に係る文書について,輸出等が行われた日から起算して,7年間保管しなければならない。
第9章 危機管理
(通報及び報告)
第23条
教職員等は,外為法等又はこの規程に違反している事実又は違反のおそれがあることを知った場合には,速やかに部局輸出管理責任者及び輸出管理統括責任者にその旨を通報しなければならない。
2
輸出管理統括責任者は,前項に定める報告内容を調査し,外為法等又はこの規程に違反している事実が判明した場合又は違反のおそれがあると認められる場合には,輸出管理最高責任者に報告しなければならない。
3
輸出管理最高責任者は,前項の報告を受けた場合は,学内の関係部署に対応措置を指示し,遅滞なく関係行政機関に報告するとともに,その再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
第10章 処分
(処分)
第24条
故意又は重大な過失によりこの規程に違反した教職員等及びこれに関与した教職員等には、国立大学法人千葉大学職員就業規則その他当該教職員等に適用される就業規則の規定に従って,処分を課すことができる。
第11章 雑則
(事務)
第25条
委員会の事務その他輸出管理に関する事務は,関係部署の協力を得て,研究推進部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第26条
この規程に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月23日)
この規程は,令和2年6月23日から施行する。
附 則(令和3年1月1日)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月1日)
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年5月1日)
この規程は,令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月1日)
この規程は,令和5年6月1日から施行し, 令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年7月1日)
この規程は,令和6年7月1日から施行し,令和6年5月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。