○国立大学法人千葉大学高圧ガス危害予防規程
(平成16年4月1日)
改正
平成17年11月1日
平成21年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成27年4月28日
平成29年4月25日
平成30年4月1日
平成31年4月1日
令和2年8月1日
令和4年4月1日
令和6年4月1日
(目的)
第1条
この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第26条第1項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学西千葉地区における高圧ガスの製造及び取扱い(以下「高圧ガスの製造等」という。)に関し必要な事項を定め,もって高圧ガスによる災害の発生を防止し,職員及び学生並びに公共の安全を確保することを目的とする。
(保安管理組織)
第2条
高圧ガスの製造等に関する保安管理組織は,別表のとおりとする。
(保安統括者の責務)
第3条
保安統括者は,高圧ガスの製造等に関する業務を統括管理するとともに,保安統括者の代理者,保安技術管理者及びその代理者,保安計画管理者並びに保安係員及びその代理者を選任しなければならない。
ただし,保安技術管理者並びに保安係員及びその各代理者については,高圧ガス製造保安責任者免状を有する者のうちから選任しなければならない。
2
保安統括者は,保安統括者の代理者,保安技術管理者及びその代理者,保安計画管理者並びに保安係員及びその代理者から,危害予防等について意見の具申があったときは,速やかに適切な措置を講じなければならない。
(保安技術管理者の責務)
第4条
保安技術管理者は,保安統括者を補佐して,高圧ガス製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。
(保安計画管理者の責務)
第5条
保安計画管理者は,保安統括者を補佐して,危害予防に関する規定の立案及び整備,保安教育計画の立案及び推進その他高圧ガス製造に係る保安に関する業務を行う。
(保安係員の責務)
第6条
保安係員は,保安統括者が指定する各管理区域における高圧ガス製造等に関する全ての作業従事者を指揮・監督するとともに,保安に関する技術的事項を管理する。
2
前項の職務の内容は,次のとおりとする。
一
高圧ガスの製造等施設(以下「製造等施設」という。)の位置,構造及び設備並びに高圧ガスの製造等の方法が関係法令等に定められた技術上の基準に適合するよう監督する。
二
この規程及びこの規程に基づき定める基準等(以下「危害予防規程等」という。)の制定及び改正に関し助言を行うとともに,作業従事者に周知し,安全な運転・操作を行うよう作業従事者を訓練し監督する。
三
高圧ガスの製造等のための設備,保安設備及び測定機器等に関する管理基準の制定及び改正に関し助言を行い,設備及び機器等の正常な機能を維持するとともに,工事及び修理に関しては,関係法令等に定められた技術上の基準に従い保安を確認する。
四
関係法令等に定める基準に従い製造等施設の巡視・点検及び定期自主検査を実施,監督及び記録するとともに,その結果に基づき必要な措置を行う。
五
千葉市長が行う保安検査に立ち会い,必要な対策を行う。
六
異常事態に対する措置基準の制定及び改正に関し助言を行い,当該措置基準を作業従事者に周知するとともに,異常事態が発生した場合に応急措置及び対策を行う。
七
保安教育計画の作成及び改正に関し助言を行うとともに,保安統括者の代理者の命のもとに教育訓練指導者となり,作業従事者に保安教育に基づく徹底した指導を行う。
3
保安係員は,危害予防規程等を実施するため必要があるとき及び危害防止上危険のおそれがあると認めたときは,保安統括者に意見を具申しなければならない。
4
保安係員は,関係法令等及び危害予防規程等に従わない者があるときは,その者の処分について保安統括者に具申することができる。
(保安統括者等の代理者の責務)
第7条
保安統括者,保安技術管理者及び保安係員の各代理者は,それぞれ保安統括者,保安技術管理者及び保安係員が旅行,疾病その他事故によりその職務を行うことができないときは,その職務を代行する。
(施設使用者の義務)
第8条
製造等施設内へ立ち入る者は,関係法令等及び危害予防規程等を遵守し,保安係員の指示に従うものとする。
(運転操作に関する保安管理)
第9条
高圧ガス製造装置及び高圧ガス使用機器(以下「製造装置等」という。)の運転・操作は,保安係員の管理,監督の下に行う。
2
前項の運転・操作は,原則として熟練者が行うものとする。
ただし,特別の事情により未経験者が行うときは,熟練者の監督の下に行うものとする。
3
製造装置等の運転・操作は,関係法令等に定める基準によって行うものとする。
4
保安係員は,製造装置等の運転開始時,運転終了時及び1日に1回以上製造等施設内を自ら巡視・点検するほか,適宜作業従事者に巡視・点検させるとともに,その結果を運転日誌に記載するものとする。
(施設に関する保安管理)
第10条
製造等施設の基準は,関係法令等に定める基準のほか,別に定める施設の基準による。
2
高圧ガスの製造等の保安管理は,別に定める保安管理基準に基づき行う。
3
保安係員は,製造等施設を前2項に規定する基準に適合するよう管理するものとする。
(帳簿)
第11条
製造等施設には次の帳簿(第2号から第5号までにあっては該当する場合に限る。)を備えるものとする。
一
運転日誌
二
液体窒素受入記録簿
三
ヘリウムガス受入記録簿
四
アルゴンガス受入記録簿
五
酸素受入記録簿
六
高圧ガス設備台帳
七
事故災害記録簿
2
運転日誌には,次の事項を記載するものとする。
一
運転年月日
二
運転開始前の必要事項
三
運転中の必要事項
四
運転終了後の必要事項
五
液体ヘリウムの製造量
六
巡視・点検の結果
七
その他保安上の必要事項
3
第1項第2号から第5号までに定める受入記録簿には,受入年月日,受入数量その他必要な事項を記載するものとする。
4
帳簿は,記載の都度,保安統括者又はその代理者及び保安係員の検認を受けなければならない。
5
帳簿は,保安係員が年度毎に整理し,帳簿閉鎖の日から第1項第1号から第5号までについては6年間,同項第6号及び第7号については設備を設置する期間保存するものとする。
(異常事態に対する措置)
第12条
保安係員は,関係職員及び学生に対し,あらかじめ製造装置等に異常が発生したときの必要な措置について,次の各号に規定する訓練を実施し,周知させておくものとする。
一
情報周知訓練
二
製造装置の緊急停止措置訓練
三
避難訓練
四
避難完了確認訓練
五
安否確認訓練
2
製造装置等に異常が発生したときは,作業従事者は,直ちに機器の運転を中止し,製造等施設内に警報を発するとともに,保安係員に連絡しなければならない。
この場合において,付近の職員若しくは学生又は住民に危害の及ぶおそれのあるときは,これらの者を安全な場所へ避難させなければならない。
3
保安係員は,前項の連絡を受けたときは,保安統括者及びその代理者並びに施設責任者に連絡するとともに,直ちに現場に行き,作業従事者等に対し,危害防止のための必要な措置を命じなければならない。
4
製造等施設に救急箱,担架等の救急用具を備え,人身事故が発生したときは,保安係員は直ちに応急の措置を行い,総合安全衛生管理機構及び医療機関に連絡して,その指示を受けなければならない。
5
製造装置等に異常が発生したときは,発生の時期,異常の状況,装置及び対策等を記録し,永年保存するとともに,その結果を検討し,保安技術の向上に資するものとする。
(大規模な地震に係る防災及び減災対策)
第13条
大規模な地震に係る防災及び減災対策については,国立大学法人千葉大学災害対策規程及び国立大学法人千葉大学危機管理規程を遵守しなければならない。
2
保安係員は,関係職員及び学生に対し,あらかじめ大規模な地震が発生したときの必要な措置について,前条第1項に規定する訓練,防災訓練,その他必要な教育訓練を実施し,周知させておくものとする。
(保安教育)
第14条
保安統括者は,保安統括者の代理者,保安技術管理者,保安計画管理者及び保安係員を,それぞれ保安教育実施責任者及び保安教育訓練指導者として,別に定める保安教育計画に従い,毎年1回以上保安教育を実施するものとする。
ただし,増設,改造等により施設又は製造方法に変更のあった場合は,その都度変更の内容を作業従事者に周知徹底させるものとする。
2
保安統括代理者は,保安教育を実施したときは,その記録を作成し,3年間保存するものとする。
3
保安係員は,関係法令等及び危害予防規程等に違反した者に対しては,必ず再教育を行い,再び違反することのないよう努めなければならない。
(規程の改廃)
第15条
この規程の改廃は,保安統括者が,保安計画管理者の下に保安技術管理者及び保安係員が参画して立案した上で行うものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月1日)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月28日)
この規程は,平成27年4月28日から施行する。
附 則(平成29年4月25日)
この規程は,平成29年4月25日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月1日)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表
千葉大学高圧ガス製造事業所 保安管理組織図
[別紙参照]